主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三浦久、同吉野高幸、同坂元洋太郎、同塘岡琢磨、同河野善一郎、同安部千春連名の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、その実質において、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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