⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(オ)567 家屋明渡請求

昭和38(オ)567 家屋明渡請求

裁判所

昭和39年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,068 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山中伊佐男の上告理由第一点について。上告人は、原審で本件建物中の判示「係争部分」に対する地代家賃統制令適用の基礎たる事実関係を主張、立証しなかつたものであるから、原審が右建物部分の明渡義務不履行による損害金算定の基礎として相当賃料を認定するに当り同令の適用を顧慮しなかつたことは、違法とはいえない。所論は、原審で主張、判断を経ない事項を前提として原判決の違憲、違法をいうものに帰し、採用できない。同第二点について。所論の点についてした原判決(引用の第一審判決)の認定は、挙示の証拠に照らして肯認でき、所論のうち右認定を争う部分は、原審の専権に属する事実認定を非難するものにすぎない。原審認定事実中の「被上告人が生活に困つていた」という事実は、主要事実に対して単なる来歴経過にすぎない事実であること明白であるから、原判決に所論弁論主義違反の違法もない。また昭和三四年一〇月二五日をもつて本件賃貸借が終了した旨の原審認定の事実関係のもとでは、右終了までの期間の供託金を被上告人が受領し得ることは当然である。そして右終了後の期間に対する供託金は、被上告人において家賃相当損害金として受領したものであること、すなわち右供託金の受領に当り被上告人が供託の効力を認めたものでないことは、原審認定の趣旨とするところであつて、その認定事実に基づいて所論上告人の抗弁を排斥した原審判断は首肯できる。原判決には民法四九八条の趣旨に反した違法があるものとは認められず、引用の判例は本件に適切でない。よつて論旨はすべて採用できない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。ものとは認められず、引用の判例は本件に適切でない。よつて論旨はすべて採用できない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 判決には民法四九八条の趣旨に反した違法があるものとは認められず、引用の判例は本件に適切でない。よつて論旨はすべて採用できない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。ものとは認められず、引用の判例は本件に適切でない。よつて論旨はすべて採用できない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る