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昭和31(オ)669 離婚等請求

裁判所

昭和32年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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280 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決の経験則違反、審理不尽、理由不備、採証法則違反をいうけれども、その実質は、原審が措信しなかつた証拠に基いて、原審の認定と異なつた事実を前提として原判決を非難するものであつて、結局原審が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を攻撃するに帰し、原判決に影響を及ばすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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