【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣旨について。 所論は、被告人と共犯関係があるものとして起訴せられている者(但し共同審理 を受けてい
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣旨について。 所論は、被告人と共犯関係があるものとして起訴せられている者(但し共同審理を受けていない者)を証人として尋問することは、証人自身の公訴事実について不利益な証言を強要するものである、ということを前提として、原決定の憲法三八条一項違反を主張する。しかし、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」のであるから(刑訴一四六条)、被告人と共犯関係があるものとして起訴されている者が証人となつても、自身の公訴事実について不利益な証言を強要されることにはならない。従つて所論憲法違反の主張はその前提を欠き理由のないものである。 よつて刑訴四三四条、四二六条により、裁判官全員の一致した意見で、主文のとおり決定する。 昭和二八年四月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示