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昭和34(オ)548 建物明渡請求

裁判所

昭和36年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宮崎巖雄の上告理由一、二について。Dはかつて本件家屋の所有者であり、その生前これを上告人に贈与したけれども、当時右家屋は未登記であり、右贈与による所有権の移転についても登記を経ていない、一方右Dの相続人の相続人たるEは右相続財産たる本件家屋につき保存登記を為し、さらに同人から右家屋の譲渡を受けた被上告人もその所有権取得につき登記を経たことは原判決の確定するところである。とすれば上告人は前示贈与に因る所有権取得をもつて被上告人に対抗することを得ないに反し、被上告人は右家屋所有権をもつて上告人に対抗し得るとした原判決の判断は正当である。所論は独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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