昭和24(れ)1269 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人相沢登喜男上告趣意第一、二点について。  しかし、原判決は、被告人がAなる当時十六年の少年が窃取して来た中古婦人用

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判決文本文727 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人相沢登喜男上告趣意第一、二点について。 しかし、原判決は、被告人がAなる当時十六年の少年が窃取して来た中古婦人用二六吋自転車一台の車輪二個(タイヤーチウブ附)及び「サドル」を取外しこれらを同人の持参した男子用自転車の車体に組替え取付けて男子用に変更せしめてこれをBに代金四千円にて売却する斡旋をして賍物の牙保をしたものと認定判示したもので、要するに他人所有の婦人用自転車の車輪二個及び「サドル」を賍物と認めこれを牙保したものと判断したものであること明白である。そして、右原判決の事実認定は、その挙示の証拠により肯認することができる。且つその認定によれば判示のごとく組替え取付けて男子用に変更したからといつて両者は原形のまま容易に分離し得ること明らかであるから、これを以て両者が分離することできない状態において附合したともいえないし、また、もとより所論のように婦人用自転車の車輪及び「サドル」を用いてAの男子用自転車の車体に工作を加えたものともいうことはできない。されば中古婦人用自転車の所有者たる窃盗の被害者は、依然としてその車輪及び「サドル」に対する所有権を失うべき理由はなく、従つて、その賍物性を有するものであること明白であるから、原判決には所論の違法は認められない。論旨はすべて採ることはできない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年一〇月二〇日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野 法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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