昭和52(行ウ)11 バス運行路線免許取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月10日 東京地方裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 原告  1 被告が昭和五二年一月一二日付で小田急バス株式会社に対してした一般乗合旅 客自動

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判決文本文2,494 文字)

○ 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実第一当事者の求めた裁判一原告 1 被告が昭和五二年一月一二日付で小田急バス株式会社に対してした一般乗合旅客自動車運送事業の免許のうち、百合ケ丘駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点、<地名略>を経由して聖マリアンナ医科大学前に至る運行系統において六二往復の運行を認めた部分及び同駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点を経由して<地名略>に至る運行系統において三一往復の運行を認めた部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決二被告 1 本案前の申立て主文と同旨の判決 2 本案についての申立て(一) 原告の請求を棄却する。 (二) 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決第二原告の請求原因一被告は、昭和五二年一月一二日付で小田急バス株式会社に対して一般乗合旅客自動車運送事業の免許(以下「本件免許」という。)をしたが、同免許により百合ケ丘駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点、<地名略>を経由して聖マリアンナ医科大学前に至る運行系統において六二往復及び同駅前から<地名略>交差点、<地名略>交差点を経由して<地名略>に至る運行系統において三一在復の各運行が認められた。 二本件免許は、道路運送法第一八条第二項、第六条第一項第一ないし第三号及び第五号、同条第二項の各規定に違反するから違法であり、仮に右免許が自由裁量処分であるとしても、自由裁量の限界を逸脱していて違法である。 三 (原告適格) 1 原告は、一記載の各運行系統の<地名略>交差点と<地名略>交差点とを結ぶ道路(川崎市道百合丘一号線)に接して住宅及びその敷地を所有し、居住しており、本件免許によりバスが運行する結果騒音及び排気による公害が生ずることにより、原告の所有権、環 点と<地名略>交差点とを結ぶ道路(川崎市道百合丘一号線)に接して住宅及びその敷地を所有し、居住しており、本件免許によりバスが運行する結果騒音及び排気による公害が生ずることにより、原告の所有権、環境権及び人格権を侵害されている。 2 原告は、道路運送法施行規則第六三条の二第四号の「利用者その他の者のうち陸運局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者」に該当する。 3 以上により、原告は、本件免許の取消しを求める法律上の利益を有する。 四 (審査請求前置)原告は、昭和五二年七月七日に至り本件免許がされたことを知り、同月一八日に運輸大臣に対して審査請求をした。 五よつて、原告は、本件免許のうち一記載の各運行を認めた部分の取消しを求める。 第三被告の本案前の主張一原告適格について道路運送法は、免許をするに当たり、原告主張のようなバス運行に伴う騒音及び排気による公害について考慮すべきことを規定していないから、原告の騒音及び排気による公害を受けない利益は法律上の利益に該当しない。したがつて、原告は、本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件訴えは不適法である。 二審査請求前置について原告が昭和五二年七月一八日にした審査請求は、審査請求期間を徒過した不適法なものである。したがつて、本件訴えは、適法な審査請求手続を経ていない不適法なものである。 第四証拠関係(省略)○ 理由一まず、原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するかどうかについて判断する。 1 原告は、本件免許によりバスが運行する結果騒音及び排気による公害が生ずることにより、右路線に係る道路に接して住宅及びその敷地を所有し、居住する原告は、その所有権、環境権及び人格権が侵害されると主張する。 しかしながら、道路運送法上、一般乗合旅 及び排気による公害が生ずることにより、右路線に係る道路に接して住宅及びその敷地を所有し、居住する原告は、その所有権、環境権及び人格権が侵害されると主張する。 しかしながら、道路運送法上、一般乗合旅客自運車運送事業の免許の許否に当たり、当該免許による運行に伴うところの路線付近の騒音及び排気による公害についても審査すべきであるとする規定はなく、その他右免許に関し路線付近の住民の右公害を受けない利益をその個別的、具体的な利益として保障したと窺われる規定も存しないから、右公害を受けない利益をもつて右免許制度により法的に保護された利益ということはできない。また、原告が主張する所有権等の侵害は、本件免許がされたこと自体により発生するものではなく、仮に発生しているとしても、原告が所有し、居住する住宅及びその敷地に接する道路上を自動車等が通行することにより発生するものであるから、これをもつて原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するものということはできない。 2 次に原告は、原告は道路運送法施行規則第六三条の二第四号の「利用者その他の者のうち陸運局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者」に該当するから、本訴につき法律上の利益を有すると主張するが、右条文所定の利害関係人が自動車運送事業の免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するか否かはしばらくおき、右免許制度が路線付近の住民の騒音及び排気による公害を受けない利益を保障するものではないこと前記のとおりである以上、原告が右利害関係人に該当しないことは明らかであり、右主張は失当である。 3 したがつて、原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有すると認めることはできない。 二よつて、本件訴えはその余の点について判断するまでもなく不適法であるからこれを却下することと 。 3 したがつて、原告が本件免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有すると認めることはできない。 二よつて、本件訴えはその余の点について判断するまでもなく不適法であるからこれを却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官三好達菅原晴郎成瀬正巳)

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