昭和62(オ)1047 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成2年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和60(ネ)98
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北山六郎の上告理由第一について  原審の適法に確定した事実関係によれ

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判決文本文768 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北山六郎の上告理由第一について  原審の適法に確定した事実関係によれば、本件船舶の運航委託契約の受託者であ る上告人は、本件船舶を自己の業務の中に一体的に従属させ、本件事故の被害者で ある本件船舶の船長に対しその指揮監督権を行使する立場にあり、右船長から実質 的に労務の供給を受ける関係にあったというのであり、このような確定事実の下に おいては、上告人は信義則上、本件船舶の船長に対し安全配慮義務を負うものであ るとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は ない。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、 採用することができない。  同第二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 1 -             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 2 -        裁判官    橋   元   四 郎 平 - 2 -

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