【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人北山六郎の上告理由第一について 原審の適法に確定した事実関係によれ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人北山六郎の上告理由第一について 原審の適法に確定した事実関係によれば、本件船舶の運航委託契約の受託者であ る上告人は、本件船舶を自己の業務の中に一体的に従属させ、本件事故の被害者で ある本件船舶の船長に対しその指揮監督権を行使する立場にあり、右船長から実質 的に労務の供給を受ける関係にあったというのであり、このような確定事実の下に おいては、上告人は信義則上、本件船舶の船長に対し安全配慮義務を負うものであ るとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は ない。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、 採用することができない。 同第二について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 1 - 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 2 - 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 2 -
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