昭和59(あ)759 詐欺、宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて

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判決文本文916 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、本件宅地建物取引業法違反の事実のうち、株式会社Aが設立された昭和五 六年三月六日以降の事実において、宅地建物取引業法一二条一項の規定に反した者 は右株式会社Aであり被告人は同社の代表者として、同社の業務に関し、同法三条 一項の免許を受けないで宅地建物取引業を営んだのであるから、同法八四条に「そ の行為者を罰するほか」とあることにより、同法七九条二号の罪の行為者として処 罰されるものと解すべきである。したがつて、一審判決が被告人の右所為に対し同 法一二条一項、七九条二号のみを適用して、同法八四条を適用しなかつたのは誤り であり、原判決にはこれを看過した違法があるが、この違法をもつて原判決を破棄 しなければ著しく正義に反するものとは認められない(最高裁昭和五四年(あ)第 一四五一号同五五年一〇月三一日第一小法廷決定・刑集三四巻五号三六七頁、同昭 和五四年(あ)第一二五七号同五五年一一月七日第一小法廷決定・刑集三四巻六号 三八一頁参照)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六〇年一二月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   島   益   郎             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   孝 - 1 -             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫 - 2 -

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