昭和59(あ)759 詐欺、宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて

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判決文本文666 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、本件宅地建物取引業法違反の事実のうち、株式会社Aが設立された昭和五六年三月六日以降の事実において、宅地建物取引業法一二条一項の規定に反した者は右株式会社Aであり被告人は同社の代表者として、同社の業務に関し、同法三条一項の免許を受けないで宅地建物取引業を営んだのであるから、同法八四条に「その行為者を罰するほか」とあることにより、同法七九条二号の罪の行為者として処罰されるものと解すべきである。したがつて、一審判決が被告人の右所為に対し同法一二条一項、七九条二号のみを適用して、同法八四条を適用しなかつたのは誤りであり、原判決にはこれを看過した違法があるが、この違法をもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない(最高裁昭和五四年(あ)第一四五一号同五五年一〇月三一日第一小法廷決定・刑集三四巻五号三六七頁、同昭和五四年(あ)第一二五七号同五五年一一月七日第一小法廷決定・刑集三四巻六号三八一頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官谷口正孝- 1 -裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内 孝- 1 -裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫- 2 -

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