平成15(行ツ)240 北海道開発局職員スト

裁判年月日・裁判所
平成15年12月11日 最高裁判所第一小法廷
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判決文本文866 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人江本秀春,同横路民雄の上告理由第1及び第2について国家公務員法(以下「国公法」という。)98条2項の規定が憲法28条に違反するものではないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2780号同48年4月25日大法廷判決・刑集27巻4号547頁)とするところであり,これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 同第3について所論引用の結社の自由及び団結権の保護に関する条約(昭和40年条約第7号。 いわゆるILO87号条約)3条,8条,10条は,公務員の争議権を保障したものとは解されないから,国公法98条2項の規定が上記条約に違反するものとはいえないとした原審の判断は,正当として是認することができる。所論違憲の主張は,その前提を欠き,論旨は採用することができない。 同第4のうち適用違憲をいう部分について原審の適法に確定した事実関係の下においては,本件ストライキの当時,国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということはできないとした原審の判断は,是認することができる。所論違憲の主張はその前提を欠き,論旨は採用することができない。 その余の上告理由について民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,上記上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官島田仁郎裁判官深澤武久裁判官横尾和子 主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官島田仁郎裁判官深澤武久裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治

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