平成22(し)488 強制わいせつ致傷被告事件

裁判年月日・裁判所
平成22年11月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文353 文字)

- 1 - 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,裁判員法3条1項に基づき同法が憲法に違反することを理由に本件について対象事件からの除外決定をすべきであったとして違憲をいう点は,同項に基づき所論のような理由により除外決定を請求することができないことは明白であるから,所論は不適法であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,いずれも裁判員法3条6項,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 よって,裁判員法3条6項,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦)

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