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昭和57(オ)1426 約束手形金

裁判所

昭和58年3月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)1232

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517 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人増田弘麿の上告理由第一点について手形法七五条、七六条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあたり、確定日払の手形であるかどうかによつて異なる取扱いをしていないのであるから、確定日払の約束手形であつても振出日の記載を欠くものは約束手形の効力を有しないものと解するのが相当である(最高裁昭和三九年(オ)第九六〇号同四一年一〇月一三日第一小法廷判決・民集二〇巻八号一六三二頁参照)。 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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