【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人両名に関する部分竝びに第一審判決中被告人Aに関する 部分及び被告人Bに対する公職選挙法違反の公訴事実のうち同被告人がCに金員を 供与した点につき同被告人を無罪とし
主文原判決中被告人両名に関する部分竝びに第一審判決中被告人Aに関する部分及び被告人Bに対する公職選挙法違反の公訴事実のうち同被告人がCに金員を供与した点につき同被告人を無罪とした部分を破棄する。 本件公訴事実中被告人Aに関する公職選挙法違反の点及び被告人Bに対する公職選挙法違反の事実のうち同被告人がCに金員を供与した点につき、被告人らを免訴する。 被告人Aを罰金二万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 原審における訴訟費用中証人Dに支給した分は、被告人Aの負担とする。 理由東京高等検察庁検事長花井忠の上告趣意は、被告人Bに対する公職選挙法違反の公訴事実のうち、同被告人がCに金員を供与した点につき、原判決があつた後大赦があつたことを理由として、同被告人を免訴せられたいというに帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人柴山博の上告趣意は、公職選挙法違反の公訴事実については、原判決後大赦があつたことを理由として免訴の判決を求めるというのである。また国家公務員法違反の公訴事実については、違憲をいう点は、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し(所論の人事院規則一四―七、六項三号及び四号にいう「受領し」、「与え」の意味について原判決の示した判断は正当である。)、その余は昭和三一年一二月一八日閣議決定の特赦基準の不合理を非難し、無罪とせられたいというのである。それ故、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 しかし、職権をもつて調査するに、本件公訴事実中公職選挙法違反の事実につい- 1 -ては、原判決後昭和三一年政令第三五五号大赦令一条一号により大赦があつ いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 しかし、職権をもつて調査するに、本件公訴事実中公職選挙法違反の事実につい- 1 -ては、原判決後昭和三一年政令第三五五号大赦令一条一号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、主文一、二項のとおり原判決及び第一審判決を破棄し(但しBについては、第一審判決中、同判決判示第五の事実につき同被告人を有罪とした部分及び同被告人がEに酒食を饗応したとの事実につき同被告人を無罪とした部分は、既に確定しているものと認められるから、同被告人につき検察官の上訴により未だ確定せず、当審に繋属している部分、すなわち同被告人がCに金員を供与したとの事実につき同被告人を無罪とした部分を破棄するものとする。)、右公職選挙法違反の公訴事実につき被告人らを免訴し、被告人Aに対するその余の罪につき更に判決すべきものとする。 よつて、第一審判決の確定した被告人Aに関する大赦に当らない事実(同判決判示第三の二の事実)に法律を適用すると、同被告人の所為は国家公務員法一〇二条一項、一一〇条一項一九号、昭和二四年九月一九日人事院規則一四―七、五項一号、六項三号・四号、罰金等臨時措置法二条に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で同被告人を罰金二万円に処し、刑法一八条により右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置するものとし、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官馬場義続出席。 昭和三二年一二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野 馬場義続出席。 昭和三二年一二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -
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