【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 所論は裁利所法七四条、刑訴法一七五条に対する独自の解釈を
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 所論は裁利所法七四条、刑訴法一七五条に対する独自の解釈を前提として原決定の憲法違反を云為するものであるが、その実質は結局単なる法令違背の主張に過ぎないと解すべきであるから、適法な特別抗告理由とならない。よつて、刑訴四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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