昭和50(あ)1876 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林將啓の上告趣意第一点は、違憲(一三条、三一条各違反)をいうが、 覚せい剤取締法が法定の資格者以外の者による覚せ

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判決文本文478 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林將啓の上告趣意第一点は、違憲(一三条、三一条各違反)をいうが、覚せい剤取締法が法定の資格者以外の者による覚せい剤の譲渡、譲受等が濫用の因をなしやすいことに鑑み、法定の場合の外一般に覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けることを禁止し、その違反に対し罰則を定めても憲法一三条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大法廷判決・刑集一〇巻六号八三〇頁)とするところであり、また、覚せい剤取締法四一条の二第一項が所定のごとき法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではなく(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁参照)、所論は、理由がない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五一年一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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