昭和34(オ)484 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-52970.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伴純、同石田浩輔の上告理由について。  收入役の置かれた町においては

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文335 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伴純、同石田浩輔の上告理由について。 收入役の置かれた町においては町の出納その他の会計事務は收入役に専属し町長には属しない(地方自治法一七〇条)ので、町長が町のためにする金銭受領行為は外形上その職務行為であるというをえないから、町長がかような行為をするについて他人に加えた損害は職務を行うにつき他人に加えた損害といえないこと固よりである。それゆえ論旨引用の原判示は相当である。原判決には所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る