昭和25(あ)1970 強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大池龍夫の上告趣意について。  所論は、第一審における検察官の為すべき証拠の冒頭陳述に関する訴訟手続上の 違法を主

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判決文本文326 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大池龍夫の上告趣意について。 所論は、第一審における検察官の為すべき証拠の冒頭陳述に関する訴訟手続上の違法を主張するに過ぎないから、適法な上告理由ではなく、また、所論検察官の冒頭において証明事項として第一に公訴事実、第二に情状に関する事実と陳述したのは、違法ではないから(昭和二四年新(れ)四八三号昭和二五年五月一一日当法廷判決判例集四巻五号七八一頁以下参照)、刑訴四一一条による職権発動もできない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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