昭和42(オ)1408 代物弁済契約否認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所 昭和40(ネ)158
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を広島高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人美村貞夫の上告理由第一点、第三点、第六点について。  原判決は、原判示の事実関係を

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判決文本文1,622 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を広島高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人美村貞夫の上告理由第一点、第三点、第六点について。  原判決は、原判示の事実関係を確定したうえ、D工業株式会社(以下Dという。) が本件代物弁済契約をしたのは国に対する本件土地の払下げ代金の資金を借り受け るためで、本件代物弁済契約をしないとその支払資金の借入れをすることができず、 その借入れができなければ本件土地の代金は支払えず、右代金を支払わなければ国 によつて本件土地の売買契約(払下げ)が解除され、結局、Dにおいてその所有権 を取得することができない関係にあるから、このような事情のもとでは、DがE株 式会社(以下Eという。)に対する借入金を弁済期までに支払うことができず、そ のため、本件土地の所有権を時価より低廉な価格でEに移転せざるをえないことに なつたとしても、本件代物弁済契約がDの共同担保を減少せしめて一般債権者を害 する行為とはいうことはできないし、また、他の債権者の犠牲において、Eのみに 利益を与えるために、本件代物弁済契約が締結されたともいえず、結局、本件代物 弁済契約をもつて、破産法七二条一号にいわゆる債権者を害する行為にあたるとい えないとし、上告人が、原審で主張し、また論旨で指摘するような事実関係の存否 について明確な判断をすることなく、上告人の本訴請求を排斥している。  しかし、Dが本件代物弁済契約をするに至つた経緯および本件土地の払下げ代金 を支払わなければDにおいて本件土地の所有権を取得することができなくなること は、原判決の判示するとおりであつたとしても、本件土地の所有権が払下げにより ひとたび破産会社に帰属する以上は、その客観的価額で破産財団を形成し、一般債 権者の共同担保の目的となることはいうまでもないから、本件土地を債権 るとおりであつたとしても、本件土地の所有権が払下げにより ひとたび破産会社に帰属する以上は、その客観的価額で破産財団を形成し、一般債 権者の共同担保の目的となることはいうまでもないから、本件土地を債権者のひと りであるEに代物弁済に供する行為が破産債権者を害する行為に当るかどうかを判 - 1 - 断するためには、たんにDの資産状態一般にとどまらず、払下資金の調達について 当時他に適切な方法をとることができなかつたかどうかその他これと関連する諸般 の事実関係を確定し、これらの事実関係をしんしやくしたうえで、本件土地の払下 げを受けるために借り受けた金員とそのために代物弁済に供した本件土地の客観的 価額との間の合理的均衡の有無によつてこれを決しなければならないところ、原判 決はこのような事実関係について明確な判断を示さないで、前記のような原判示の 理由から上告人の本訴請求をたやすく否定したのは、法令の解釈、適用をあやまつ た結果、審理不尽の違法をおかしたか、または、重要な間接事実について判断を加 えなかつた違法があるというべきであり、この点の違法をいう論旨は理由がある。  よつて、その余の論旨に対する判断を省略して、原判決を破棄して、本件を原審 に差し戻すこととし、民訴法四〇七条により、裁判官全員の一致で、主文のとおり 判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 - 裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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