【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅山実明の上告趣意第一点について。 第一審公判調書の記載及び記録編綴の順序並に所論各供述調書の記載内容を精査 し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山実明の上告趣意第一点について。 第一審公判調書の記載及び記録編綴の順序並に所論各供述調書の記載内容を精査してみると、所論各供述調書中被告人Aの犯罪事実を認定する証拠として採用されたのは、昭和二五年一二月一日附第一審相被告人Bに対する司法警察員作成の供述調書及び昭和二六年一月一〇日並に同月二六日附同人に対する検察事務官作成の供述調書だけであつて、その余の所論各供述調書はAの犯罪事実を認定するための証拠として採用されたのでないことが明らかである。従つて所論憲法違反の主張はその前提を欠き採用することができない。 同第二点について。 裁判所は自首減軽の必要がないと認めたときは、たとえ自首の事実があつたとしても、特にその理由を判示する必要はない。また自首があつたとの主張は旧刑訴三六〇条二項の主張に該当しないことしばしば当裁判所の判例に示されたとおりであつて、その理は新刑訴三三五条二項についても同様である。それ故所論違憲の主張はその前提を欠き採用することができない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年八月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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