昭和24(ク)91 行政処分執行停止決定取消決定に対する抗告事件につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月9日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 昭和24(ラ)67
ファイル
hanrei-pdf-73397.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人代理人菅原昌人、同阿部甚吉、同山本治雄の申立理由は末尾に添附した別 紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文645 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人代理人菅原昌人、同阿部甚吉、同山本治雄の申立理由は末尾に添附した別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりである。 第一点及び第二点について。 大阪地方裁判所昭和二四年(行)モ第二九号行政処分執行停止決定を取消した同裁判所昭和二四年一一月二二日附決定において「内閣総理大臣から適法の異議の申立があつたので当裁判所は行政事件訴訟特例法第一〇条第六項により主文の通り決定する」と説明しているが、右は原抗告裁判所の抗告棄却決定において説明しているように、内閣総理大臣の異議申立に拘束された為めではなく、内閣総理大臣の異議申立があつた以上は本件学校閉鎖命令の執行を停止することは適当でないと認めた為め行政事件訴訟特例法一〇条六項により右停止決定を取消したものと認めるを相当とする。従つて同法一〇条二項但書の規定が憲法に違反するものなりや否やの判断をする必要はない。そしてその余の主張は原審の法律違背を主張するにすぎないから特別抗告適法の理由とならない。よつて主文のとおり決定する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年九月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一- 1 -裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官 山精一- 1 -裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る