昭和39(オ)416 所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和37(ネ)128
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竺原巍の上告理由第一点について。  本件立木が被控訴人(被上告人)か

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判決文本文822 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竺原巍の上告理由第一点について。  本件立木が被控訴人(被上告人)から、訴外D、同Eを経て、控訴人(上告人) に転々と売買された経過ならびに被控訴人、D間および同人、E間の本件立木を目 的物とする各売買契約が解除された経緯に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠 により、肯認しえないことはない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論 は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに 帰するから、採用できない。  同第二点について。  原判決が、控訴人はEとの間の売買契約によりその所有権を取得した本件立木に ついていわゆる明認方法等の対抗要件を具備していない事実を確定したうえ、控訴 人は、被控訴人、D間および同人、E間の本件立木各売買契約の解除について、民 法五四五条一項但書にいう第三者にあたらない旨判示したのは、同但書の法意に照 らし、正当である。所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立ち、原判示にそわ ない事実を前提として原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -  裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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