【DRY-RUN】右の者に対する収賄被告事件について、昭和五八年二月一〇日大阪高等裁判所が 言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、松山市長作成の除 籍謄本の記載によれば、被告人は昭和六二年七月六日死
右の者に対する収賄被告事件について、昭和五八年二月一〇日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、松山市長作成の除籍謄本の記載によれば、被告人は昭和六二年七月六日死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件公訴を棄却する。 昭和六二年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -
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