【DRY-RUN】右の者に対する収賄被告事件について、昭和五八年二月一〇日大阪高等裁判所が 言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、松山市長作成の除 籍謄本の記載によれば、被告人は昭和六二年七月六日死
右の者に対する収賄被告事件について、昭和五八年二月一〇日大阪高等裁判所が 言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、松山市長作成の除 籍謄本の記載によれば、被告人は昭和六二年七月六日死亡したことが明白であるか ら、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見 で、次のとおり決定する。 主 文 本件公訴を棄却する。 昭和六二年七月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 - 1 -
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