昭和58(あ)770 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する収賄被告事件について、昭和五八年二月一〇日大阪高等裁判所が 言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、松山市長作成の除 籍謄本の記載によれば、被告人は昭和六二年七月六日死

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判決文本文362 文字)

右の者に対する収賄被告事件について、昭和五八年二月一〇日大阪高等裁判所が 言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、松山市長作成の除 籍謄本の記載によれば、被告人は昭和六二年七月六日死亡したことが明白であるか ら、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見 で、次のとおり決定する。          主    文      本件公訴を棄却する。   昭和六二年七月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦 - 1 -

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