令和4(行ケ)1

裁判年月日・裁判所
令和4年11月2日 福岡高等裁判所 那覇支部
ファイル
hanrei-pdf-91594.txt

判決文本文24,609 文字)

主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 令和4年7月10日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙の沖縄県選挙区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要等 1 本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、沖縄県選挙区(以下「本件選挙区」という。)の選挙人で ある原告が、参議院(選挙区選出)議員の選挙(以下「選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、公知であるか、文中記載の証拠及び弁 論の全趣旨により容易に認定することができる事実)当事者ア原告は、本件選挙区の選挙人である。 イ被告は、本件選挙区について、本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。 本件選挙の概要ア本件選挙は、令和4年7月10日、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい、同法による改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法に基づいて行われた。 イ本件選挙の施行当時、参議院議員の定数は248人とされ、そのうち1 00人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員とされ(公職選挙 法4条2項)、選挙区選挙については、全国に45の選挙区を設け、各選挙区において2人ないし12人の議員を選出するものとされ(同法14条1項、別表第3。以下、後記の改正の前後を通じて、この議員定数配分規定を「定数配分規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙 2人ないし12人の議員を選出するものとされ(同法14条1項、別表第3。以下、後記の改正の前後を通じて、この議員定数配分規定を「定数配分規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全都道府県の区域を通じて議員を選出す るものとされていた(同法12条2項)。もっとも、参議院議員は、3年ごとに議員の半数が改選される(憲法46条)ことから、本件選挙において選出される議員は、比例代表選挙につき50人、選挙区選挙につき74人(各選挙区において1人ないし6人)であった。 参議院議員の通常選挙においては、選挙区選挙と比例代表選挙とを同時 に行い、投票は選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(公職選挙法32条、36条)。 平成30年改正に至るまでの経緯等について〔乙5、8の1、乙19、20〕ア平成18年の公職選挙法改正までの状況 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、参議院議員の選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し、全国選出議員については、全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方、地方選出議員については、その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め、都道府県を単位とする 選挙区において選出されるものとした。そして、選挙区ごとの議員定数については、憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として最小2人を配分する方針の下に、各選挙区の人口に比例する形で、2人ないし8人の偶数の議 員定数を配分した。 昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は、上記の参議院議 として最小2人を配分する方針の下に、各選挙区の人口に比例する形で、2人ないし8人の偶数の議 員定数を配分した。 昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は、上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで、上記定数配分規定に変更はなかった。なお、昭和57年法律第81号に よる公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により、参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが、この選挙区選出議員は、従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。 その後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により、参議院議員の総定数が242人とされ、比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。 参議院議員選挙法制定当時、選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(以下「選挙区間の最大較差」という。)は2.62倍 (以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であったが、人口変動により次第に拡大を続け、平成4年に施行された参議院議員通常選挙当時、選挙区間の最大較差が6.59倍に達した後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は、4.81倍に 縮小した。 その後、平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下 勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は、4.81倍に 縮小した。 その後、平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて、平成7年から平成19年までに施行された各通常選挙当時の選挙 区間の最大較差は、5倍前後で推移した。 イ平成24年の公職選挙法改正平成22年7月11日、選挙区間の最大較差が5.00倍の状況において施行された通常選挙につき、最高裁平成24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は、結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反す るに至っていたとはいえないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化 する理由としては十分なものとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし、それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平 等がある状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま同選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると、同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあ 解消に向けた法改正が行われることのないまま同選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると、同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨を判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行 の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。 平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年法律第94号。以下「平成24年改正法」という。)が成立し、 同月26日に施行された。同法の内容は、平成25年7月に施行される 通常選挙に向けた改正として、選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 ウ平成27年の公職選挙法改正 平成25年7月21日、平成24年改正法による改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)が施行された。同選挙当時の選挙区間の最大較差は、4.77倍であった。 平成25年9月、参議院において平成28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため、選挙制度の改革 に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては、平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され、その後に同案の見直し案も示された。これらの案は、基本的には、議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区 4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され、その後に同案の見直し案も示された。これらの案は、基本的には、議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し、人口の多い一定数の選挙区の 定数を増やして選挙区間の最大較差を大幅に縮小するというものであるところ、上記の各案や参議院の各会派の提案等をめぐり協議が行われたが、各会派の意見が一致しなかったことから、同年12月26日、各会派から示された提案等を併記した報告書が参議院議長に提出された。 平成25年選挙につき、最高裁平成26年11月26日大法廷判 決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は、平成24年大法廷判決の判断に沿って、平成24年改正法による前記4増4減の措置は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水 準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が 生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、同法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具 体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。 選挙制度の改革に関する検討会は、上記の報告書の提出を受けて協議を行っ 、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。 選挙制度の改革に関する検討会は、上記の報告書の提出を受けて協議を行ったが、各会派が一致する結論を得られなかったことから、平 成27年5月29日、各会派において法案化作業を行うこととされた。 そして、各会派の見解は、人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され、同年7月23日、上記の各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する 法律案がそれぞれ国会に提出された。上記①の改正案に係る法律案は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容とするものであり、その附則7条には、平成31年に行われ る通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。 平成27年7月28日、上記①の改正案に係る公職選挙法の一部 を改正する法律(平成27年法律第60号。以下「平成27年改正法」 という。)が成立し、同年11月5日に施行された。同法による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は、2. 97倍となった。 エ平成30年の公職選挙法改正 平成28年7月10日、平成27年 改正」という。)の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は、2. 97倍となった。 エ平成30年の公職選挙法改正 平成28年7月10日、平成27年改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成28年選挙」という。)が施行された。 同選挙当時の選挙区間の最大較差は、3.08倍であった。〔乙8の3〕最高裁平成29年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139 頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)は、平成27年改正法につき、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院創設以来、初めての合区を行うことにより、長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とす るものであり、これによって、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は2.97倍(選挙当時は3.08倍)まで縮小するに至ったのであるから、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができるとし、また、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本 的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定しており、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び大きな較差を生じさせることのないように配慮されているものということができるなどとして、平成28年選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、 違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、 同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした。 定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、 違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、 同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした。 平成28年選挙において、合区の対象となった4県のうち島根県を除く3県では、投票率が低下して当時における過去最低の投票率となったほか、無効投票率が全国平均を上回り、高知県での無効投票率は全国最高となった。〔乙8の4、5〕 全国知事会は、平成28年7月29日、平成28年選挙において投票率の低下など合区を起因とした弊害が顕在化したなどとして、合区の早急な解消を求める「参議院選挙における合区の解消に関する決議」を採択した。また、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消 に向けた決議等が行われた。〔乙24の2、乙25の1~5、乙26の1~3、乙27の3~5、乙28の3~6、乙29の2~4〕平成29年2月、参議院の各会派代表による参議院改革協議会が設置され、同年4月、同協議会の下に参議院選挙制度改革について集中的に調査を行う「選挙制度に関する専門委員会」が設けられた。選挙制度 に関する専門委員会は、参議院選挙制度改革に対する考え方について、一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙区の枠組み等について協議を行った上で、選挙区選出議員について、全ての都道府県から少なくとも1人の議員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区と すること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(以下「ブロック選挙区」という。)とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例 都道府県を単位とする選挙区と すること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域の選挙区(以下「ブロック選挙区」という。)とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行った。 しかし、これらの議論を経た上で各会派から示された選挙制度改革の 具体的な方向性についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、 議員定数の増減等の点において大きな隔たりがある状況であった。同委員会は、平成30年5月、参議院改革協議会に対し、これらの協議結果についての報告書を提出した。〔乙9~14の2〕平成30年6月、参議院改革協議会において、自由民主党から、選挙区の単位を都道府県とすること、平成27年改正による4県2合区は 維持した上で、選挙区選出議員の定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分すること、及び比例代表選出議員の定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入することを内容とする案が示された。その後の協議等において各会派間の意見の隔たりがある状況であったため、各会派が参議院に法 律案を提出し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(以下「参議院特別委員会」という。)において議論が進められることとなり、上記の自由民主党の提案内容に沿った法律案のほか、選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙に代えてブロック選挙区による選挙を導入することを内容とする法律案等が提出された。同年7月1 1日、参議院特別委員会において、上記の自由民主党の提案内容に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案が可決すべきものとされ、その際、「今後の参議院選挙制度改革について 提出された。同年7月1 1日、参議院特別委員会において、上記の自由民主党の提案内容に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案が可決すべきものとされ、その際、「今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」との附帯決議がされた。〔乙16の3、乙17、18〕 平成30年7月18日、上記法律案どおりの法律(平成30年改正法)が成立し、同年10月25日に施行された(以下、同法による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)。平成30年改正の結果、平成27年10月実施の国勢調査結果による日本国民人口に基づく選挙区間の最大較差は、2.99倍となった。〔乙16の7〕 その後の経緯について ア令和元年7月21日、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「令和元年選挙」という。)が施行された。令和元年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であり、選挙区間の較差が3倍以上となった選挙区は一つであった。令和元年選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は全国最低となり、鳥取県及び島根県でも それぞれ過去最低の投票率となった。また、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回り、徳島県では全国最高となった。 〔乙4の1~3〕全国知事会は、同月24日、令和元年選挙において合区を起因とした弊害は更に深刻度を増しているとして、合区の確実な解消を強く求める 「参議院選挙における合区の解消に関する決議」を採択した。また、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。〔乙24の7、乙25の6~9、乙 議」を採択した。また、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。〔乙24の7、乙25の6~9、乙26の4~9、乙27の6~11、乙28の7~14、乙29の5~9〕 イ最高裁令和2年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。)は、平成30年改正法について、選挙区選出議員に関しては1選挙区の定数を2人増員する措置を講ずるにとどまっており、平成27年改正法の附則のような検討条項は設けられておらず、附帯決議においても選挙区間の較差の是正等について明確には言 及されていないことから、立法府においては、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について、その取組が大きな進展を見せているとはいえないが、平成30年改正の経緯及び内容等を踏まえると、同改正は、参議院議員の選挙制度について様々な議論、検討 を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見 も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが較差を是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するように配慮したものであるということができること、参議院選挙制度の改革は、その事柄の性質上慎重な考慮を要し、その実現は漸進的にならざるを得ない面があることからすれば、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至 ったと断ずることはできないなどとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはい ったと断ずることはできないなどとして、令和元年選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、同規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした。 ウ令和3年5月、参議院の各会派代表による参議院改革協議会が設置され、 同協議会は、同月から令和4年6月にかけて、13回にわたって、参議院の在り方、参議院議員選挙制度の改革、議員の身分保障、委員会・調査会等の整理再編・充実、行政監視機能の更なる充実、デジタル化とオンライン審議についての検討を行った。その検討の中で、参議院議員選挙制度の改革については、投票価値の平等、選挙制度の枠組み、合区に対する評価、 特定枠制度に対する評価、議員定数の見直しなどを対象として議論が重ねられた。 上記の議論の結果、投票価値の平等については、最大限尊重すべきであることに異論はなかったが、選挙制度の枠組みについては、多様な民意や地域代表的な性格を具体化するための選挙制度の在り方という点で各 会派の考え方に異同があり、都道府県単位の選挙区の維持、ブロック選挙区による選挙の導入の必要性等については、それぞれの立場から様々な意見が述べられたほか、合区や特定枠制度については、各会派から弊害や課題の指摘も含めた評価が述べられ、議員定数の見直しについても、定数増もやむを得ないという意見と、定数減を行うべきという意見に分 かれた。参議院改革協議会は、各会派の協議を次の協議会に引き継ぐこ ととして、令和4年6月8日、協議結果を記載した報告書を参議院議長に提出した。〔甲154、乙34〕エ令和4年7月10日、本件定数配分規定の下での2回目の通常選挙として、本件選挙が施行さ ととして、令和4年6月8日、協議結果を記載した報告書を参議院議長に提出した。〔甲154、乙34〕エ令和4年7月10日、本件定数配分規定の下での2回目の通常選挙として、本件選挙が施行された。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であり、選挙区間の較差が3倍以上となった選挙区は三つであった。 本件選挙において、合区の対象となった徳島県での投票率は再び全国最低となり、また、合区の対象となった4県での無効投票率はいずれも全国平均を上回った。〔乙1~3〕 3 当事者の主張(原告の主張) 憲法は、正当に選挙された国会における代表者が、主権を有する国民を代表する(前文第1文前段、1条)とともに、全出席議員の過半数で両議院の議事を決する(56条2項)と定めていることから、各院の全出席議員の過半数は、(各院の全議員との関係で按分される)全出席議員の過半数の比率の主権を有する全国民から選出されることが憲法上要求されている。このよ うな要求を満たすことができる正当な選挙は、人口比例選挙のみである。 本件選挙の投票日において、選挙区間の最大較差は3.03倍に達しており、本件選挙は、合理的に実施可能な限りでの人口比例選挙ではなかったから、憲法56条2項、1条、前文第1文前段に違反する。 参議院議員選挙における投票価値の平等の要請と、衆議院議員選挙におけ るそれとは、適切に民意を国政に反映すべき点で相互に同等であると解される。しかも、憲法は、参議院議員選挙における投票価値の平等の要請が、衆議院議員選挙におけるそれと比べて劣後することを正当化し得るような条項を設けていない。 上記のとおり、本件選挙の投票日において、選挙区間の最大較差は3.0 3倍に達しており、これは、直近の衆議院議員選挙における選挙区 比べて劣後することを正当化し得るような条項を設けていない。 上記のとおり、本件選挙の投票日において、選挙区間の最大較差は3.0 3倍に達しており、これは、直近の衆議院議員選挙における選挙区間の最大 較差(2.079倍)よりも後退していることから、本件選挙は違憲である。 令和2年大法廷判決は、都道府県を選挙区の単位とする参議院の選挙区選挙の制度につき仕組み自体を見直して、現行の選挙制度を改め、一票の投票価値の較差を是正すべきである旨を判示する一方、令和元年選挙について、選挙制度の改革の実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討 過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないとして、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲状態にないと判断した。 ところが、令和2年大法廷判決の後、国会は、平成25年以降継続的に行われていた選挙制度改革の実現に向けて、具体案を作成し、かつこれにつき 議論することを怠った。立法府は、本件選挙当時、参議院の選挙区選挙の制度につき仕組み自体を見直すなど、選挙制度の検討過程において、較差の是正を指向する姿勢を失っていたというべきである。 そうすると、令和2年大法廷判決の判示に照らしても、本件選挙について、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲状態 にあったといえる。 本件選挙の違法判断の基準時は、本件選挙の投票日である。この点、令和2年大法廷判決は、当該選挙の投票日の時点における選挙区割りが違憲状態か否かを判断するに当たり、爾後の選挙の選挙区割りに適用される法律につき立法の可能性があることも考慮して、当該選挙の選挙区割りが違憲状態で はないと判示するが、選挙後に実施される投票価値 状態か否かを判断するに当たり、爾後の選挙の選挙区割りに適用される法律につき立法の可能性があることも考慮して、当該選挙の選挙区割りが違憲状態で はないと判示するが、選挙後に実施される投票価値の較差の是正は、選挙時における投票価値の最大較差の縮小に毫も寄与し得ないのであるから、令和2年大法廷判決の上記の判示は、法論理として破綻している。 また、最高裁昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁が、衆議院議員選挙についてではあるが、選挙投票日の時点で未施行であっ た公職選挙法の改正法を考慮しないという判断を示していたことからすれば、 令和2年大法廷判決は、上記の判断を変更することを明示しておらず、これを変更することを必要とする真に説得力を有する理由も判示していないから、違法判断の基準時の判断を不当に変更したものといえる。 当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合に、当該選挙までの 期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かを判断する、いわゆる合理的期間論は、憲法の平等の要求に反する状態の選挙又は区割り規定を憲法違反とはいえないと判断するものであるから、憲法98条1項の明文に正面から抵触し、無効である。 本件選挙では、選挙人らが、全45選挙区で本訴と同旨の訴えを提起しているから、本件選挙が違憲となる場合に、特定の選挙区の選挙のみが無効になるという問題は生じない。また、上記の45選挙区で選挙が無効になっても、残る議員によって参議院の定足数を満たすことができ、参議院は有効に国会活動を継続することができるから、社会的不都合又は社会的混乱は生じ 題は生じない。また、上記の45選挙区で選挙が無効になっても、残る議員によって参議院の定足数を満たすことができ、参議院は有効に国会活動を継続することができるから、社会的不都合又は社会的混乱は生じ ない。本件選挙の各選挙区における選挙は、いわゆる事情判決の法理を適用することなく、無効とすべきである。 (被告の主張)判断枠組み憲法は投票価値の平等を要求しているが、他方で、国民の利害や意見を公 正かつ効果的に国政に反映させるための選挙制度の仕組みの決定を国会の広範な裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そのため、国会が定めた具体的な選挙制度がその裁量権の行使として 合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定限度で 譲歩を求められることとなっても、憲法に違反するものではない。 国会の定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見地から見て違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じており、かつ、当該選挙までの期間内にその是正が されなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られるものと解すべきである。 そして、①憲法が二院制を採用した趣旨は、立法を始めとする多くの事項について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反 映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性及び継続性を確保しようと い権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反 映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性及び継続性を確保しようとするところにあると解されること、②二院制の当該趣旨からすると、両議院がその構成を異なるものとし、それぞれが特色を持った議院として機能することは、憲法上予定されているところであり、そのように機能させるために、衆議院と参議院とで選挙区の構成等を異にすることもま た、憲法上予定されているところであると解されることに鑑みると、人口比例以外の政策的目的ないし理由を考慮する余地が乏しい衆議院議員の選挙制度とは異なり、参議院議員の選挙制度においては、参議院の独自性を発揮させるという観点から、人口比例以外の政策的目的ないし理由を十分に考慮することも、国会の裁量権の行使として合理性を有するものというべきである。 本件選挙当時において、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないことア都道府県単位の選挙制度は、憲法制定当時から参議院議員の選挙制度における国会の裁量権行使の有力な一態様として想定されており、都市と地方との格差が顕著なものとなった今日の社会的状況下においては、当該選 挙制度の重要性が格段に高まっている。また、都道府県が有する歴史、都 道府県が我が国において果たしている政治的・社会的な役割・機能や、各国民が有する都道府県に対する帰属意識等に鑑みれば、我が国において、都道府県は、長年にわたる歴史を通じて、一つの行政単位としての歴史的、政治的、経済的、社会的及び文化的な一体感が醸成されているものといえるのであって、選挙制度の決定に際し、国会が考慮することのできる基本 府県は、長年にわたる歴史を通じて、一つの行政単位としての歴史的、政治的、経済的、社会的及び文化的な一体感が醸成されているものといえるのであって、選挙制度の決定に際し、国会が考慮することのできる基本 的な要素の一つというべきものである。国会は、全国の選挙区割りの決定に際し、都道府県という行政単位を基本的な単位として構成することにより、全国各地の国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映することができるし、都道府県が既に存在する行政区画であることから、選挙区割りの恣意性(いわゆるゲリマンダーの弊害)を避けることもできる。 また、衆議院の小選挙区制度については、1人別枠方式が廃止され、厳格な人口比例に基づく選挙制度が採られているため、参議院において都道府県単位を原則とする選挙制度が維持されていることによって、両議院の選挙制度全体として、我が国における地方公共団体の種類及び各地方公共団体の特色を踏まえた多角的な民意の反映が可能となっていると いえ、参議院の選挙区選挙の選挙区を原則として都道府県単位とすることは、憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものとして合理性を有する。 さらに、選挙権は、民主主義国家において、治者でもあり被治者でもある国民が自らの意見等を国政に反映させることを可能にする極めて重要な権利であるところ、人口の多い都市部に居住する多数者のみならず、 山間部などのいわゆる過疎地域を含む地域に住む少数者の意見も十分に国政に届くような定数配分規定を定めることもまた、国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由となる。 したがって、選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、国会による裁量権の行使として合理性がある。 イ国会は、選挙区間における投票価値の不均衡が し理由となる。 したがって、選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、国会による裁量権の行使として合理性がある。 イ国会は、選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度 の著しい不平等状態に至っていた旨を判断した平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿い、一部の選挙区について二つの県を合わせた選挙区(合区)を創設することなどを内容とする平成27年改正を行った。これにより、国勢調査人口を基準とした選挙区間の最大較差は2. 97倍(平成22年国勢調査日本国民人口による。平成27年国勢調査日 本国民人口による場合は3.07倍となる。)となり、上記不平等状態は解消された。 平成30年改正は、参議院の選挙区選挙に関し、平成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区の定数を2人増員するものであり、その結果、選挙区間の最大較差は、平成28年選挙当時の最大較差 である3.08倍から、2.99倍(平成27年国勢調査日本国民人口による。)にまで縮小した。 平成30年改正法によって定められた、原則都道府県単位を維持した選挙区割りや、選挙区選出議員の定数増は、いずれも十分に合理性がある。 同法が、平成27年改正による選挙区割りを維持しつつ、埼玉県選挙区 の定数を2増し、最大較差を2.99倍に縮小させたことは、多様な民意の公正かつ効果的な反映を実現する選挙制度を構築するために、国会が考慮すべき人口比例以外の政策的目的ないし理由との間で、調和的に投票価値の平等を実現したものである。このように、平成30年改正法は、国会の裁量権の範囲内で定められた。 令和元年選挙に係る令和2年大法廷判決は、平成27年改正法が数十年間にわたって5倍前後で推移してきた選挙区間 ものである。このように、平成30年改正法は、国会の裁量権の範囲内で定められた。 令和元年選挙に係る令和2年大法廷判決は、平成27年改正法が数十年間にわたって5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差を約3倍にまで縮小させたものであり、平成30年改正法が、参議院選挙制度改革について容易に成案が得られない状況下において、合区を維持して僅かに較差を是正し、平成27年改正法における方向性を維持するように配慮 したものと評し、令和元年選挙当時、投票価値の不均衡は違憲の問題が 生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえない旨を判示した。 令和元年選挙当時、選挙区間の最大較差は3.00倍であり、最も有権者数が少なかった選挙区と比べて較差が3倍以上となった選挙区は一つであった。平成30年改正法が成立した以降に公職選挙法の改正は行われていないものの、本件選挙当時においても、選挙区間の最大較差は3. 03倍であり、較差が3倍以上となった選挙区も三つにとどまるから、平成27年改正法及び平成30年改正法により実現された定数配分規定の合憲性は、本件選挙当時においても維持されていたといえる。 ウ参議院は、憲法上、3年ごとに議員の半数が改選されるとされているため、選挙区選出議員の選挙区ごとの定数を偶数配分しており、衆議院と比 して、選挙制度の改革に様々な制約が存在する。そうした中でも、国会は、選挙制度の改革に向けた努力を続け、平成27年改正により合区が導入されるなどした結果、投票価値の不均衡が大きく改善されるに至った。もっとも、合区については、その対象となった県相互間で、課題や利害等が一致するとは限らず、そうした場合に、当該合区から選出された参議院議員 が、両県の意見を集約して国政に反映させることは事実上困難であ 、合区については、その対象となった県相互間で、課題や利害等が一致するとは限らず、そうした場合に、当該合区から選出された参議院議員 が、両県の意見を集約して国政に反映させることは事実上困難であり、仮に、人口の大きい県の意見に従って意見を集約した場合、人口の少ない県の意見が国政に届けられないこととなると思われるなど、様々な問題点が指摘されているところである。実際にも、令和元年選挙及び本件選挙においては、合区の対象となった県の多くで投票率の低下が見られるなど、合 区が導入されたことによる弊害が指摘されており、合区に対する反対意見は今も根強く存在する。 しかしながら、国会においては、平成27年改正法に、参議院選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るものとする旨の附則を置き、平成30年改正法に関しても、参議院特別委員会に より、参議院選挙制度の改革に向けた検討を引き続き行う旨の附帯決議 を付すなどしている。 また、令和2年大法廷判決の後も、国会においては、令和3年5月、参議院改革協議会が組織され、令和4年6月までの13回にわたり、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革等に関し、学者や元最高裁判所裁判官から意見を聴取し、各会派の間で活発な議論が交わされるなどした。 この協議会では、各会派の結論が一致に至らず、参議院選挙制度の成案を得るには至らなかったが、報告書が議長に提出され、参議院選挙制度の改革に関する議論を本件選挙後に継続することが確認された。その上、同年5月及び6月に開かれた参議院憲法審査会においては、合区問題を中心に、各会派による意見交換や大学教授ら専門家からの意見聴取等が 行われた。参議院選挙制度の在り方については、各会派の考え方に異同があるものの、制度改革に様々な困難 会においては、合区問題を中心に、各会派による意見交換や大学教授ら専門家からの意見聴取等が 行われた。参議院選挙制度の在り方については、各会派の考え方に異同があるものの、制度改革に様々な困難が伴うにもかかわらず、国会は、選挙制度の改革や較差の是正に向け、真摯な取組を継続している。 エ以上の諸点に照らせば、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、投票価値の平等の重要性に照らして看 過し得ない程度に達しているとはいえず、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえない。 本件選挙までの期間内に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないことア憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、当該定数配 分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合において、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手 続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向け た取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである。そして、上記の判断は、国会が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期を基準(始期)として行うのが相当である。 イ平成30年改正法は、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程 度の著しい不平等状態が解消された状態から、最大較差を更に小さくすることを目 時期を基準(始期)として行うのが相当である。 イ平成30年改正法は、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程 度の著しい不平等状態が解消された状態から、最大較差を更に小さくすることを目指したものであったところ、令和元年選挙は、そのような平成30年改正法による本件定数配分規定の下で施行されたもので、令和2年大法廷判決は、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判示した。 本件選挙は、令和元年選挙と同様に、本件定数配分規定に基づいて行われたもので、本件定数配分規定における選挙区間の最大較差は3.03倍であり、令和元年選挙当時の最大較差とほぼ同じであったから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとはおよそ考え難い状況であった。国会が、本件選挙までの間 に、本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡が上記の不平等状態にまで至っていたことを認識し得たとは到底いえない。 そして、国会が是正のために採るべき立法措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を併せ考慮すれば、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏 まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったとは認められない。 そうすると、万一、本件選挙当時において、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断されたとしても、本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がされなか ったことをもって、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。 結論 以上のとおり、本件選挙当時において、本件定数配分規定の下における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状 もって、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。 結論 以上のとおり、本件選挙当時において、本件定数配分規定の下における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえず、また、万一、そのような違憲状態に至っていたと判断されたとしても、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量 権の限界を超えるものともいえない。 したがって、本件定数配分規定が憲法の規定に違反する無効なものとはいえないから、本件選挙は有効である。 第3 当裁判所の判断 1 判断枠組み 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定す る唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。 憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記前提事実においてみた参議院議員の選挙制度の仕組みは、このような観点から、参議院議員について、全国選出 よって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記前提事実においてみた参議院議員の選挙制度の仕組みは、このような観点から、参議院議員について、全国選出議員(昭和57 年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員) に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法の制定当時において、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら、社 会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。 憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、立法を始めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視 点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下 、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映 させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられており、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものと考えられる。 また、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民 の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは 解されない(以上につき令和2年大法廷判決参照)。 原告は、憲法56条2項、1条、前文第1文前段を根拠として、憲法は合理的に実施可能な限りでの人口比例選挙を要求していると主張する。この主張が選挙制度の憲法適合性の判断枠組みについて上記と異なるものをいうものだとすれば、以上に述べたところに照らし、採用することができない。 2 上記の見地に立って、本件選挙当時の本件定数配分規定の憲法適合性について検討する。 平成27年改正法及び平成30年改正法についてア平成27年改正法は、選挙区選出議 ができない。 2 上記の見地に立って、本件選挙当時の本件定数配分規定の憲法適合性について検討する。 平成27年改正法及び平成30年改正法についてア平成27年改正法は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、4県2合区を定数2人ずつの選挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ず つ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容とするものであったが、附則7条は、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を規定していた。 平成27年改正により導入された合区は、総定数を増やす方法を採ることにも制約があるとされる中、半数改選という憲法上の要請を踏まえて 各選挙区の定数を偶数で設定しつつも選挙区間の較差を縮小することを可能にするものであったが、その対象となった県における投票率の低下及び無効投票率の上昇と合区との関連性を指摘し、その解消を強く望む意見も存在した。このような状況の下で、平成28年選挙施行後、参議院改革協議会の下に設置された選挙制度に関する専門委員会において、 一票の較差、選挙制度の枠組みとそれに基づく議員定数の在り方、選挙 区の枠組み等について議論が行われ、合区制度の是非や、都道府県を単位とする選挙区に代えてブロック選挙区を導入すること等の見直し案についても幅広く議論が行われた。しかし、選挙制度改革に関する具体案について各会派の意見の隔たりは大きく、一致する結論を得ることができないまま、令和元年選挙に向けて平成30年改正法が成立した。 平成30年改正法の内容は、選挙区選出議員に関する従来からの選挙制度の基本的な仕組み自体を変更するものではないが、上記のとおり合区の解消を強く望む意見も存在する中で、平成27年改正により導入された 平成30年改正法の内容は、選挙区選出議員に関する従来からの選挙制度の基本的な仕組み自体を変更するものではないが、上記のとおり合区の解消を強く望む意見も存在する中で、平成27年改正により導入された合区を維持することとしたのみならず、沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは従前に例がない、総定数を増やす方法を採った上で、 埼玉県選挙区の定数を2人増員し、較差の是正を図ったものである。 イ以上のような改正を通じて、平成27年改正により、それまでは5倍前後の水準が続いていた選挙区間の最大較差は、平成28年選挙当時、3. 08倍へと縮小され、さらに、平成30年改正により、令和元年選挙当時、選挙区間の最大較差は、参議院議員選挙法制定当時の2.62倍に は及ばないものの、平成28年選挙当時よりも更に縮小した3.00倍となり、選挙区間の較差が3倍以上となった選挙区は一つとなった。 本件選挙当時における本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡についてア平成30年改正後、定数配分規定に関する公職選挙法の改正は行われて おらず、人口変動の結果、本件選挙当時、選挙区間の最大較差は3.03倍となり、選挙区間の較差が3倍以上となった選挙区は三つとなった。 平成30年改正法の附帯決議には、選挙区間における較差の是正等について明確には言及されていないが、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、参議院議員選挙については直ちに投票価値 の平等の要請が後退してもよいと解すべき理由は見いだし難いことから すれば、不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差のさらなる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められ すれば、不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差のさらなる是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められているというべきである。 イ上記の点に関し、①平成27年改正以後の各選挙における投票価値の不 均衡の推移についてみると、平成28年選挙当時における選挙区間の最大較差は3.08倍であったのであり、本件選挙の選挙区間における投票価値の不均衡は、それよりも拡大していたとはいえず、また、令和2年国勢調査人口に基づく議員1人当たりの日本国民の人口における最大較差は3. 031倍であり(乙3)、令和元年選挙後から本件選挙までの間に拡大し た選挙区間の較差の程度は、さほど大きなものとなっていたとはいえず、この間の人口変動の結果がもたらした投票価値の不均衡の拡大は、必ずしも著しいものとまではいえないこと、②上記の各選挙については、いずれも違憲の問題を生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったものとはいえない旨の最高裁判所の判断が示されていたこと、③参議院議員の総 定数を増やす方法を採ることにも制約があるとされる中で、平成30年改正が比例代表選出議員の定数と共に選挙区選出議員の定数も増員するものであったことなどを勘案すると、国会が、本件選挙の施行以前に、当面存する投票価値の不均衡につき、平成30年改正に類する措置により是正を図らなかったとしても、そのことから直ちに、本件選挙当時、違憲の問題 を生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたということはできない。 ウ他方、選挙制度の抜本的な見直しについてみると、上記1のとおり、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を ことはできない。 ウ他方、選挙制度の抜本的な見直しについてみると、上記1のとおり、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえないことや、令和元年選挙 後も合区の解消を強く望む意見が根強く存在していたことからすれば、立 法府において、複数の都道府県にまたがる合区を増やす措置、都道府県を単位とする選挙区に代えてブロック選挙区を導入する措置、及び都道府県を単位としない選挙区割りを導入する措置などの当否については、たやすく決することのできない困難な問題であるといわざるを得ない。 また、参議院議員選挙の改革に際しては、憲法が採用している二院制の 仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があることに鑑みれば、立法府において、参議院議員選挙法以来、一貫して維持されてきた比例代表制を廃止するか、その定員を大幅に減少させて、その分だけ選挙区選挙の定員を増加させる措置や、1人を含む奇数の議員定数からなる選挙区を設ける措置についても、慎重な考慮を要する事 柄であるといえる。 しかるに、平成30年改正法の審議において、参議院選挙制度改革について憲法の趣旨にのっとり引き続き検討する旨を述べる附帯決議がされたことを受けて、令和3年5月、参議院改革協議会が設置され、同協議会は、令和4年6月までの13回にわたって、参議院の在り方、参議 院議員選挙制度の改革、議員の身分保障、委員会・調査会等の整理再編・充実、行政監視機能の更なる充実、デジタル化とオンライン審議についての検討を行い、その検討の中で、参議院議員選挙制度の改革については、投票価値の平等、選挙制度の枠組み、合区に対 調査会等の整理再編・充実、行政監視機能の更なる充実、デジタル化とオンライン審議についての検討を行い、その検討の中で、参議院議員選挙制度の改革については、投票価値の平等、選挙制度の枠組み、合区に対する評価、特定枠制度に対する評価、議員定数の見直しなどを対象として議論が重ねら れた。 この議論においては、選挙制度の枠組みについて、多様な民意や地域代表的な性格を具体化するための選挙制度の在り方という点で各会派の考え方に異同があったことから、参議院改革協議会としての成案は得られなかったが、同協議会においては、各会派の間で、投票価値の平等を最 大限尊重すべきであることが確認され、協議結果が報告書にまとめられ て、次の協議会における議論の土台が提供されており、立法府において、選挙区間の較差を是正するための措置を講じるべく継続的な検討を行い、取組を進めていたことが認められる。 エ参議院議員選挙制度を抜本的に見直すことは、民主政治の基盤に影響する重大な事柄であり、見直しがもたらす投票価値の平等化以外の作用への 考慮も含めて、慎重な議論と熟慮を要することに鑑みると、その実現は漸進的にならざるを得ない面がある。そうすると、投票価値の不均衡につき改善が得られた平成27年改正の後、継続的な検討を行いつつも、上記イで判示した投票価値の不均衡の状況下において、抜本的見直しについて結論の得られない時期が本件選挙まで続いていたとしても、そのことから直 ちに、本件選挙当時、違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたということはできないというべきである。 小括以上のような事情を総合すれば、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい 不平等状態に はできないというべきである。 小括以上のような事情を総合すれば、本件選挙当時、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい 不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。 3 結論よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所那覇支部民事部 裁判長裁判官谷口豊 裁判官下和弘 裁判官吉賀朝哉

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る