昭和57(す)168 道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件についてした上告棄却の決定に対する裁判の執行に関する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違 反被告事件(昭和五七年(あ)第四九六号)について、当裁判所は昭和五七年六月 二二日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の

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判決文本文442 文字)

右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違 反被告事件(昭和五七年(あ)第四九六号)について、当裁判所は昭和五七年六月 二二日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に関する異議の申立が あつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をした裁判所に対しなす べきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条にいう「言渡をした 裁判所」にはあたらないから、本件申立は不適法である。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和五七年九月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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