【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 抗告代理人の特別抗告理由について。 所論は違憲をいうが、その実質は抗告取下に関する原審の訴訟手続法の解釈を非 難す
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 抗告代理人の特別抗告理由について。 所論は違憲をいうが、その実質は抗告取下に関する原審の訴訟手続法の解釈を非 難するに帰し、適法な特別抗告の理由に当らない。 よつて法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九 条、一八条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年九月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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