昭和36(秩ち)1 法定等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  抗告代理人の特別抗告理由について。  所論は違憲をいうが、その実質は抗告取下に関する原審の訴訟手続法の解釈を非 難す

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判決文本文391 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  抗告代理人の特別抗告理由について。  所論は違憲をいうが、その実質は抗告取下に関する原審の訴訟手続法の解釈を非 難するに帰し、適法な特別抗告の理由に当らない。  よつて法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九 条、一八条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三六年九月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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