【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下尾栄の上告趣意(後記)は、原判決の憲法違反を主張するが、その実質 は量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人下尾栄の上告趣意(後記)は、原判決の憲法違反を主張するが、その実質は量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない(憲法三六条残虐な刑罰の意義については、昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決。昭和二三年(れ)第三四八号、同年九月二二日大法廷判決各参照)。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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