平成26(行コ)90 課徴金納付命令決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第790号)

裁判年月日・裁判所
平成26年6月26日 東京高等裁判所 その他
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判決文本文5,112 文字)

平成26年6月26日判決言渡平成26年(行コ)第90号課徴金納付命令決定取消請求控訴事件主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 金融庁長官が控訴人に対し平成24年10月22日付けでした金融商品取引法185条の7第1項に基づく課徴金の納付命令の決定(平成23年度(判)第25号)を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,ゲームソフトの開発・販売等を目的とする株式会社である控訴人が,平成21年3月から翌年12月までの間,3回にわたり,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書を関東財務局長に提出し,当該発行開示書類に基づく株式の募集により投資者に自社の株式を取得させたとして,処分行政庁から,金融商品取引法172条の2第1項,185条の7第1項に基づき,課徴金合計1871万円を国庫に納付することを命じるとの決定(以下「本件納付命令」という。)を受けたところ,第三者割当で行われた3回の控訴人株式の発行(以下「本件第三者割当」という。)は,当時の筆頭株主であるA,同人の長男であるB,二男であるC及び姻族である控訴人代表者(D)において代表者を務めるE株式会社(以下「E社」といい,A,B,C及びE社を総称して「Aら」という。)から支援・救済を得るために行われたものであるところ,金融商品取引法172条の2第1項(以下「本件課徴金条項」という。)により課徴金を課すための要件に関し,①発行者に具体的な経済的利得があること 又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要すると解すべきであるが,本件第三者割当においてはそれが存在しない, 徴金を課すための要件に関し,①発行者に具体的な経済的利得があること 又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要すると解すべきであるが,本件第三者割当においてはそれが存在しない,②本件課徴金条項所定の「重要な事項」とは,投資者にとって真実が明らかになれば投資判断に影響が生じるものと解すべきであるが,控訴人の行った発行開示書類の虚偽記載(以下「本件虚偽記載」という。)は,控訴人単体又は連結の経常損益,純損益及び純資産額の虚偽記載にすぎず,その真実が明らかになっても,Aらの投資判断に影響しないので,重要事項ではなく,③発行開示書類の虚偽記載と有価証券を取得させることとの間に因果関係を要すると解すべきであるが,本件虚偽記載とAらが本件第三者割当を受けたこととの間には因果関係がなく,④発行者において,「募集又は売出し」の時点で虚偽記載につき故意又は過失のあることが必要であると解すべきであるが,3回目の募集に当たり,控訴人代表者には本件虚偽記載について故意がなかったなどと主張し,本件課徴金条項の要件を満たさない本件納付命令は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。 原判決は,①発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされず,②「重要な事項」とは,投資者一般を基準として投資者の投資判断に影響を与えるような事項と解釈すべきであり,控訴人単体又は連結の経常損益,純損益及び純資産額の虚偽記載である本件虚偽記載は,当該事実につき真実が明らかになれば投資者一般の投資判断に影響が生じるものであり,③虚偽記載と有価証券の取得との間における因果関係は不要であり,④虚偽記載につき発行者に故意又は過失は不要であると判断し,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控 生じるものであり,③虚偽記載と有価証券の取得との間における因果関係は不要であり,④虚偽記載につき発行者に故意又は過失は不要であると判断し,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴をした。 2 関連法令等の定め,判断の前提となる事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3(2頁 8行目から25頁22行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張(1) 発行者の経済的利得が課徴金額の水準とされており,課徴金制度に不正利得の吐き出しの趣旨があることや開示書類の提出時点において発行者に具体的な経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性さえない場合には虚偽記載の誘因がなく抑止の要請が働かないことからすると,発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることは,条項の文言上明示されてはいないものの,本件課徴金条項に基づき課徴金納付命令を課す要件と解すべきであり,このように解釈することは,証券取引法164条1項に関する最高裁判所平成14年2月13日大法廷判決(民集56巻2号331頁)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条に関する同平成20年3月6日決定(集民227号503頁)の趣旨に沿うものである。 (2) 行政実務においては,インサイダー取引について未公表事実の認識と売買等との間に主観的因果関係がなければ摘発されることがないと考えられているのと同様に,課徴金の非裁量性を否定する結果になっても,明文にない主観的因果関係を重視しているのであって,本件課徴金条項の運用に関しても,発行開示書類の虚偽記載と有価証券を とがないと考えられているのと同様に,課徴金の非裁量性を否定する結果になっても,明文にない主観的因果関係を重視しているのであって,本件課徴金条項の運用に関しても,発行開示書類の虚偽記載と有価証券を取得させることとの間に因果関係が必要であると解すべきである。 (3) 課徴金は,実質の利得以上のものを納付させるものであって,その実質的機能において制裁にほかならず,責任主義が妥当すべきであるから,発行者に募集又は売出しの時点で虚偽記載につき故意又は過失のあることが必要であると解すべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないので,棄却すべきものと判断す る。その理由は,当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1ないし6(25頁24行目から37頁23行目まで)に説示するとおりであるから,これを引用する。 2 当審における控訴人の主張に対する判断(1) 本件課徴金条項は,その文言上,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることを特に明示的に求めていないところ,前記引用に係る原判決説示のとおり,課徴金の制度は,「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図」るなどの目的を実現するために設けられた企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧するために創設されたものであり,開示制度の実効性を確保するためには,違反者たる発行者が具体的な経済的利得を取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができるから,本件課徴金条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得が 否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができるから,本件課徴金条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされていないと解するのが相当である。控訴人は,このような解釈はその引用に係る最高裁判決及び同決定の趣旨に反するかのごとき指摘をするが,上記最高裁判決は,秘密の不当利用の余地がないと観念される取引の態様については証券取引法168条1項を適用すべきでないという同条8項があり,当該立法趣旨が妥当する場合に同条項が適用されないとしたものであって,適用除外を認める明文のない本件課徴金条項とは事案を異にするし,また,最高裁決定は過料を課すべき構成要件を満たしていることを前提として裁判所が違反行為の態様,程度その他諸般の事情を考慮して不処罰とすることができる旨判示したものであるところ,当該違反の軽重その 他具体的事情が一切考慮されない本件課徴金条項に基づく課徴金の賦課とは事案を異にするというべきである。 (2) 次に,本件課徴金条項は,市場における有価証券の発行と流通を念頭に置き,発行者から直接取得勧誘を受ける不特定の相手方のみならず,その相手方から譲渡を受ける可能性がある投資者一般をも保護することを目的とするものと解されるところ,投資者一般を基準とすると「重要」性を満たすにもかかわらず,実際の取得者を基準にすれば「重要」性を満たさないような場合が本件課徴金条項の対象から除外されることになると,投資者一般にとって投資判断に「重要」な虚偽記載のある発行開示書類が市場に出回ることを防止するに不十分となり,投資者一般の保護が全うできなくなることからすると,本件課徴金条項にいう ることになると,投資者一般にとって投資判断に「重要」な虚偽記載のある発行開示書類が市場に出回ることを防止するに不十分となり,投資者一般の保護が全うできなくなることからすると,本件課徴金条項にいう「重要な事項」とは,投資者一般を基準として,投資者の投資判断に影響を与えるような事項をいうものと解すべきである。そうすると,実際の取得者の認識を基準として投資判断の影響を論ずることは背理というべきであって,このような主観的要素を考慮すべきではないと解するのが相当である。 (3) さらに,控訴人は,行政実務上の運用ないし考え方に基づいて本件課徴金条項における因果関係の要否について判断すべきであると指摘するけれども,そもそも本件納付命令の法規適合性については,本件課徴金条項の定める要件を具備しているかが問題とされるべきところ,同条項においては,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の実際の取得者による取得との間に因果関係が必要である旨が明示されているわけではなく,その趣旨に照らしても,金融商品等の公正な価格形成等を図るなどの目的を実現するために設けられた企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧する必要があり,当該開示制度の実効性を確保するためには,虚偽記載が原因となって実際の取得者が有価証券を 取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるというべきであるから,発行開示書類の虚偽記載と有価証券を取得させることとの間の因果関係は不要であると解すべきである。そして,前記引用の原判決説示のとおり,本件課徴金条項は,違反行為を抑止し,規制の実効性を確保するための行政上の措置であって,違反行為の反社会性ないし反道徳性を問うものではないという考え方の下で設けられており 引用の原判決説示のとおり,本件課徴金条項は,違反行為を抑止し,規制の実効性を確保するための行政上の措置であって,違反行為の反社会性ないし反道徳性を問うものではないという考え方の下で設けられており,個々の事案において課される課徴金の金額については,違反の程度の軽重などの具体的な事情は一切考慮されず,一律に,当該違反行為により当該発行者が得たであろうと一般的,類型的に想定される経済的利得の額に相当するものとして規定された金額が課され,それ自体,制裁の実質を有する水準のものとまではされていないことに照らすと,本件課徴金条項に基づく課徴金は,責任非難を基礎とした制裁として科される刑事罰とは,基本的な性格が異なるというべきであるから,虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることは不要であると解すべきである。そして,同じ社会生活における不利益処分とはいっても,刑罰とはその趣旨及び機能を異にするから,責任主義がそのまま妥当するものではないことはいうまでもない。 3 以上によれば,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部 裁判長裁判官齋藤隆 裁判官栗原洋三 裁判官鈴木正弘

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