【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて (しかも原判決は所論と異り共謀を認めており、ま
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(しかも原判決は所論と異り共謀を認めており、また強姦致傷の場合には告訴を訴訟条件としない)刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
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