【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論刑法四二条は、任意的減軽事由を定めたものであるから、刑訴三三五条二項の主張に当らない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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