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昭和24(オ)201 建物所有権移転登記等請求

裁判所

昭和25年7月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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598 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。所論の如く甲第一号証には、本件家屋は売渡担保に供した旨の記載があるけれども、それだからといつて必ずしも本件当事者間の契約は売渡担保であると認定しなければならない理由はない。原判決は、甲第一号証の外甲第二号証の一、二及び原審の被控訴人本人訊問における被控訴人本人の供述を証拠として、本件家屋は控訴会社(上告人)から被控訴人(被上告人)に対し、所論のような売渡担保に供したものではなく、控訴会社が被控訴人に対する判示債務を弁済期日に弁済しなかつた場合はその弁済に代えて、本件建物の所有権を即時被控訴人に帰属せしめ、且つ右建物を被控訴人に明渡すことを約したものであると認定したものであつて、右認定は何等法則に違反するところはない。なお論旨は、売渡担保であることを前提として、控訴会社が弁済期日に債務を完済しない場合は、被控訴人は本件家屋を競売に附さなければならないと主張するがこれは原審の認定しない事実に基く主張にすぎないから理由がない。よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条同第八九条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穏積重遠- 2 - 判官河村又介 裁判官穏積重遠

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