昭和29(す)316 放火被告事件につきなした勾留理由開示請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和29(す)303
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【DRY-RUN】被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の 請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられ た当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべ

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判決文本文477 文字)

被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の 請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられ た当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれ ば、被告人に対する勾留は、第一審において開始せられたものが継続しているので あるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないもの といわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法 廷決定参照)。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。      本件請求を却下する。   昭和二九年九月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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