【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小野謙三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない(なお、A海区漁業
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小野謙三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない(なお、A海区漁業調整委員会の会長であるCが、 同委員会を代行する小委員会の委員としてB漁業協同組合の漁場の使用をめぐる紛 争について調停をする職務をも有していた旨の原判示は、正当である。)。また記 録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見て主文のとお り決定する。 昭和三六年一〇月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 1 -
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