昭和34(あ)146 贈賄教唆

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51648.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小野謙三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない(なお、A海区漁業

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文465 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小野謙三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない(なお、A海区漁業調整委員会の会長であるCが、 同委員会を代行する小委員会の委員としてB漁業協同組合の漁場の使用をめぐる紛 争について調停をする職務をも有していた旨の原判示は、正当である。)。また記 録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見て主文のとお り決定する。   昭和三六年一〇月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る