昭和28(オ)372 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原審の確定した事実関係によれば、被上告人の借地権は

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判決文本文440 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 原審の確定した事実関係によれば、被上告人の借地権は、罹災都市借地借家臨時処理法一〇条により、本件土地の第三取得者たる上告人に対抗しうるものであること明らかである。従つて上告人は、本件土地の譲受により被上告人に対する賃貸人たる地位を承継したものであるから、賃貸借契約上の義務の履行を求める被上告人の請求の正当なることは論をまたない。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審における民法第一条の解釈適用を争うか、事実認定を非難するに帰し、違憲の主張とは認められない。そして、上告人の権利濫用の主張を排斥した原判示は相当と認められるから、所論はすべて採用に値しない。 よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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