昭和38(オ)691 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人広井義臣の上告理由一の第一点乃至第三点について。  所論の縷々論難す

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判決文本文716 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人広井義臣の上告理由一の第一点乃至第三点について。  所論の縷々論難する点についての原審の事実認定は、その挙示する証拠により首 肯できないことはない。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を 非難するにすぎないから、採用できない。  同二の前段について。  所論中、因果関係の中断について原判決の法律解釈適用の誤りをいう点は、原審 が適法に認定した事実関係にそわないことを前提とする非難であり、公知の事実ま たは実験法則を無視する認定判断が原判決にあるという点は、独自の見解であって、 原判決には所論違法は認められない。よって所論はいずれも採用できない。  同二の第二にについて。  所論は、訴外Dが被上告会社を代表して所論示談解決した旨主張するが、原判決 は所論示談の成立の事実は認められないことを判示しているのであって、その認定 判断は原判決挙示の証拠によって首肯できるから、原判決には右の点に関し所論判 断遺脱、理由不備の違法はなく、論旨は採用できない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -             裁判官    松   田   二   郎 - 2 - 郎 - 2 -

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