昭和59(ク)258 会社更生事件の更生計画認可決定に対する抗告につきした原決定取消、更生計画不認可の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年1月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和58(ラ)41
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする          理    由  会社更生法二三二条に規定する更生計画の認否の裁判は、非訟事件の裁判であり、 純

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判決文本文536 文字)

主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする 理由会社更生法二三二条に規定する更生計画の認否の裁判は、非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事件ではないから、その抗告審の裁判も公開法廷における対審によつてする必要はなく、また、それによらなかつたからといつて憲法三二条にいう裁判を受ける権利が制限又は剥奪されると解すべきではなく、したがつて、原審が公開の法廷における対審又は当事者の審尋を経ないで審理、裁判をしたことをもつて憲法三二条、八二条の規定に違反するということができないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和四〇年(ク)第四六四号同四五年一二月一六日大法廷決定民集二四巻一三号二〇九九頁参照)。本件抗告理由のうち右の違憲をいう部分は理由がなく、論旨は採用することができない。 本件抗告理由のうちその余の違憲をいう部分は、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、特別抗告適法の理由にあたらない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 - 郎- 1 -

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