裁判所
平成13年6月26日 大阪高等裁判所 住民訴訟
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主文 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。事実及び理由 第1 申立て(控訴人) 1 原判決を取り消す。2 被控訴人らの請求を棄却する。3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。(被控訴人ら)主文同旨第2 主張原判決の事実及び理由第二に記載のとおりであるから,これを引用する。第3 当裁判所の判断当裁判所も,被控訴人らの請求を認容した原判決の判断は相当であると判断するものであるが,その理由は,原判決の事実及び理由第三に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,控訴人の控訴理由に鑑み,以下若干付言する。控訴人は,本件対象期間である平成11年5月19日から同年9月22日までの間に控訴人が監査のため登庁したのは月平均5回に及んでおり,これからみれば,本件対象期間中9回の昼食提供は極めて少ない回数であり,かかる程度の昼食提供によっては,監査業務に不当な影響を与えるものではなく,社会通念上許される範囲のものであると主張するので判断するに,当審において控訴人が提出した証拠(乙2,3)によっても,本件対象期間(平成11年5月19日から同年9月22日)である約4か月間に控訴人は監査委員の職務を行うため27回出勤したが,うち12回については職務が午後にまで亘ったところ,そのうち9回について本件昼食の提供を受けたことが認められるのであって,その回数,頻度に照らすときは,監査業務に不当な影響を与えることや影響を与えるとの疑念を生ずることが全くないともいいきれず,社会通念上許される範囲のものであるともいえないから,控訴人の同主張は理由がない。控訴人のその余の控訴理由もいずれも理由がない。第4 結論原判決は相当で,本件控訴は理由がないから棄却し,控訴費用は控訴人の負担として,主 あるともいえないから,控訴人の同主張は理由がない。控訴人のその余の控訴理由もいずれも理由がない。 務に不当な影響を与えることや影響を与えるとの疑念を生ずることが全くないともいいきれず,社会通念上許される範囲のものであるともいえないから,控訴人の同主張は理由がない。控訴人のその余の控訴理由もいずれも理由がない。第4 結論原判決は相当で,本件控訴は理由がないから棄却し,控訴費用は控訴人の負担として,主 あるともいえないから,控訴人の同主張は理由がない。控訴人のその余の控訴理由もいずれも理由がない。第4 結論原判決は相当で,本件控訴は理由がないから棄却し,控訴費用は控訴人の負担として,主文のとおり判決する。大阪高等裁判所第12民事部裁判長裁判官井筒宏成裁判官古川正孝裁判官和田真
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