平成13(あ)169 強盗殺人被告事件(再審事件あり(無罪):東京高等裁判所 平成17(お)第2号)

裁判年月日・裁判所
平成15年10月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中700日を本刑に算入する。 理由 弁護人神山啓史外4名の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,記録によれば,原審は訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたものではないことが明らかであるから,前提を欠き,その余は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を精査しても,同法411条を適用すべきものとは認められない。 よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官藤田宙靖裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三)- 1 -

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