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昭和41(れ)1 強盗、強盗傷人、窃盜被告事件についてなした判決に対する上告申立

裁判所

昭和41年12月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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181 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、刑訴法施行法三条の二、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年一二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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