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昭和48(あ)2641 公職選挙法違反

裁判所

昭和49年3月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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399 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木村憲正の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、公職選挙法二五二条二項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定という事実に伴い、法律上当然に発生するものであり、裁判により形成される効果ではないから、所論は原判決の違法を攻撃するものではないことに帰し、同第二点は、憲法三八条違反をいうが、原判決は被告人の公判における供述態度を量刑の資料としたにとどまり、被告人に不利益な供述を強要したものではないから、所論は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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