【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中伊三次の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 同弁護人の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中伊三次の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 同弁護人の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条一項が憲法前文及び同法四四条に違反することを主張するが、右公職選挙法の規定が所論憲法の条規に違反するものでないことは、当裁判所昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。また同上告趣意第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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