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昭和33(オ)79 所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判所

昭和35年8月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人広野仲雄の上告理由第一点および第二点について。原判決挙示の証拠および弁論の全趣旨を総合すれば、所論五個の事実認定はいずれも肯認できるし、この点に関する証拠の取捨判断もまた首肯できる。そして、これらの認定事実からすれば、原判示のように、Dが上告人を代理して本件建物を被上告人宮城県に売り渡すことを約したことおよびDにおいて右の売買契約をすることについて上告人から代理権を与えられていたことを認めることができる。従つて、原判決には所論の違法はすべて存しない。所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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