令和6(ワ)70579

裁判年月日・裁判所
令和7年8月21日 東京地方裁判所
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令和7年8月21日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和6年(ワ)第70579号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和7年6月24日判決原告アコロテックジャパン株式会社 同訴訟代理人弁護士大熊裕司同島川知子被告株式会社パイプ環境サービス同訴訟代理人弁護士増田智之同小林浩暉 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、2000万円及びこれに対する令和6年12月19日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要原告は、超音波洗浄や化学洗浄などの先端技術を用いた工業用設備又は部品の洗浄、メンテナンス等の高精度な洗浄サービスを業としており、別紙商標目 録記載の「ジェットバブル」(以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を保有している。他方、被告は、工業用設備又は部品の洗浄、メンテナンス等の洗浄サービスを業としているところ、別紙標章目録1記載の「SUPERJETBUBBLE」の標章が付されたトラックを使用 して高圧洗浄を行ったほか、被告のウェブページ上に同標章又は別紙標章目録2記載の「ジェットバブル」の標章を使用した。 本件は、原告が、被告に対し、被告による上記の各行為が本件商標権を侵害すると主張して、商標法38条3項に基づく損害賠償金1 ジ上に同標章又は別紙標章目録2記載の「ジェットバブル」の標章を使用した。 本件は、原告が、被告に対し、被告による上記の各行為が本件商標権を侵害すると主張して、商標法38条3項に基づく損害賠償金1560万円及び民法703条に基づく利得金の一部である440万円の合計2000万円並びにこれ に対する訴状送達の日の翌日である令和6年12月19日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 なお、裁判所は、当事者双方による主張立証の2往復後、紛争の実態を明らかにするため、原告に対しては、約18年にわたって本件商標の使用中止を求めなかった理由等を、被告に対しては、原告との共同事業の実態等を、各陳述書で 補充するよう求め(第3回弁論準備手続調書参照)、当該各陳述書の他は主張立証がないとされたことから弁論を終結した(第1回口頭弁論調書参照)。 1 前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実をいう〔証拠等の記載のないものは当事者間に争いがなく、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。〕。) ⑴ 当事者等ア原告は、平成29年1月18日に成立した株式会社であり、超音波洗浄や化学洗浄などの先端技術を用いた工業用設備や部品の洗浄、メンテナンス等の高精度な洗浄サービスを業としている。なお、原告の代表取締役は、Aiである(以下、代表取締役として表記する場合には「原告代表者」とい い、個人として表記する場合には「Ai」という。)。(甲1、乙20)イ被告は、工業用設備や部品の洗浄、メンテナンス等の洗浄サービスを業とする株式会社である。(甲3)ウ訴外日本ジェッターズ株式会社(以下「日本ジェッターズ」という。)は、 Aiが経営 被告は、工業用設備や部品の洗浄、メンテナンス等の洗浄サービスを業とする株式会社である。(甲3)ウ訴外日本ジェッターズ株式会社(以下「日本ジェッターズ」という。)は、 Aiが経営していた株式会社であり、令和3年12月15日、みなし解散となった。(甲8、弁論の全趣旨)⑵ 本件商標権ア日本ジェッターズは、平成15年6月20日、別紙商標目録記載の本件商標の出願を行い、本件商標は、平成15年12月26日に登録された。 イ日本ジェッターズは、原告に対し、平成29年2月16日、本件商標権を移転した。(甲2)⑶ 被告による被告標章の使用(商標法2条3項8号)ア被告は、遅くとも平成19年頃から、別紙標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)が付されたトラックを使用して、高圧洗浄サービ スを行っていた。また、被告は、被告標章1が付されたトラックの写真を被告のウェブページに掲載していた。(甲3、弁論の全趣旨)イ被告は、その頃から、被告のウェブページに、別紙標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を記載して使用した。(甲3)⑷ 原告から被告への警告書の送付 ア原告は、原告の関連会社(訴外環境アコロ株式会社。以下「環境アコロ」という。)と連名で、被告に対し、令和4年12月15日付け「警告書」と題する書面(以下「本件警告書」という。)を送付し、商標権侵害等を理由とする損害賠償等(15年間に得た売上げの8%の支払)を請求した。(甲6) イこれに対し、被告は、本件警告書を受領した後、金銭の支払請求には応じなかったものの、被告標章1及び2の使用を中止した。 2 争点本件においては、本件商標と被告標章1及び2が類似すること、被告におい て被告標章1が付 を受領した後、金銭の支払請求には応じなかったものの、被告標章1及び2の使用を中止した。 2 争点本件においては、本件商標と被告標章1及び2が類似すること、被告におい て被告標章1が付されたトラックを本件商標の指定役務に係る業務に使用していたこと、被告が同トラックの写真を被告のウェブページに掲載していたこと、被告が被告標章2を被告のウェブページで本件商標の指定役務に係る業務について使用していたこと、以上については当事者間に争いがない(第1回弁論準備手続調書参照)。 ⑴ 黙示の許諾の有無(争点1)⑵ 権利濫用の成否(争点2)⑶ 損害額(争点3)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(黙示の許諾の有無)について (被告の主張)被告は、平成16年9月頃に、Aiから、Aiにおいて当時経営していた日本ジェッターズが使用していたジェットバブル車を販売するので、共同でジェットバブル工法を用いた事業を行わないかと話を持ち掛けられ、これに応じた。 そして、日本ジェッターズは、平成16年11月頃に、被告標章1が付された トラック(以下「本件トラック1」という。)を訴外リース会社に売却し、被告は同社から本件トラック1のリースを受けてこれを使用することになった。その後、被告は、更に別の被告標章1が付されたトラックを日本ジェッターズから購入し、これを所有した(以下、上記トラックを「本件トラック2」という。)。 このような経緯から、被告は被告標章1が付されたトラック2台を使用し、 被告のウェブページに被告標章2を使用するようになった。 その際に、被告は、Aiから、自分も洗浄工事の営業活動をすること、営業活動のためにトラックのラベルはそのままにしておいてほしいこと、被告のウェブページにもジェッ 被告標章2を使用するようになった。 その際に、被告は、Aiから、自分も洗浄工事の営業活動をすること、営業活動のためにトラックのラベルはそのままにしておいてほしいこと、被告のウェブページにもジェットバブル工法について掲載しておいてほしいこと、以上を 言われていた。そうすると、原告の取締役はAiのみであるから、Aiによる使用許諾は、原告による許諾の意思表示といえる。 また、被告は、令和4年12月15日に原告から本件警告書を受け取るまでの間、原告又はAiから、被告標章1及び2の使用を止めるよう求められたことはなく、本件商標が登録されていることを知らされたこともなかった。 さらに、本件商標に対応するジェットバブル工法については、その洗浄方法及び洗浄装置に関し、Aiが特許出願をしたところ、被告は、Aiから特許権者になってほしいと頼まれ、平成24年3月26日に出願名義を変更して、平成25年12月20日に特許権を取得している。 加えて、被告は、Aiが経営する環境アコロから依頼を受け、令和元年7月2 日及び令和3年3月9日、ジェットバブル工法を使用した洗浄工事を実施したところ、この際の環境アコロの依頼担当者及び現場担当者は、Aiであった。 これらの事情の下においては、被告が原告から本件商標の通常使用について許諾を得ていたことは、明らかである。 (原告の主張) Aiが被告に共同事業の話を持ち掛けたことはなく、本件トラック2は、債務の弁済に代えてトラックを譲渡したものである。また、原告は、被告の従業員に対し、被告標章1及び2を使用するのは違法であるから直ちに止めるように被告代表者へ伝えるように度々述べていた。なお、本件警告書を送付したのは、被告代表者が、原告のウェブページに本件商標を使用していることについて、 被 用するのは違法であるから直ちに止めるように被告代表者へ伝えるように度々述べていた。なお、本件警告書を送付したのは、被告代表者が、原告のウェブページに本件商標を使用していることについて、 被告に対する商標権侵害であるかのようなことを言ったので、送付したものである。また、特許権の登記名義の変更は、当時被告に対して負担していた債務の弁済に代えて行われたものである。 このように、原告と被告との間に共同事業関係はなく、仮にこのような事業 上の協力関係が過去に存在していたとしても、それだけで原告が被告に本件商標の使用を許諾したことにはなり得ず、原告は被告に対し本件商標の使用を許す明示の合意をしたことはない。そして、被告がジェットバブル工法に関する特許権を有しているからといって、他人の商標権を無断で使用できるわけではなく、被告が原告から本件警告書を受けて被告標章1及び2の使用を停止した ことは、原告からの許諾がなかったことを裏付けるものである。そもそも、原告は一貫して被告の本件商標使用に対して明確に異議を唱えてきており、黙示の許諾もなく、また、Aiが被告による本件商標の使用を了承していた事実はない。仮にそうした言動が一部あったとしても、それは法人である原告の商標使用許諾の意思表示とは到底評価できない。 2 争点2(権利濫用の成否)について(被告の主張)上記1の事情に加えて、本件警告書は、被告が、Aiが経営する環境アコロに対して売掛金の請求をした際に、その回答として突如送られてきたものであるから、原告の本件商標権侵害の主張は、Aiが売掛金の支払を拒絶する便法に すぎず、原告の本件商標権の行使は、本件商標を使用する原告の業務の信用の維持を目的とするものとはいえず、商標法の趣旨目的に合致しないから、権利濫 の主張は、Aiが売掛金の支払を拒絶する便法に すぎず、原告の本件商標権の行使は、本件商標を使用する原告の業務の信用の維持を目的とするものとはいえず、商標法の趣旨目的に合致しないから、権利濫用として許されない。 (原告の主張)原告は、正当に登録された本件商標の商標権者として、本件商標の無断使用 により取引者及び需要者に誤認混同を招き、原告の信用及び事業活動に重大な損害が生じると認識している。そのため、原告の権利行使は保護すべき本件商標の信頼性を維持するために必要かつ合理的なものであり、これを権利濫用と評価する被告の主張は、法的根拠を欠く。 3 争点3(損害額)について(原告の主張)被告は、原告に無断で、法律上の根拠なく本件商標を使用して、原告と同種の営業活動を行い、1年間で最低でも3億円を売り上げているところ、被告による本件商標の使用に対し原告が受けるべき金銭の額に相当する額を算定するた めの使用料率は、2.6パーセントを下回るものではない。そうすると、被告による本件商標の使用に対し原告が受けるべき金銭の額に相当する額(1年間)は、3億円に対し使用料率2.6%を乗じた780万円である。 このように、被告は本来であれば本件商標のロイヤルティ料として最低でも1年間に780万円を原告に支払うべきであったのに、法律上の根拠なくその 支払いを免れ、これによって原告は当該ロイヤルティ料の支払を受ける機会を失った。 そうすると、商標法38条3項に基づき令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間の1560万円、不当利得に基づき平成27年11月1日から令和3年12月31日までの7年間の5460万円が損害額となるとこ ろ、本件では、上記損害額のうち商標法38条3項に基づ 1日までの2年間の1560万円、不当利得に基づき平成27年11月1日から令和3年12月31日までの7年間の5460万円が損害額となるとこ ろ、本件では、上記損害額のうち商標法38条3項に基づく1560万円及び不当利得に基づく返還請求額の一部である440万円の合計2000万円の支払を求める。 なお、被告が主張する売上げは過少である上、本件商標権の侵害行為が約15年にわたって行われてきたことを踏まえれば、本件警告書による警告後僅か な期間だけその使用を止めたにすぎないことは、損害の算定に大きく影響する事情とはいえない。 (被告の主張)被告のジェットバブル工法による洗浄工事での平成28年10月12日から 令和6年11月14日までの総売上金額は221万3290円であるが、被告は原告から本件警告書が送付された後、遅くとも令和4年中に被告標章1及び2の使用を中止しているところ、平成28年10月12日から被告標章1及び2の使用中止までの売上高は、合計127万2709円にとどまる。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(黙示の許諾の有無)について⑴ 認定事実前提事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ア Aiは、炭酸水を利用した洗浄装置を開発し、それを搭載した配管洗浄車であるジェットバブル車を製作し、日本ジェッターズにおいてジェット バブル工法を用いた洗浄作業を行っていたところ、被告代表者は、平成16年9月頃、Aiから、日本ジェッターズのジェットバブル車を販売するので一緒に事業をやらないかと誘われたことから、被告は、ジェットバブル車を購入することにした。(乙22)イ日本ジェッターズは、平成16年11月25日、被告標章1が付された 本件トラック1を訴外 緒に事業をやらないかと誘われたことから、被告は、ジェットバブル車を購入することにした。(乙22)イ日本ジェッターズは、平成16年11月25日、被告標章1が付された 本件トラック1を訴外リース会社に売却し、その後、被告は、同社から本件トラック1のリースを受けてこれを使用するようになったほか、被告のウェブページに被告標章2を使用するようになった。(甲5〔5頁〕、乙1及び2、乙22、弁論の全趣旨)また、被告は、その後、日本ジェッターズから、被告標章1が付された本 件トラック2を購入し、これを使用するようになった。(甲4、乙3及び22、弁論の全趣旨)ウ被告代表者は、この頃、Aiから、Aiが営業活動をして被告に工事案件を紹介し、Aiが被告に対してジェットバブル車の使用方法の技術指導を 行うことを提案され、これを了解した。また、被告代表者は、Aiから、本件トラック1及び2に記載された被告標章1等はジェットバブル洗浄工事の営業活動に必要であるためそのままにしてほしいと言われ、被告のウェブページにジェットバブル工法を実施している旨を掲載してもよいと言われた。(乙22) エまた、被告は、Aiの了解の上、日本ジェッターズが作成したジェットバブル工法のパンフレットの問い合わせ先に被告の連絡先を掲載して、同パンフレットを使用していた。(乙21及び22)被告はこの頃から、被告のウェブページに本件トラック1及び2の写真を掲載して「ジェットバブル洗浄車」などと記載した上、これらの車両を使 用した洗浄方法として、「ジェットバブルシステム」又は「ジェットバブル工法」などと紹介する記載をしていた。(甲5及び8、乙22)オ Aiは、平成22年9月9日、ジェットバブル工法に関する洗浄方法及び洗浄装置について特許を出 ットバブルシステム」又は「ジェットバブル工法」などと紹介する記載をしていた。(甲5及び8、乙22)オ Aiは、平成22年9月9日、ジェットバブル工法に関する洗浄方法及び洗浄装置について特許を出願したが、平成24年3月26日、出願人名義を被告に変更する旨の届出をし、平成25年12月20日、発明者をA i、特許権者を被告、発明の名称を「配管の洗浄方法及びその洗浄装置」として、特許が登録された。(乙4から6まで及び乙22。特許第5435366号。以下「本件特許」という。)カ被告は、Aiが営業により獲得した工事案件の紹介を受け、また、Aiからジェットバブル車の使用方法の技術指導を受けるなどしながら、洗浄工 事を実施するようになった。(乙8から19まで及び22)また、被告は、令和元年7月2日及び令和3年3月9日、環境アコロから依頼を受け、本件トラック1又は2を用いて作業を行ったところ、これらの作業の依頼担当者及び現場担当者は、Aiであった。(乙12、14、2 0及び22、弁論の全趣旨)キ被告代表者は、令和4年5月初め頃、Aiに会い、被告が施工した環境アコロの工事代金の支払を求めたところ、原告代表者から、本件トラック1及び2における被告標章1の使用並びに被告のウェブページの掲載内容が本件商標権を侵害している旨を口頭で言われた。また、被告は、環境アコロ に対し、令和4年11月30日付けで工事代金の請求書を送付したところ、原告及び環境アコロから、同年12月15日付けで本件警告書が届いた。 (乙7、22)ク被告は、遅くとも令和4年12月末日までに、本件トラック1及び2に記載された被告標章1を削除し、被告ウェブページでの被告標章1及び2 の使用を止めた。(乙22、弁論の全趣旨)⑵ 黙示の許諾の有 遅くとも令和4年12月末日までに、本件トラック1及び2に記載された被告標章1を削除し、被告ウェブページでの被告標章1及び2 の使用を止めた。(乙22、弁論の全趣旨)⑵ 黙示の許諾の有無に対する判断前記前提事実、前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、被告は、平成16年11月頃以降、日本ジェッターズを経営していたAiの了解及び協力の下で、被告標章1が付された本件トラック1及び2の使用を開始するとともに、 被告のウェブページへの本件トラック1及び2の写真の掲載及び被告標章2の記載を開始して、本件トラック1及び2を用いた洗浄工事を実施していたこと、そのような協力関係の下で、Aiが発明者であるジェットバブル工法に関する本件特許につき、被告が特許権者となったこと、日本ジェッターズが平成29年2月16日に原告に対し本件商標権を移転した後も、上記と同 様の状況が続き、被告はAiが経営する環境アコロから依頼を受け令和元年7月2日及び令和3年3月9日に本件トラック1又は2を用いて作業を行ったこと、被告代表者が令和4年5月頃にAiに対し環境アコロに関する代金の支払いを求めたところ、原告代表者から初めて本件商標権の侵害を主張さ れるようになったこと、被告が同年11月に環境アコロに対し書面で代金の支払いを求めたところ、原告及び環境アコロから被告に対し同年12月15日付で本件警告書が送付され、被告は、同年12月末までには被告標章1及び2の使用を止めたこと、以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば、日本ジェッターズ及び同社からその後に本件商標 権を譲り受けた原告は、被告が被告標章1及び2の使用を始めるようになった平成16年11月頃から、令和4年12月15日の本件警告書の送付までの約18年もの間、被告が被告標章1及び の後に本件商標 権を譲り受けた原告は、被告が被告標章1及び2の使用を始めるようになった平成16年11月頃から、令和4年12月15日の本件警告書の送付までの約18年もの間、被告が被告標章1及び2を使用していることを認識しながらその中止を求めなかったことが認められる。 これらの事情の下においては、原告は、被告に対し、少なくとも令和4年1 2月15日に本件警告書を送付するまでは、被告標章1及び2の使用を黙示に許諾していたものと認めるのが相当である。そして、被告は、本件警告書を受領した後、間もなく被告商標1及び2の使用を自ら止めているのであるから、本件商標権侵害があったものと認めることはできない。 ⑶ 原告の主張に対する判断 ア原告は、Aiが被告に共同事業の話を持ち掛けたことはない上、被告の従業員に対し、被告標章1及び2を使用するのは違法なので直ちに止めるように被告代表者へ伝えるように度々述べていたなどと主張する。 しかしながら、原告が、被告の従業員に対し、被告標章1及び2の使用を直ちに止めるように被告代表者へ伝えるように述べていたことを認めるに 足りる的確な証拠はない。 のみならず、前記認定事実によれば、そもそもジェットバブル工法は、被告が発明したものではなくAiが発明したものであり、被告は、Aiからその工法の技術説明等を受けながら、本件トラック1及び2を使用したジ ェットバブル工法を実施していたものといえるから、原告は、被告の従業員ではなく被告代表者に対し、被告標章1及び2の使用の中止を直接伝えることができたはずである。それにもかかわらず、原告代表者であるAiは、被告代表者に対し、約18年間もの長期にわたり何ら本件商標権の侵害を直接指摘しなかったのであるから、原告の主張は、上記判断を左右す きたはずである。それにもかかわらず、原告代表者であるAiは、被告代表者に対し、約18年間もの長期にわたり何ら本件商標権の侵害を直接指摘しなかったのであるから、原告の主張は、上記判断を左右す るものとはいえない。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 イ原告は、被告による本件商標の無断使用を一貫して容認しておらず、本件警告書の送付という明示の措置を講じたことからも明らかである旨主張する。しかしながら、令和4年12月15日付で本件警告書を送付してい るとしても、それまで約18年もの間その中止を求めなかった事情は、前記において認定したとおりであり、上記事情を踏まえると、原告の主張は、上記判断を左右するものとはいえない。かえって、本件警告書には、本件商標の無断使用等を理由として被告への支払を保留する趣旨の記載があることからすれば、原告が本件警告書を送付した契機は、被告による本件商標 の無断使用を認識したことによるものではなく、被告が環境アコロの代表者であるAiに対し工事代金の請求書を送ったことによるものとみるのが事実経過によれば自然である。そうすると、これに沿う被告代表者の陳述は、信用性が高いものと認めるのが相当であって、これと異なる原告代表者の陳述は、信用性が低いというべきである。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 ウその他に、原告が縷々主張するところは、本件警告書送付に至るまでの前記認定に係る事情を踏まえると、前記判断を左右するものとはいえず、いずれも採用の限りではない。 2 小括以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。 第5 結論よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとお り判決する 2 小括以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。 第5 結論よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 松川春佳 裁判官 坂本達也 (別紙)商標目録 登録番号:第4736592号登録日:平成15年12月16日 商標:ジェットバブル(標準文字)商品及び役務の区分:第37類指定役務:上水道設備の保守又は洗浄清掃 (別紙)標章目録 1 SUPERJETBUBBLE (別紙)標章目録 2 ジェットバブル

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