令和5年9月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(ワ)第13126号職務発明対価請求事件口頭弁論終結日令和5年6月6日判決 原告 A同訴訟代理人弁護士島津守梅津有紀栗田祐太郎福田恵太 被告ソニーグループ株式会社同訴訟代理人弁護士熊倉禎男𠮷 田和彦佐竹勝一 奥村直樹小林正和松野仁彦西村英和 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は、原告に対し、5億円及びこれに対する平成29年12月15日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は、被告の保有する別紙1特許目録記載1⑴ないし⑻及び同2⑴ないし⑽の各特許(以下、「本件特許1-1」ないし「本件特許1-8」及び「本件特許2-1」ないし「本件特許2-10」といい、併せて「本件各特許」という。)に係る発明当時、被告の従業者であり、当該職務発明について、共同発 明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が、被告に対し、特許法(平成 いい、併せて「本件各特許」という。)に係る発明当時、被告の従業者であり、当該職務発明について、共同発 明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が、被告に対し、特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条3項及び4項に基づき、相当の対価の一部請求として、5億円及びこれに対する被告に請求した日の翌日である平成29年12月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合に よる遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載しない限り、枝番を含むものとする。)⑴ 当事者 ア原告は、昭和54年4月1日から平成25年3月31日まで被告で勤務していた者である。 イ被告は、電気機器用各種製品及び光学機器用各種製品等の製造、加工及び販売等を目的とする株式会社である。 ⑵ 本件発明の職務発明該当性及び特許を受ける権利の承継 ア原告は、被告在籍中、被告の従業者であったBと共同して、デジタル機器等に対して、著作権を保護するためにデジタルコピープロテクション及びアナログコピープロテクション技術を施すことを内容とする特願平7-185724号及び特願平7-185725号に記載された発明(以下、併せて「本件発明」という。)をした。本件発明は、いずれも、被告の業 務範囲に属し、かつ、発明をするに至った行為が被告における原告の職務 に属するものであって、職務発明に当たる。(弁論の全趣旨)イ被告は、本件発明に係る各特許の各出願時点における被告の発明考案規定等に基づき、本件発明について特許を受ける権利の持分を原告 に属するものであって、職務発明に当たる。(弁論の全趣旨)イ被告は、本件発明に係る各特許の各出願時点における被告の発明考案規定等に基づき、本件発明について特許を受ける権利の持分を原告から承継した。(弁論の全趣旨)⑶ 被告の特許出願等 被告は、平成7年7月21日から平成15年1月10日にかけて、本件各特許について、日本又は米国に出願の上、日本又は米国で本件各特許の特許権を取得した。 本件各特許の登録日は、別紙1特許目録記載1⑴ないし⑻及び同2⑴ないし⑽の各「登録日」欄に記載のとおりである。また、同目録記載1の日本特 許の存続期間満了日は、いずれも平成28年5月16日である(なお、同目録記載2の米国特許については、存続期間満了日について争いがあるものがある。)。 ⑷ 本件各特許に係る発明の構成要件の分説本件各特許に係る発明(以下、併せて「本件各発明」という。)のうち、 各規格によって特定された被告の製品(以下「被告製品」という。)の構成との個別対比を要する発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。 なお、本件各特許に係る個別の請求項記載の各発明を、特許の番号と請求項の番号に対応させて表記する(例えば、本件特許1-1に係る特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1-1-1」といい、分節された構成要件 は、各発明順にアルファベットを付して「構成要件A1」などという。)。 ア本件発明1-1-1(A1)鍵情報をもってディジタルスクランブルされた暗号化映像信号と、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はセクタ化された ディジタル映像信号が記録される領域の各ヘッダ部に配される 不法コピーの防止を図るための録画制御コードと鍵 記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はセクタ化された ディジタル映像信号が記録される領域の各ヘッダ部に配される 不法コピーの防止を図るための録画制御コードと鍵情報とが記録されてなるディジタルディスク媒体を再生して、少なくともアナログ映像信号を出力する暗号化映像信号再生方法であって、(A2)上記ディジタルディスク媒体の再生態様制御信号領域部、及び/又は上記各ヘッダ部に配された上記録画制御コードの状態と 上記鍵情報を検出し、(A3)上記ディジタルスクランブルされた暗号化映像信号に対しては、上記検出された鍵情報をもって上記暗号化映像信号をディ・スクランブルし、(A4)このディ・スクランブルされたディジタルデータをD/A変換 し、(A5)このD/A変換されたアナログ映像信号に対しては、上記録画制御コードの検出出力に基づいて、少なくとも、上記アナログ映像信号を記録可能とするアナログ記録装置の自動利得制御手段に反応すべき態様の録画スクランブル信号、又は記録手段に 反応すべき態様の録画制御信号を発生し、(A6)上記D/A変換されたアナログ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号を付加し、(A7)上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号が付加され たアナログ映像信号を出力することを特徴とする不法コピーの防止を図るための映像信号再生方法。 イ本件発明1-1-11(B1)送信されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送方法において、 (B2)上記送信されたディジタルデータに付随する伝送を管理するた めの伝送制御情報を取り出し、(B3)当該伝送制御情報に基づいて、少なくとも上記ディジタ 信号伝送方法において、 (B2)上記送信されたディジタルデータに付随する伝送を管理するた めの伝送制御情報を取り出し、(B3)当該伝送制御情報に基づいて、少なくとも上記ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施すとともに、(B4)当該ディジタルデータをディジタルスクランブルする所定の変 換処理を施す(B5)ことを特徴とする信号伝送方法。 ウ本件発明1-1-14(C1)伝送されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送装置において、 (C2)上記伝送されたディジタルデータに付随する伝送を管理するための伝送制御情報を取り出す取り出し手段と、(C3)当該伝送制御情報に基づいて、少なくとも当該ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施すとともに、当該ディジタルデータをデ ィジタルスクランブルする変換処理手段と(C4)を有することを特徴とする信号伝送装置。 エ本件発明1-2-1(D1)ディジタル化され鍵情報により暗号化された映像信号と、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた 再生態様制御信号領域部、及び/又はセクタ化されたディジタル映像信号の各ヘッダ部に配される記録禁止信号及び記録世代制限指示信号を含む録画制御コードと鍵情報とが、記録されてなる光ディジタルディスク媒体を再生して、少なくともアナログ映像信号を出力する映像信号再生方法であって、 (D2)上記光ディジタルディスク媒体の再生態様制御信号領域部、及 び/又は上記各ヘッダ部に配された上記録画制御コードの状態と上記鍵情報とを検出し、(D3)上記映像信号に施されている暗号化を D2)上記光ディジタルディスク媒体の再生態様制御信号領域部、及 び/又は上記各ヘッダ部に配された上記録画制御コードの状態と上記鍵情報とを検出し、(D3)上記映像信号に施されている暗号化を、上記検出された鍵情報を用いて復号し、(D4)上記暗号化が復号されたディジタル映像信号をアナログ映像信 号に変換し、(D5)上記変換されたアナログ映像信号に対して、上記検出された録画制御コードに基づいて、少なくともアナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び新たな世代制限指示信号を発生し、(D6)上記変換されたアナログ映像信号の垂直帰線期間の所定領域に、 上記録画スクランブル信号及び上記新たな世代制限指示信号を付加し、(D7)上記録画スクランブル信号及び上記新たな世代制限指示信号が付加されたアナログ映像信号を出力することを特徴とする光ディジタルディスク媒体の映像信号再生方法。 オ本件発明1-4-1(E1)信号記録媒体上に記録されたディジタルデータを再生する信号再生方法において、(E2)上記信号記録媒体上の所定位置に配されている記録制御情報を読み出し、 (E3)当該記録制御情報に基づいて、上記ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対して、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す(E4)ことを特徴とする信号再生方法。 カ本件発明1-4-17 (F1)信号記録媒体上に記録された暗号化された信号を再生する信号再生方法において、(F2)上記信号記録媒体上の所定位置に配されている記録制御情報を読み出し、(F3)上記信号に施されている暗号化を、上記記録制御情報の少 れた暗号化された信号を再生する信号再生方法において、(F2)上記信号記録媒体上の所定位置に配されている記録制御情報を読み出し、(F3)上記信号に施されている暗号化を、上記記録制御情報の少なく とも一部を鍵情報として用いて復号して再生し、(F4)上記復号して再生した信号のアナログカラー映像信号に対して、上記記録制御情報の少なくとも一部を用いて、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す(F5)ことを特徴とする信号再生方法。 キ本件発明1-4-20(G1)送信されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送方法において、(G2)上記送信されたディジタルデータに付随する伝送を管理するための伝送制御情報を取り出し、 (G3)当該伝送制御情報に基づいて、上記ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対して、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す(G4)ことを特徴とする信号伝送方法。 ク本件発明1-4-21(H1)伝送されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送装置において、(H2)上記伝送されたディジタルデータに付随する伝送を管理するための伝送制御情報を取り出す取り出し手段と、 (H3)当該伝送制御情報に基づいて、上記ディジタルデータ及び当該 ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対して、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す変換処理手段と(H4)を有することを特徴とする信号伝送装置。 ケ本件発明1-4-22 (I1)送信された暗号化されている信 の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す変換処理手段と(H4)を有することを特徴とする信号伝送装置。 ケ本件発明1-4-22 (I1)送信された暗号化されている信号を受信して再生する信号伝送方法において、(I2)上記暗号化した信号に付随する伝送を管理するための伝送制御情報を取り出し、(I3)上記信号に施されている暗号化を、上記伝送制御情報の少なく とも一部を鍵情報として用いて復号して再生し、(I4)上記復号して再生した信号のアナログカラー映像信号に対して、上記伝送制御情報の少なくとも一部を用いて、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す(I5)ことを特徴とする信号伝送方法。 コ本件発明1-4-24(J1)ディジタル化された映像信号と、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はセクタ化されたディジタル映像信号の各ヘッダ部に配される録画制御コードとが、記録されてなるディジタルディスク媒 体を再生して、少なくともアナログカラー映像信号を出力する映像信号再生装置であって、(J2)上記再生態様制御信号領域部、及び/又は上記各ヘッダ部に配された上記録画制御コードの状態を検出する検出手段と、(J3)上記検出手段の検出出力に基づいて、アナログカラー映像信号 の態様の録画スクランブル信号を発生させる発生手段と、 (J4)上記ディジタルディスク媒体より再生されたディジタル映像信号をアナログカラー映像信号に変換するD/A変換手段と、(J5)上記D/A変換されたアナログカラー映像信号の垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号を付加する付加手段と、 ル映像信号をアナログカラー映像信号に変換するD/A変換手段と、(J5)上記D/A変換されたアナログカラー映像信号の垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号を付加する付加手段と、 (J6)上記アナログカラー映像信号を出力する出力手段とを有してなり、(J7)上記録画スクランブル信号は、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとした信号である(J8)ことを特徴とする映像信号再生装置。 サ本件発明1-5-1(K1)記録媒体上に配された録画制御コード信号の状態を検出し、当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させる映像信号再生方法及び/又は装置に対応させるためのディジタルディスク媒体であって、 (K2)このディジタルディスク媒体はヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有し、(K3)ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッ ダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる(K4)ことを特徴とするディジタルディスク媒体。 シ本件発明1-5-11(L1) (L1-1)ヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有するディジ タルディスク媒体上に配された再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部に配された録画制御コードの状態を検出し、(L1-2)当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させ、 (L1-3)ディジタルディス 部に配された録画制御コードの状態を検出し、(L1-2)当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させ、 (L1-3)ディジタルディスク媒体より再生されたディジタル映像信号をアナログ映像信号に変換し、(L1-4)上記変換されたアナログ映像信号の垂直帰線期間の所定領域に上記録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を付加し、 (L1-5)上記録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号が付加されたアナログ映像信号を出力する、(L1-6)ディジタルディスク媒体より映像信号を再生する映像ディジタルディスク媒体に対応させるためのディジタルディスク媒体であって、 (L2)ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる (L3)ことを特徴とするディジタルディスク媒体。 ス本件発明1-5-21(M1)ヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有するディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報を、再生状態の態様を制御するための再生態 様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の 上記各ヘッダ部に記録すると共に、(M2)上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として上記映像信号を不法コピー防止のために暗号化して記録してなる(M3)ことを特徴とするディスク状記録媒体。 セ本件発明1-7-1 (N1)ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へアナログ映像 コピー防止のために暗号化して記録してなる(M3)ことを特徴とするディスク状記録媒体。 セ本件発明1-7-1 (N1)ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へアナログ映像信号としてコピーすることを管理するための記録制御情報を記録したディスク状記録媒体であって、(N2)このディスク状記録媒体のリードイン内のTOC領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造で構成され、 (N3)このセクタ構造は各々、ヘッダ部とデータ部からなり、(N4)上記記録制御情報を少なくとも上記TOC領域にあっては上記データ部に、上記プログラム領域にあっては上記ヘッダ部に記録してなる(N5)ことを特徴とするディスク状記録媒体。 ソ本件発明1-7-10(O1)ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報を記録したディスク状記録媒体であって、(O2)このディスク状記録媒体はリードイン内のTOC領域とプログ ラム領域とを有し、(O3)上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部からなるセクタ構造で構成され、(O4)該ヘッダ部は少なくとも識別IDデータ領域、この識別IDデータのためのIDエラー検出符号データ領域、予備データ領域 から構成され、この予備データ領域に上記記録制御情報を記録 した(O5)ことを特徴とするディスク状記録媒体。 タ本件発明1-7-15(P1)ディスク状記録媒体上への映像信号を他の記録媒体へアナログ映像としてコピーすることを管理するための記録制御信号を発生し、 (P2)上記ディスク状記録媒体のリードイン内のTOC領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造で構成され、このセクタ構造 グ映像としてコピーすることを管理するための記録制御信号を発生し、 (P2)上記ディスク状記録媒体のリードイン内のTOC領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造で構成され、このセクタ構造は各々、ヘッダ部とデータ部からなり、(P3)上記記録制御情報を少なくとも上記TOC領域にあっては上記データ部に、上記プログラム領域にあっては上記ヘッダ部に記 録する(P4)ことを特徴とする信号記録方法。 チ本件発明1-7-24(Q1)ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報を発生し、 (Q2)上記ディスク状記録媒体プログラム領域はヘッダ部とデータ部からなるセクタ構造で構成され、(Q3)該ヘッダ部は少なくとも識別IDデータ領域、この識別IDデータのためのIDエラー検出符号データ領域、予備データ領域から構成され、この予備データ領域に上記記録制御情報を記録 する(Q4)ことを特徴とする信号記録方法。 ツ本件発明2-1-1(a1)信号記録媒体から暗号化された信号を再生する方法であって、以下のステップを備える: (a2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配置された、前 記記録媒体から生成されたデジタルデータのみのコピーが禁止されているか、または前記記録媒体から生成されたデジタル及びアナログデータの両方のコピーが禁止されているかどうかのインジケータを含む前記記録制御情報を読み出すステップと、(a3)前記記録制御情報の少なくとも一部を、前記信号を再生するた めの鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読するステップ。 テ本件発明2-1-17(b1)信号伝送方法であって、以下 情報の少なくとも一部を、前記信号を再生するた めの鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読するステップ。 テ本件発明2-1-17(b1)信号伝送方法であって、以下のステップを備える:(b2)前記記録媒体から生成されたデジタルデータのみのコピーが禁 止されているか、または前記記録媒体から生成されたデジタル及びアナログデータの両方のコピーが禁止されているかどうかのインジケータを含む、信号伝送を監視するための伝送制御情報を生成するステップと、(b3)前記伝送制御情報の少なくとも一部を鍵情報として前記信号を 暗号化するステップと、(b4)暗号化された信号を伝送制御情報と共に伝送するステップ。 ト本件発明2-1-33(c1) デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再 生するビデオ信号再生装置であって、前記記録制御コードは前記ディスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下を備える:(c2)記録制御コードの状態を検出する検出手段、(c3)記録制御信号を生成する手段、 (c4)デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号をア ナログビデオ信号に変換するD/A変換手段、(c5)前記記録制御信号を、D/A変換されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の予め設定された領域に付加する付加手段、及び(c6)前記アナログビデオ信号を出力するための出力手段。 ナ本件発明2-2-1(d1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える:(d2)前記信号記録媒体の再生モード制御信 ための出力手段。 ナ本件発明2-2-1(d1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える:(d2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から、前記記録媒体の再生モードを示す記録制御情報を読み出すステップと、 (d3)前記記録制御情報に基づいて、前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に所定の変換動作を実行するステップ。 ニ本件発明2-2-23(e1)信号を記録する方法であって、以下を備える:(e2)信号記録媒体への前記信号の記録を監視するための記録制御情 報を生成し;(e3)前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して、前記信号を暗号化し;(e4)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域のプリセット位置に、前記記録媒体の再生モードを示す前記記録制御情報を配列 することと;(e5)前記信号記録媒体上に、前記再生モード制御信号領域のプリセット位置に配列されている前記記録制御情報を前記暗号化された信号とともに記録すること。 ヌ本件発明2-2-27 (f1)信号記録媒体から暗号化された信号を再生する信号再生装置であ って、以下を備える:(f2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配列された、前記信号記録媒体の再生モードを示す記録制御情報を読み出す読出し手段と、(f3)前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前 記暗号化された信号を解読する解読手段。 ネ本件発明2-2-35(g1)送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以下のステップを備える:(g2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するス 読手段。 ネ本件発明2-2-35(g1)送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以下のステップを備える:(g2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップ と、(g3)前記伝送制御情報に基づいて、前記デジタルデータ及び前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対してプリセット変換を実行するステップ。 ノ本件発明2-2-45 (h1)信号記録媒体であって、以下を備える:(h2)信号を保存する信号記録領域と、(h3)前記信号が記録/再生される記録/再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の少なくとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を格納するための再生モー ド制御信号領域。 ハ本件発明2-3-1(i1)ディスク状記録媒体であって、以下を備える:(Adiskshapedrecordingmedium, comprising:)(i2)データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデ ータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、(adata storageareaforstoringadigitalvideosignalintheformofdatasectors, whereinsaiddigitalvideosignalis)(i2-1)検出装置によって検出可能であり、(i2-2)前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、かつ、 (i3)記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であって、前記記録制御コードは、(i3-1)前記検出装置によって検出可能であり、(i3-2) 換可能であり、かつ、 (i3)記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であって、前記記録制御コードは、(i3-1)前記検出装置によって検出可能であり、(i3-2)前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて再生及び/又は記 録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 ヒ本件発明2-3-15(j1)ディスク状記録媒体であって、以下を備える:(j2)データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデ ータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、(j2-1)検出装置によって検出可能であり、(j2-2)前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、かつ、(j3)それぞれのデータセクタに配置されるデータセクタヘッダ領域 であって、前記各データセクタヘッダ領域に、記録制御コードが記憶され、前記記録制御コードは、前記各ヘッダ領域に冗長的に記憶されるようになされ、前記記録制御コードは、(j3-1)前記検出装置によって検出可能であり、(j3-2)前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン キング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の所 定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 フ本件発明2-3-30(k1)ディスク状記録媒体であって、以下を備える:(k2)データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するための データ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、(k2-1)検出装置によって検出可能であり、(k2-2)前記装置によってアナログビデオ信号に 形式でデジタルビデオ信号を記憶するための データ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、(k2-1)検出装置によって検出可能であり、(k2-2)前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、かつ、(k3)それぞれのデータブロックに配置されるデータブロックサブ領 域であって、前記各データブロックサブ領域に、記録制御コードが記憶され、前記記録制御コードは、前記各データブロックサブ領域に冗長的に記憶されるようになされ、前記記録制御コードは、(k3-1)前記検出装置によって検出可能であり、 (k3-2)前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の所定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 ヘ本件発明2-3-40 (l1)ディスク状記録媒体であって、以下を備える:(l2)データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、(l2-1)検出装置によって検出可能であり、(l2-2)前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、 かつ、 (l3)記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であって、前記記録制御コードは、(l3-1)前記検出装置によって検出可能であり、(l3-2)前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信 号の組み合わせ信号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生 スと複数の白ピーク信 号の組み合わせ信号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 ホ本件発明2-3-42 (m1)ディスク状記録媒体であって、以下を備える:(m2)データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、(m2-1)検出装置によって検出可能であり、(m2-2)前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、 かつ、(m3)記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であって、前記記録制御コードは、(m3-1)前記検出装置によって検出可能であり、(m3-2)前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン キング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 マ本件発明2-4-1(n1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える: (n2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み出すステップと、(n3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できないように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を配列するステップ。 ミ本件発明2-4-7( 成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を配列するステップ。 ミ本件発明2-4-7(о1)信号記録媒体から暗号化された信号を再生する方法であって、以 下のステップを備える:(о2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配置された記録制御情報を読み出すステップと、(о3)前記記録制御情報の少なくとも一部を、前記信号を再生してアナログ信号を生成するための鍵情報として使用して前記暗号化 された信号を解読するステップと、(о4)前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)において、複数の水平期間にわたる複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号(ピークホワイ ト信号)の組み合わせ信号を配置するステップであって、前記組み合わせ信号の前記配置は、前記アナログビデオ信号を受信するシステムにおいて適切な自動利得制御(AGC)を実施することができないように、前記アナログビデオ信号を修正する。 ム本件発明2-4-13 (p1)送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以 下のステップを備える:(p2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップと、(p3)前記伝送制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピー 行できない ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を配列するステップ。 メ本件発明2-4-19 (q1)デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再生するビデオ信号再生装置であって、前記記録制御コードは前記ディスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下を備える:(q2)記録制御コードの状態を検出する検出手段、 (q3)記録制御信号を生成する手段、(q4)デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換するD/A変換手段、(q5)前記記録制御信号に基づいて、前記アナログビデオ信号を受信するシステムにおいて適切な自動利得制御(AGC)を実施す ることができないように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)における複数の水平期間にわたる複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号(ピークホワイト信号)の組み合わせ信号を配置する付加手段、及び (q6)前記アナログビデオ信号を出力するための出力手段。 モ本件発明2-4-35(r1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える:(r2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み 出すステップと、(r3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC 号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み 出すステップと、(r3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できないように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング 期間の複数の水平期間にわたって少なくとも複数の白ピーク信号を配列するステップ。 ヤ本件発明2-4-37(s1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える: (s2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み出すステップと、(s3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間に少なくとも複数の疑似同期パルスを配列するステップ。 ユ本件発明2-4-39(t1)送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以 下のステップを備える: (t2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップと、(t3)前記伝送制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できないように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の複数の水平期間にわたって少なくとも複数の白ピーク システムで実行できないように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の複数の水平期間にわたって少なくとも複数の白ピーク信号を配列するステップ。 ヨ本件発明2-4-41(u1)送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以 下のステップを備える:(u2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップと、(u3)前記伝送制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間に少なくとも複数の疑似同期パルスを配列するステップ。 ラ本件発明2-4-43(v1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下 のステップを備える:(v2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み出すステップと、(v3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC) が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の複数の水平期間にわたって少なくとも複数の白ピーク信号(ピークホワイト信号)を配置するステップと、 (v4)前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するステップ。 リ本件発明2-4-45 信号(ピークホワイト信号)を配置するステップと、 (v4)前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するステップ。 リ本件発明2-4-45(w1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える: (w2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み出すステップと、(w3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)に少なくとも複数の疑似同期パルスを配置するステップと、(w4)前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少な くとも一部の位相を変更するステップ。 ル本件発明2-4-55(x1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する装置であって、以下を備える:(x2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み 出す手段と、(x3)前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御(AGC)が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できないように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタルデータから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング 期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号(ピークホワイト信号)の組み合わせ信号を れたアナログビデオ信号の垂直ブランキング 期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号(ピークホワイト信号)の組み合わせ信号を配置する手段と、(x4)前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更する手段。 レ本件発明2-5-1(y1)信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える:(y2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み 出すステップと、(y3)前記記録制御情報に基づいて、前記デジタルデータから生成されたアナログ信号の予め設定された位置に複数ビットで符号化された信号を配列するステップ。 ロ本件発明2-5-23 (z1)信号記録媒体から暗号化された信号を再生する方法であって、以下のステップを備える:(z2)前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配列された記録制御情報を読み出すステップと、(z3)前記記録制御情報の少なくとも一部を、前記信号を再生してア ナログ信号を生成するための鍵情報として使用して前記暗号化 された信号を解読するステップと、(z4)前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して、アナログ信号のプリセット位置に複数ビットで符号化された信号を配列するステップ。 ワ本件発明2-5-41 (aa1)送信されたデジタルデータを受信及び再生するための装置であって、以下を備える:(aa2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成する手段、(aa3)前記伝送制御情報に基づいて、前記デジ 1)送信されたデジタルデータを受信及び再生するための装置であって、以下を備える:(aa2)受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成する手段、(aa3)前記伝送制御情報に基づいて、前記デジタルデータから生成されたアナログ信号の予め設定された位置に複数ビットで符 号化された信号を配列する手段、及び(aa4)前記デジタルデータに対して予め設定された変換を実行するための手段。 ヲ本件発明2-5-79(bb1)デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力 する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再生するビデオ信号再生装置であって、前記記録制御コードは前記ディスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下を備える:(bb2)記録制御コードの状態を検出する検出手段、(bb3)記録禁止信号を生成する手段、 (bb4)デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換するD/A変換手段、(bb5)前記垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)内の所定の水平期間に複数のビットを配置することにより、D/A変換されたアナログビデオ信号の垂直ブラン キング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)のプリ セット領域に前記記録禁止信号を付加するための付加手段、及び(bb6)前記アナログビデオ信号を出力するための出力手段。 ン本件発明2-5-89(cc1)デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力 する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再生する方法であって、前記記録制御コードは前記ディスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下のステップを備える:(cc2)記 出力 する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再生する方法であって、前記記録制御コードは前記ディスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下のステップを備える:(cc2)記録制御コードの状態を検出するステップと、(cc3)記録スクランブル信号を生成するステップと、 (cc4)デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換するステップと、(cc5)前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更することによって、変換されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期 間または垂直帰線期間)のプリセット領域に前記記録スクランブル信号を付加するステップと、(cc6)前記記録制御信号を付加した前記アナログビデオ信号を出力するステップ。 ア’本件発明2-8-1 (dd1)信号源からデジタルデータを再生する方法であって、以下のステップを備える:(dd2)前記信号源から供給される記録制御情報を読み出すステップ、ここで前記記録制御情報は、前記信号源の再生モードを示し、かつ、デジタルデータのコピーのみが禁止されるか、または デジタルデータとアナログ信号の両方のコピーが禁止される かを示すコピー管理情報を含み、及び、(dd3)前記記録制御情報に基づいて、前記デジタルデータ及び/又は前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対してプリセットされた変換操作を実行するステップ、(dd3-1)ここで、前記アナログ信号のための前記プリセット変換 動作は、前記アナログ信号においてカラーバースト信号の前方部の位相が反転されるカラーバースト反転動作を含み、前記カラーバースト信号は、前記アナロ で、前記アナログ信号のための前記プリセット変換 動作は、前記アナログ信号においてカラーバースト信号の前方部の位相が反転されるカラーバースト反転動作を含み、前記カラーバースト信号は、前記アナログ信号の水平ブランキング(水平帰線消去)パルスの後方に挿入された前期間バースト信号に続き、前記前期間バースト 信号は、カラーバースト信号の反転された前方部と同じ位相を有する。 ⑸ 被告による製品の販売ア被告は、別紙2のとおり、日本において、平成14年から平成25年にかけて、DVD再生装置であるDVDプレイヤー、ポータブルDVD、 システムコンポ(CD/MD/DVD)等と、DVD記録装置であるDVDレコーダー等を、平成18年から平成28年にかけて、BD再生装置であるBlu-rayDiscプレーヤー等を、平成15年から平成28年にかけて、BD記録装置であるBlu-rayDiscレコーダー等を、それぞれ販売した。(弁論の全趣旨) イ被告は、別紙3のとおり、米国において、平成14年から平成21年にかけて、DVD再生装置であるDVDプレイヤー、ポータブルDVD、システムコンポ(CD/MD/DVD)等を、平成14年から平成25年にかけて、DVD記録装置であるDVDレコーダー等を、平成18年から平成28年にかけて、BD再生装置であるBlu-rayDisc プレーヤー等を、平成20年から平成28年にかけて、BD記録装置で あるBlu-rayDiscレコーダー等を、それぞれ販売した。(弁論の全趣旨)⑹ ●(省略)●●(省略)●⑺ 原告の被告に対する請求 原告は、平成29年12月14日、被告に対し、本件各特許に係る職務発明(本件発明)の対価を請求した。(甲19) ⑹ ●(省略)●●(省略)●⑺ 原告の被告に対する請求 原告は、平成29年12月14日、被告に対し、本件各特許に係る職務発明(本件発明)の対価を請求した。(甲19) 3 争点本件の争点は、本件各発明の実施の有無及び相当の対価の額であり、具体的には、次の各点である。ただし、本件各発明の実施の有無に係る争点のうち、 構成要件がほぼ同一であることにより争点が共通するものは、争点1-1でまとめて検討することとしている。 なお、原告は、被告製品として、前記前提事実⑸のほか、プレイステーション、Xbox、液晶テレビ、携帯電話、スマートフォン、メモリカード、マイクロSDカード等についても、販売された事実が存在すると主張するが、被告 は当該事実を争っている。 ⑴ 本件各発明の実施の有無(争点1)ア共通の争点(争点1-1) DVD-ROM規格における映像信号の記録(争点1-1-1) DVDビデオ規格における記録装置・方法(争点1-1-2) D/A変換と所定の変換処理の順序(争点1-1-3) 記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること(争点1-1-4) 記録媒体上の特定の領域に記録すること(争点1-1-5)イ個別の争点(争点1-2) 本件発明1-5-1とDVDビデオ規格(争点1-2-1) 本件発明1-5-11とDVDビデオ規格(争点1-2-2) 本件発明1-7-1とDVDビデオ規格(争点1-2-3) 本件発明1-7-10とDVDビデオ規格(争点1-2-4) 本件発明2-3-1とDVDビデオ規格(争点1-2-5) 本件 1とDVDビデオ規格(争点1-2-3) 本件発明1-7-10とDVDビデオ規格(争点1-2-4) 本件発明2-3-1とDVDビデオ規格(争点1-2-5) 本件発明2-3-15とDVDビデオ規格(争点1-2-6) 本件発明2-3-30とDVDビデオ規格(争点1-2-7) 本件発明2-3-40とDVDビデオ規格(争点1-2-8) 本件発明2-3-42とDVDビデオ規格(争点1-2-9)⑵ 相当の対価の額(争点2)ア本件各発明により被告が受けるべき利益の額(争点2-1) 自己実施(争点2-1-1) 他社実施(争点2-1-2)イ本件各発明について被告が貢献した程度(争点2-2)ウ共同発明者間における原告の貢献度(争点2-3)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1(本件各発明の実施の有無)について 原告は、被告製品につき、これが採用する規格の限度で特定し、当該規格によって特定される被告製品の構成が本件各発明に係る構成要件を充足する旨主張し、被告は、上記規格によって特定される被告製品の構成は、上記構成要件を充足するものではないなどと主張して、これを争っている。当事者双方の主張の要旨は、次のとおりである。 ⑴ 争点1-1(共通の争点)についてア争点1-1-1(DVD-ROM規格における映像信号の記録)について本件発明1-5-21、1-7-1及び1-7-10は、映像信号を記録することを構成要件(以下「本件構成要件1」という。)として規定し ており、DVD-ROM規格によって特定される被告製品について、本件 構成要件1の充足性が争われている。 映像信号を記録することを構成要件(以下「本件構成要件1」という。)として規定し ており、DVD-ROM規格によって特定される被告製品について、本件 構成要件1の充足性が争われている。 この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 (原告の主張)被告は、PC用のDVD-ROMドライブやDVD-ROMディスクは、不法コピー防止による著作権保護技術に関する本件各発明とは全く関係な いと主張するが、原告は、本件各発明について、PC用のDVD-ROMドライブやDVD-ROMディスクが準拠するDVD-ROM規格書を用いて充足性の主張立証を行っているものであるから、被告の主張は失当である。 (被告の主張) 原告は、単に「DVD-ROMドライブ」や「DVD-ROMディスク」という一般名称を用いて、その充足性を主張しているが、「DVD-ROMドライブ」や「DVD-ROMディスク」という一般名称は、DVDビデオプレーヤやDVDビデオディスクのみならず、ビデオ再生機能等を有しないような、一般的なPC用のDVD-ROMドライブやDV D-ROMディスクをも含む概念である。そして、PC用のDVD-ROMドライブやDVD-ROMディスクは、不法コピー防止のための著作権保護技術に関する本件各発明とは全く関係ないから、これらは本件各特許の対象外である。 イ争点1-1-2(DVDビデオ規格における記録装置・方法)について 本件発明1-7-15、1-7-24、1-7-29(本件発明1-7-15の装置)及び1-7-30(本件発明1-7-24の装置)は、記録媒体へ信号を記録することを構成要件(以下「本件構成要件2」という。)として規定するものであり、DVDビデオ規格によって特定さ -15の装置)及び1-7-30(本件発明1-7-24の装置)は、記録媒体へ信号を記録することを構成要件(以下「本件構成要件2」という。)として規定するものであり、DVDビデオ規格によって特定される被告製品について、本件構成要件2の充足性が争われている。 この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 (原告の主張)DVDビデオ規格においては、本件発明1-7-15、1-7-24、1-7-29及び1-7-30にいう「ディスク状記録媒体上への映像信号を他の記録媒体へアナログ映像としてコピーすることを管理するための記録制御信号を発生し」について、●(省略)●なお、「DVDビデオデ ィスクを作成する装置」とは、ディスクプレスの前段の工程であるマスタリング工程で用いられる、DVDビデオディスク(ビデオソフト)制作に必須のマスタリング装置やフォーマットを指す。 (被告の主張)原告は、DVDビデオディスクを作成する装置がどのようなものか具体 的に特定しておらず、原告の充足性の主張は前提を欠く。 また、原告は、DVD-ROMディスクを作成する方法についても、どのような装置による方法であるか具体的に主張立証しないため、充足性の前提を欠く。 ウ争点1-1-3(D/A変換と所定の変換処理の順序)について 本件発明1-1-1、1-1-6(本件発明1-1-1の装置)、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7(本件発明1-2-1の装置)、1-4-1、1-4-10(本件発明1-4-1の装置)、1-4-17、1-4-19(本件発明1-4-17の装置)、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23(本件発明1-4-22 の装置)、1-4-24、1 件発明1-4-1の装置)、1-4-17、1-4-19(本件発明1-4-17の装置)、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23(本件発明1-4-22 の装置)、1-4-24、1-4-25(本件発明1-4-24の方法)、2-1-33、2-1-40(本件発明2-1-33の方法)、2-2-1、2-2-12(本件発明2-2-1の装置)、2-2-35、2-2-44(本件発明2-2-35の装置)、2-4-1、2-4-4(本件発明2-4-1の装置)、2-4-13、2-4-16(本件発明2-4 -13の装置)、2-4-19、2-4-25(本件発明2-4-19の 方法)、2-4-35、2-4-37、2-4-39、2-4-41、2-4-43、2-4-45、2-4-47(本件発明2-4-39にカラーバースト信号の構成要件が追加されたもの)、2-4-49(本件発明2-4-41にカラーバースト信号の構成要件が追加されたもの)、2-4-51(本件発明2-4-13にカラーバースト信号の構成要件が追加 されたもの)、2-4-53(本件発明2-4-51の装置)、2-4-55、2-5-1、2-5-12(本件発明2-5-1の装置)、2-5-41、2-5-79、2-5-89、2-5-96(本件発明2-5-79の方法)、2-8-1及び2-8-28(本件発明2-8-1の装置)は、D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を 施す際の処理順序に関する特定事項を構成要件(以下「本件構成要件3」という。)として規定しており、ARIB、ATSC、DVD-ROM、DVDビデオ、DVDオーディオ、記録型DVD、BD関連、記録型BD、UMDビデオ、SD関連、AACS、CGMS及びマクロビジョンの各規格によって特定される被告製品に B、ATSC、DVD-ROM、DVDビデオ、DVDオーディオ、記録型DVD、BD関連、記録型BD、UMDビデオ、SD関連、AACS、CGMS及びマクロビジョンの各規格によって特定される被告製品について、本件構成要件3の充足性が争わ れている。 この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。なお、本件各発明の構成要件等において「ディジタル」と表記されている場合であっても、以下、同構成要件等の抜粋箇所を除き、「デジタル」と統一して表記する。 (原告の主張) ARIB規格について本件発明1-1-11及び1-1-14の「ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」(本件構成要件3)については、デジタル信号がアナログ出 力される際に、「D/A変換してなるアナログ信号」となることは技術 的な常識であり、「不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」ことは、録画を妨害できる方式で保護した上で出力していることから明らかであるから、当該構成要件を充足している。 この点について被告は、当該構成要件は「D/A変換」と「所定の変換処理」の処理の順序を規定したものであり、ARIB規格には当該順 序が開示されていないから、充足しない旨主張する。しかしながら、上記構成要件は、「ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」というものであり、被告が主張するような処理の順序を規定していない。すなわち、処理結果として「アナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施」 した状態になっていることを構成要件にしているのであって、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで行われても、充足するもの 「アナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施」 した状態になっていることを構成要件にしているのであって、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで行われても、充足するものである。したがって、被告の主張は成り立たない。 同様に、本件発明1-4-20及び1-4-21の本件構成要件3についても、「D/A変換」と「所定の変換処理」の前後を問うものでは ないから、これらの前後関係にかかわらず、同構成要件を充足する。 ATSC規格について本件発明2-2-35の「前記伝送制御情報に基づいて、前記デジタルデータ及び前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対してプリセット変換を実行するステップ」については、ATSC規格に準拠 した被告製品は、再配信制御記述子に従って、ATSCストリーム(配信)に再配信の情報を記述できるようになっているのであるから(甲86)、それをあらかじめ定められた(プリセットされた)変換処理として、デジタルであればスクランブルや暗号化を、アナログであればAPS(AnalogProtectionSystem)を導入できる ようになっているものであり、上記構成要件を充足する。 この点について被告は、上記構成要件においては、「アナログ信号」に対する所定の処理がされることが必須であり、また、当該「アナログ信号」が出力されることが前提となっているから、アナログの映像信号出力端子を有していないATSC規格に準拠したデジタル放送受信関連装置の一部は、当該構成要件を充足しない旨主張する。しかしながら、 そもそも「『アナログ信号』が出力される」等の記載は上記構成要件にはないから、被告の主張の根拠は不明である。また、「『アナログ信号』に対する所定の処 要件を充足しない旨主張する。しかしながら、 そもそも「『アナログ信号』が出力される」等の記載は上記構成要件にはないから、被告の主張の根拠は不明である。また、「『アナログ信号』に対する所定の処理」は、再配信制御記述子として、アナログ映像出力端子の有無にかかわらず、全てのATSC規格準拠製品に送受信されるものであるから、上記構成要件を充足しないとの被告の主張は成り立た ない。 DVD-ROM規格について上記のとおり、本件構成要件3は、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで行われても充足するから、DVD-ROM規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1 -4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-5-1及び2-5-12の本件構成要件3を充足する。 DVDビデオ規格について本件発明1-1-1及び1-1-6の「上記D/A変換されたアナロ グ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号を付加し」(本件構成要件3)については、●(省略)●この点について被告は、被告が製造販売していたDVDビデオプレイヤは、先に不法コピー防止のための変換処理がされ、その後D/A変換 がされており、上記構成要件とは変換処理の順序が逆であるから、充足 しない旨主張する。しかしながら、上記構成要件は、処理結果として「アナログ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号を付加した状態になっている」ことを定めたものであって、「D/A変換」が「所定の変換処理」 して「アナログ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号を付加した状態になっている」ことを定めたものであって、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで行われても、充足するものである。したがって、被告の主張 は成り立たない。 同様に、本件発明1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、1-4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-1 2、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1、2-8-28の本件構成要件3についても、D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順 序について特に定めたものではないため、それを前提とする被告の主張は失当である。 同様に、DVDオーディオ規格、記録型DVD規格、BD関連規格(BD-ROM規格、BDビデオ規格、BD-R規格及びBD-RE規格をいう。以下同じ。)、UMDビデオ規格、SD関連規格(SD規格 及びマイクロSD規格をいう。以下同じ。)、AACS規格、CGMS規格、マクロビジョン規格に係る本件発明(DVDオーディオ規格については本件発明1-1-11、1-1-14、2-2-1及び2-2-12、記録型DVD規格については本件発明1-1-1、1-1-6、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、 1-4-10、1-4-17、1-4-19、1- 及び2-2-12、記録型DVD規格については本件発明1-1-1、1-1-6、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、 1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4- 21、1-4-22、1-4-23、1-4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1及び 2-8-28、BD関連規格については本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-5-1及び2-5-12、UMDビデオ規格については本件発明1-1-11、1-1-14、 1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35及び2-4-37、SD関連規格については本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、2-2-1、2-2-1 2、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45及び2-4-55、AACS規格については本件発明1-1-11及び1-1-14、CGMS規格については本件発明1-1-11、1-1-14、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-2-35、2-2-44、2-5-1、2-5-1 2及び2-5- 1-14、CGMS規格については本件発明1-1-11、1-1-14、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-2-35、2-2-44、2-5-1、2-5-1 2及び2-5-41、マクロビジョン規格については本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-20、1-4-21、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-13、2-4-16、2-4-35、2-4-37、2-4-39、2-4-41、2-4-43、2-4-45、2-4-47、2- 4-49、2-4-51、2-4-53及び2-4-55)の本件構成 要件3についても、D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序について特に定めたものではないため、当該各規格に係る被告製品は、本件構成要件3を充足する。 (被告の主張) ARIB規格について 本件発明1-1-11及び1-1-14の「ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」(本件構成要件3)とは、まず、①デジタルデータをD/A変換する処理をし、次に、②(D/A変換してなるアナログ信号に)所定の変換処理を施すという処理の順序を規定したものである。 他方で、被告が製造販売していたデジタルビデオエンコーダ(型番:CXD1915R)は、①まず、デジタル信号にマクロビジョン信号やCGMS-A情報を含むVBID信号が加算され、②その後、D/A変換回路によりアナログ信号に変換される構成となっている。すなわち、①先にデジタル信号に対して不法コピー防止のための変換処理がなされ、 ②その後、当該変換処理されたデジタル信号がD/A変換回路により 路によりアナログ信号に変換される構成となっている。すなわち、①先にデジタル信号に対して不法コピー防止のための変換処理がなされ、 ②その後、当該変換処理されたデジタル信号がD/A変換回路によりアナログ信号に変換されているものであるから、上記構成要件とは変換処理の順序が逆である。 したがって、ARIB規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11及び1-1-14の本件構成要件3を充足しない。 また、同様に、本件発明1-4-20及び1-4-21の本件構成要件3も充足しない。 ATSC規格について本件発明2-2-35の本件構成要件3では、「アナログ信号に対してプリセット変換を実行する」と定められており、「アナログ信号」に 対する所定の処理がなされることが必須であり、また、当該「アナログ 信号」が出力されることが前提となっている。 しかしながら、原告が挙げるデジタル放送受信関連装置のうち、テレビ、パソコン、スマートフォン及びタブレットについては、アナログの映像出力端子を有しておらず、映像の「アナログ信号」を(他のデバイスに)出力する装置ではないから、映像「アナログ信号」はそもそも想 定されていない。また、これらの機器の音声「アナログ信号」についてみても、これらの機器が、上記構成要件が規定するように、アナログ音声信号に何らかの変換処理をして、他のデバイスに、当該処理がされた音声アナログ信号を出力することはない。 したがって、少なくとも、テレビ、パソコン、スマートフォン及びタ ブレットについては、ATSC規格の内容にかかわらず、本件構成要件3を充足しない。 DVD-ROM規格について上記のとおり、本件構成要件3は、まず、①デジタルデータをD/A変換す ブレットについては、ATSC規格の内容にかかわらず、本件構成要件3を充足しない。 DVD-ROM規格について上記のとおり、本件構成要件3は、まず、①デジタルデータをD/A変換する処理をし、次に、②(D/A変換してなるアナログ信号に) 所定の変換処理を施すという処理の順序を規定したものである。 他方で、実際の被告製品においては、二つの変換処理の順序は逆である。例えば、被告が製造販売していたデジタルビデオエンコーダ(型番:CXD1914Q)は、被告のDVDプレーヤ(DVP-S7700)に搭載されたものであるところ、同デジタルビデオエンコーダは、 まず、①デジタル信号にマクロビジョン信号やCGMS-A情報を含むVBID信号が加算され、その後、②D/A変換回路によりアナログ信号に変換される構成となっている。したがって、少なくとも、上記DVDプレーヤにおいては、①先にデジタル信号に対して不法コピー防止のための変換処理がなされ、②その後、当該変換処理されたデジタル信号 がD/A変換回路によりアナログ信号に変換されていることから、本件 構成要件3とは変換処理の順序が逆である。 したがって、DVD-ROM規格によって特定される被告製品は、本件構成要件3を充足しない。 DVDビデオ規格について本件発明1-1-1及び1-1-6の「上記D/A変換されたアナロ グ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号を付加し」(構成要件A6)については、「このディ・スクランブルされたディジタルデータをD/A変換し」(構成要件A4)と併せ読むと、まず、①デジタルデータをD/A変換する処理をし、次に、②(D/A変換してなるアナログ映像信号に いては、「このディ・スクランブルされたディジタルデータをD/A変換し」(構成要件A4)と併せ読むと、まず、①デジタルデータをD/A変換する処理をし、次に、②(D/A変換してなるアナログ映像信号に)録 画スクランブル信号等を付加するという処理の順序を規定しているものであるといえる。 他方で、上記のとおり、被告が製造販売していたDVDプレーヤ等に用いられていたデジタルビデオエンコーダ(型番:CXD1914Q)は、①先にデジタル信号に対して不法コピー防止のための変換処理がさ れ、②その後、当該変換処理されたデジタル信号がD/A変換回路によりアナログ信号に変換されていることから、上記各構成要件とは変換処理の順序が逆である。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-1及び1-1-6の本件構成要件3を充足しない。 同様に、本件発明1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、1-4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4- 35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2 -5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1、2-8-28の本件構成要件3についても、まずD/A変換をするとの処理順序を定めたものであるところ、DVDビデオ規格によって特定される被告製品には、本件構成要件3とは変換処理の順序が逆であるものが存在し、その他の製品についても逆となっている可能性 が高いから、DVDビデオ規格によって特定され VDビデオ規格によって特定される被告製品には、本件構成要件3とは変換処理の順序が逆であるものが存在し、その他の製品についても逆となっている可能性 が高いから、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件3を充足しない。 同様に、DVDオーディオ規格、記録型DVD規格、BD関連規格、UMDビデオ規格、SD関連規格、AACS規格、CGMS規格、マクロビジョン規格に係る本件発明の本件構成要件3についても、まず、① デジタルデータをD/A変換する処理をし、次に、②所定の変換処理を施すという処理の順序を規定したものであるといえるが、これらの規格によって特定される被告製品は、当該順序とは逆の順序で変換処理を行っているか、又は、少なくともこれらの規格には変換処理の順序についての規定が存在しないから、これらの規格によって特定される被告製品 は、本件構成要件3を充足しない。 エ争点1-1-4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)について本件発明1-5-21、2-1-1、2-1-17、2-1-18(本件発明2-1-17の装置)、2-2-23、2-2-25(本件発明2 -2-23の装置)、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2-4-10(本件発明2-4-7の装置)、2-5-23、2-5-34(本件発明2-5-23の装置)は、「制御情報の少なくとも一部を鍵情報とする」ことを構成要件(以下「本件構成要件4」という。)として規定するものであり、DVD-ROM、DVDビデオ、DVDオーディオ、記録 型DVD、BD関連、UMD、UMDビデオ、SD関連、SACD、AA CSの各規格によって特定される被告製品について、本件構成要件4の充足性が争われている。 この点に関する当事者の主 型DVD、BD関連、UMD、UMDビデオ、SD関連、SACD、AA CSの各規格によって特定される被告製品について、本件構成要件4の充足性が争われている。 この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 (原告の主張) DVD-ROM規格について 本件発明2-2-23、2-2-27、2-2-45、2-5-23及び2-5-34の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読する」こと(本件構成要件4)については、DVD-ROMディスクにおいて、記録制御情報に当たる著作権管理情報(CPR_MAI)に、タイトルキーという鍵情報が使 われており、そのタイトルキーを用いて暗号化された信号を解読していることは広く知られているから、本件構成要件4を充足している。 この点について被告は、「鍵情報」や、「記録制御情報」の一部を「鍵情報」として取り出して使用することについて立証がないと主張する。確かに、乙21にはタイトルキーの記載はないものの、実際に使わ れているものである。●(省略)●さらに、「鍵情報」は、記録制御情報の一部であるから、この点に係る立証も完成している。 DVDビデオ規格について本件発明1-5―21の「上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として上記映像信号を不法コピー防止のために暗号化して記録してな る」については、●(省略)●この点について被告は、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示すものではないと主張する。●(省略)●同様に、本件発明2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2-23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2 -4-10、 のではないと主張する。●(省略)●同様に、本件発明2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2-23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2 -4-10、2-5-23及び2-5-34も、DVDビデオ規格につ いて、「制御情報の少なくとも一部を鍵情報とする」との構成要件を充足する。 DVDオーディオ規格について本件発明2-2-23、2-2-25、2-2-27及び2-2-45の「前記(記録)制御情報の少なくとも一部を鍵(情報)として使用」 については、●(省略)●この点について被告は、記録制御情報からその一部を鍵情報として取り出して使用することについて、具体的な立証がないと主張する。●(省略)●なお、アルバムIDのDVDオーディオディスク上の配置は、甲96・30頁図3のとおりである。 記録型DVD規格についてa 記録型DVDドライブ用の各規格の記録ディスク(PCデータ用)は、記録型DVDドライブで記録されると、DVD-ROMディスクと互換性を有し 、DVD-ROMドライブで再生できるものである。 したがって、DVD-ROMディスクについて構成要件を充足してい る本件発明1-5-21は、記録型DVDドライブ用の各規格の記録ディスク(PCデータ用)においても充足するものである。 bDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMの各規格のビデオレコーダ(以下「記録型DVDビデオレコーダ」という。)は、いずれもDVDビデオディスクを再生することができるため、DVDビデオプ レーヤの再生方法ないし再生装置について構成要件を充足している本件発明2-1-1、2-4-7及び2-4-10は、記録型DVDビデオ Dビデオディスクを再生することができるため、DVDビデオプ レーヤの再生方法ないし再生装置について構成要件を充足している本件発明2-1-1、2-4-7及び2-4-10は、記録型DVDビデオレコーダにおいても充足するものである。 c 記録型DVDビデオレコーダは、著作権保護技術として暗号化を備えるCPRM(記録用媒体のコンテンツ保護)が採用され(甲96・ 30頁)、また、DVD-VR規格等に基づいた記録機能を備えるも のであり、記録された各規格の記録ディスク(録画用。CPRM対応記録ディスク)は、DVDビデオプレーヤで再生できるものである。 そうすると、DVDビデオディスクを作成する装置の記録方法ないし記録装置について構成要件を充足している本件発明2-1-17、2-1-18、2-2-23及び2-2-25は、記録型DVDビデオ レコーダの記録方法ないし記録装置においても充足するものである。 dDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMの各規格のドライブ(以下「記録型DVDドライブ」という。)は、いずれもDVD-ROMディスクを再生することができるため、DVD-ROMドライブの再生方法ないし再生装置について構成要件を充足している本件発明 2-2-27、2-5-23及び2-5-34は、記録型DVDドライブにおいても充足するものである。 e 記録型DVDビデオレコーダ用の各規格の記録ディスク(録画用。 CPRM対応記録ディスク)は、記録型DVDビデオレコーダで記録されると、DVDビデオプレーヤで再生できるものである。そうする と、DVDビデオディスクについて構成要件を充足している本件発明2-2-45は、記録型DVDドライブ用の各規格の記録ディスク(録画用。CPRM対応記録ディス で再生できるものである。そうする と、DVDビデオディスクについて構成要件を充足している本件発明2-2-45は、記録型DVDドライブ用の各規格の記録ディスク(録画用。CPRM対応記録ディスク)においても充足するものである。 f 被告は、記録されたDVD-Rディスク等とDVD-ROMディス クの間には細かい相違点があるから、細かい各規格との対比が必要である旨主張する。しかしながら、本件各発明は、データフォーマットの基本的なところに関するものであるため、細かい点の差異による影響はない。したがって、細かいレベルの対比作業が必要であるとの被告の主張は、誤りである。 BD関連規格について aBDプレーヤやBDレコーダは、記録制御情報であるMKB(メディア・キー・ブロック。以下同じ。)から読み出した多くのメディア鍵の中から、少なくとも一部である必要なメディア鍵だけを取り出して、BD規格メディアの暗号化された信号の解読を行うものであるから(甲91・144頁)、本件発明2-2-27の「前記記録制御情 報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」を、充足している。 また、本件発明2-2-45の「前記信号が記録/再生される記録/再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の少なくとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を保存する ための再生モード制御信号領域」については、BD規格メディアにはメディア識別子がついているから、記録/再生モードは当然判断できる。また、BD規格メディアに採用されているAACS(甲91、92)には、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御情報の配列されている領域(再生モード制 いるから、記録/再生モードは当然判断できる。また、BD規格メディアに採用されているAACS(甲91、92)には、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御情報の配列されている領域(再生モード制御信号領域)に暗号を解読するため の制御情報としてMKB(メディア鍵の束)があり、多くのメディア鍵が保存され、少なくともその一部に、コンテンツを暗号化するための必要なメディア鍵が存在している(甲91・144頁)。したがって、上記構成要件を充足している。 b この点について被告は、MKBは記録制御情報に該当しないから、 充足性が主張立証されていない旨主張する。しかしながら、BDメディアには、MKB(メディア鍵の束)があり、多くのメディア鍵が保存され、少なくともその一部に、コンテンツを暗号化、解読するために必要なメディア鍵が存在しているのであるから(甲91・144頁)、MKBは、暗号化、解読するための記録制御情報であるといえ る。したがって、被告の主張は失当である。 UMD規格についてa 本件発明2-2-27の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」については、●(省略)●また、本件発明2-2-45の「前記制御情報の少なくとも一部を 鍵として使用して暗号化される制御情報を格納するための再生モード制御信号領域」については、●(省略)●b ●(省略)● UMDビデオ規格について本件発明1-5-21の「上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情 報として上記映像信号を不法コピー防止のために暗号化して記録してなる」については、●(省略)●また、本件発明2- 本件発明1-5-21の「上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情 報として上記映像信号を不法コピー防止のために暗号化して記録してなる」については、●(省略)●また、本件発明2-2-23、2-2-27及び2-2-45も、上記のとおり、充足している。 なお、UMDビデオ規格については、基本的にDVDビデオ規格に準 じている。 SD関連規格について本件発明2-2-27の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」と、本件発明2-4-7及び2-4-10の「前記記録制御情報の少なくとも一 部を、前記信号を再生してアナログ信号を生成するための鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読するステップ」については、使用規則(UR)はタイトル鍵と共に暗号化され一つのファイルとして、つまり、記録制御情報のファイルとしてSDカードに記録されており(甲98・5頁)、SDカード搭載の各種再生装置は、記録制御情報のファ イルにあるタイトル鍵を用いて上記信号(コンテンツ)を解読(復号) しているから(甲98・7頁図3-1:図右下〔5b〕Ktがタイトル鍵で暗号化されたコンテンツ〔信号〕を解読〔復号〕している。)、これを充足している。 また、本件発明2-2-45の「前記信号が記録/再生される記録/再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の少な くとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を記憶するための再生モード制御信号領域」については、コピー、ムーブ、再生に関する制御情報である使用規則(UR)は、タイトル鍵と共に暗号化され一つのファイルとして、つまり、再生モード制御信号領域にあたる制御 ための再生モード制御信号領域」については、コピー、ムーブ、再生に関する制御情報である使用規則(UR)は、タイトル鍵と共に暗号化され一つのファイルとして、つまり、再生モード制御信号領域にあたる制御情報のファイルとして、SDカードの保護エリアに記憶されており(甲9 8・5頁)、SDカードに記録されているコンテンツ(信号)は、制御情報のファイルにあるタイトル鍵を用いて暗号化されているから(甲98・7頁図3-1:図左下〔5a〕Ktがタイトル鍵でコンテンツの暗号鍵になっている。)、これを充足している。 SACD規格について a 本件発明2-2-27の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」については、●(省略)●また、本件発明2-2-45の「前記信号が記録/再生される記録/再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の 少なくとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を保存するための再生モード制御信号領域」については、●(省略)●b ●(省略)● AACS規格について本件発明2-2-27の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情 報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」について は、AACS規格に準拠した再生装置や再生ソフトウェアは、記録制御情報であるMKBから読み出した多くのメディア鍵の中から、少なくとも一部である必要なメディア鍵だけを計算して取り出して、AACS規格に準拠したパッケージメディアの暗号化された信号の解読を行うものであるから(甲93・18頁)、これを充足している。 また、本件発明2-2-45の「前記信号が記録/再生 AACS規格に準拠したパッケージメディアの暗号化された信号の解読を行うものであるから(甲93・18頁)、これを充足している。 また、本件発明2-2-45の「前記信号が記録/再生される記録/再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の少なくとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を保存するための再生モード制御信号領域」については、AACS規格に準拠した記録媒体は、メディア識別子がついているから、記録/再生モードを当然判断 できる。また、AACSには、著作権を保護する著作権管理情報などの制御情報の配列されている領域(再生モード制御信号領域)に暗号を解読するための制御情報としてMKB(メディア鍵の束)があり、多くのメディア鍵が保存され、少なくともその一部に、コンテンツを暗号化するための必要なメディア鍵が存在しているから(甲93)、上記構成要 件を充足している。 (被告の主張) DVD-ROM規格について●(省略)●また、DVD-ROMディスクを作成する装置が、仮に何らかの「鍵 情報」を使用して暗号化しているとしても、生成された「記録制御情報」からその一部を「鍵情報」として取り出して使用することについて、具体的な立証がない。 したがって、原告が主張するDVD-ROMディスクを作成する方法は、本件構成要件4を充足しない。 DVDビデオ規格について 原告は、著作権管理情報(CPR_MAI)の一部に鍵情報が記録されていると主張する。●(省略)●したがって、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示すものではない。 同様に、本件発明2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2 - る。●(省略)●したがって、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示すものではない。 同様に、本件発明2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2 -23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2-4-10、2-5-23及び2-5-34も、DVDビデオ規格について、「制御情報の少なくとも一部を鍵情報とする」との本件構成要件4を充足しない。 DVDオーディオ規格について ●(省略)●したがって、原告の指摘する規格の記載は、「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して」の充足性を示すものではないから、原告が主張するDVDオーディオディスクを作成する装置(製造方法やフォーマット等)による方法は、本件構成要件4を充足しない。 記録型DVD規格について原告は、記録型DVDドライブで記録されると、DVD-ROMディスクと互換性を有するから、DVD-ROMディスクの構成要件を充足すれば、記録型DVDドライブ用の各規格の記録ディスクも充足する旨主張する。しかしながら、記録型DVDドライブによるDVD-R等へ の記録方法やディスクの構成、データの論理構造などは、製造過程におけるDVD-ROMへのビデオの記録方法とは必ずしも同じではない。 したがって、原告が、本件発明1-5-21等の本件各発明とDVD-R等の規格とを具体的に対比していない以上、原告の主張は失当である。この点は、DVD+R等の規格についても同様である。 また、原告は、記録された各規格の記録ディスク(録画用。CPRM 対応記録ディスク)は、DVDビデオプレーヤで再生できるから、DVDビデオディス 格についても同様である。 また、原告は、記録された各規格の記録ディスク(録画用。CPRM 対応記録ディスク)は、DVDビデオプレーヤで再生できるから、DVDビデオディスクを作成する装置の記録方法ないし記録装置の構成要件を充足している本件発明2-1-17及び2-1-18は、記録型DVDビデオレコーダの記録方法ないし記録装置においても充足する旨主張する。しかしながら、DVDビデオレコーダないしDVDビデオプレー ヤは、それぞれ対応する記録モードが異なるものである。例えば、DVD-VR規格に基づいて(つまり、DVD-VRモードで)記録されたディスクは、たとえCPRM対応のものであっても、通常のDVDビデオプレーヤではなく、DVD-VRモードに対応した特殊なDVDビデオプレーヤでなければ再生できず、全てのDVDビデオプレーヤで再生 できるわけではない。したがって、原告の主張は失当である。 BD関連規格について原告は、BD関連規格において、MKBが、「記録/再生モードを示す制御情報」に該当する旨主張する。しかしながら、MKBが「メディア鍵の束」であるとしても、MKBは「記録/再生モードを示す」もの ではないから、「記録/再生モードを示す制御情報」に該当しない。 UMD規格について●(省略)●したがって、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示すものではないから、被告製品は、構成要件f3が規定する「解読手段」 を有しない。 UMDビデオ規格について上記と同様、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示すものではないから、UMDビデオ規格の充足性に係る原告の主張は失当である。 UMDビデオ規格について上記と同様、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示すものではないから、UMDビデオ規格の充足性に係る原告の主張は失当である。 SD関連規格について 原告は、SD関連規格について、甲98を根拠に、使用規則(UR)が「鍵情報」の「一部」に当たる旨主張するが、甲98を参照しても、使用規則(UR)が、「鍵情報」の「一部」となっている点については記載されていない。なお、原告が指摘する甲98の3.3.1.1及び3.3.3を参照すると、「メディア鍵ブロック」ないし「暗号化され たタイトル鍵」という「鍵情報」が記載されているようであるが、原告が「記録制御情報」に相当すると主張する使用規則(UR)自体は「鍵情報」ではない。 また、「メディア鍵ブロック」ないし「暗号化されたタイトル鍵」も、それ自体は記録を制御する情報ではないから、「記録制御情報」には該 当しない。 SACD規格について●(省略)●したがって、SACD規格には、「記録制御情報」及び「記録/再生モードを示す制御情報」が記載されていないから、「記録制御情報」又は「記録/再生モードを示す制御情報」を要する、本件発 明2-2-27の構成要件f3及び2-2-45の構成要件h3を充足しない。 AACS規格について原告は、AACS規格について、MKBが「記録制御情報」に該当する旨主張する。しかしながら、MKBが「メディア鍵の束」であるとし ても、MKBは「再生モードを示す」ものではないから、「記録制御情報」に該当しない。 オ争点1-1-5(記録媒体上の特定の領域に記録すること)について次 ィア鍵の束」であるとし ても、MKBは「再生モードを示す」ものではないから、「記録制御情報」に該当しない。 オ争点1-1-5(記録媒体上の特定の領域に記録すること)について次に掲げる各発明に対応する各明細書の記載、技術常識及び弁論の全趣旨によれば、上記各発明に係る記録場所の区分に従い、それぞれ当該各号 に定める情報を記録するものと認められる。 ① 本件発明1-5-1及び1-5-11(「再生態様制御信号領域部」及び/又はセクタ構造の「ヘッダ部」) 録画制御コード② 本件発明1-7-1(「TOC領域」及び/又はセクタ構造の「ヘッダ部」) 記録制御情報③ 本件発明1-7-10、2-3-15及び2-3-30(「セクタ 構造のヘッダ部」) 記録制御情報④ 本件発明2-3-1、2-3-40及び2-3-42(「再生モード制御信号領域」) 記録制御情報以上によれば、上記各発明は、いずれも、記録媒体上の特定の領域に「再生の方法や様式に関する制御信号」又は「他の記録媒体へのコピー を管理する」情報を記録することに関する構成要件(以下「本件構成要件5」という。)を規定するものといえる。これを前提として、記録型DVD、BD関連、CGMS及びマクロビジョンの各規格によって特定される被告製品について、本件構成要件5の充足性が争われている。 この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 (原告の主張) 記録型DVD規格について記録型DVDビデオレコーダ用の各規格の記録ディスク(録画用。CPRM対応記録ディスク)は、記録型DVDビデオレコーダで記録されると、DVDビデオプレーヤで再生できるものである。したがって、D VDビデオディスクについて構成要件を充足し スク(録画用。CPRM対応記録ディスク)は、記録型DVDビデオレコーダで記録されると、DVDビデオプレーヤで再生できるものである。したがって、D VDビデオディスクについて構成要件を充足している本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、2-3-1、2-3-15、2-3-30、2-3-40及び2-3-42は、記録型DVDドライブ用の各規格の記録ディスク(録画用。CPRM対応記録ディスク)においても充足するものである。 そして、DVDビデオディスクにおける本件構成要件5についてみる と、「再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部」は、記録トラックの始端に当たるリードイン領域に各種の再生態様制御信号が記録されているものであるから、これを充足する。 BD関連規格について 本件発明2-3-1、2-3-40及び2-3-42の「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、BDビデオディスクは、AACSを採用しており(甲91、92)、AACSには、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であるから、 これを充足する。 この点について被告は、証拠上、どのような情報が記録制御コードに該当するのか明らかではないと主張する。しかしながら、甲91の139頁には、AACSにHD映像のアナログ出力をコントロールするフラグが存在していることが明記されており、これが「著作権管理情報」に 当たり、すなわち「記録制御情報」に該当することは明らかである。 UMDビデオ規格について本件発明1-7-10の「上記プログ 明記されており、これが「著作権管理情報」に 当たり、すなわち「記録制御情報」に該当することは明らかである。 UMDビデオ規格について本件発明1-7-10の「上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部からなるセクタ構造で構成」については、●(省略)● CGMS規格について 本件発明2-3-1及び2-3-42の「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、DVD、BD、UMD等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であるから、これを充足している。 マクロビジョン規格について 本件発明2-3-40の「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、DVD、BD、UMD等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であるから、これを充足している。 (被告の主張) 記録型DVD規格について原告は、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域部」に相当する旨主張するが、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域」に該当する理由は不明である。そもそも、「再生状態の態様を制御するため に…設けられた再生態様制御信号領域」とはどのようなものを意味するのか不明であり、「再生」に関するものとは概念が明らかに異なる「録画」に関する「録画制御コード」と、「再生態様制御信号領域」との関係も不明である。 したがって、原告が指摘する規格の記載は、「再生態様制御信号領域 部」の充足性を示すものではない。 BD関連規格につ ード」と、「再生態様制御信号領域」との関係も不明である。 したがって、原告が指摘する規格の記載は、「再生態様制御信号領域 部」の充足性を示すものではない。 BD関連規格について原告は、AACSの「著作権管理情報」が「記録制御コード」に相当すると主張する。しかしながら、原告がその根拠とする証拠(甲91、92)を見ても、どのような情報が「記録制御コード」に該当するのか は明らかではない。したがって、本件構成要件5の充足性について主張立証がされていない。 UMDビデオ規格について●(省略)●したがって、原告が指摘する規格の記載は、UMDビデオディスクに関し「ヘッダ部」及び「データ部」の充足性を示すもので はない。 CGMS規格について原告は、DVD、BD、UMD等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であると主張する。しかしながら、「再生モード制御信号領域」が、CGMS-A規格におけるどのような概念に 相当するのか具体的に主張立証しておらず、また、「再生モード制御信号領域」があることは公知でもないから、原告の主張は失当である。 マクロビジョン規格について原告は、DVD、BD、UMD等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御 信号領域)があることは公知であると主張する。しかしながら、「再生モード制御信号領域」が、マクロビジョン規格におけるどのような概念に相当するのか具体的に主張立証しておらず、また、「再生モード制御信号領域」があることは公知でもないから、 する。しかしながら、「再生モード制御信号領域」が、マクロビジョン規格におけるどのような概念に相当するのか具体的に主張立証しておらず、また、「再生モード制御信号領域」があることは公知でもないから、原告の主張は失当である。 ⑵ 争点1-2(個別の争点)について 争点1-2は、争点1-1(共通の争点)には含まれない個別の争点を掲げるものである。ここでは、DVDビデオ規格によって特定される被告製品が、本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、2-3-1、2-3-15、2-3-30、2-3-40及び2-3-42の各構成要件を充足するか否かが争われている。この点に関する当事者の主張の 要旨は、次のとおりである。 ア争点1-2-1(本件発明1-5-1とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明1-5-1の構成要件K1の「記録媒体上に配された録画制御コード信号の状態を検出し」については、●(省略)●また、同構成 要件K1の「当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画ス クランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させる映像信号再生方法及び/又は装置に対応させるためのディジタルディスク媒体」については、●(省略)●次に、構成要件K2の「このディジタルディスク媒体はヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有し」については、●(省略)● また、構成要件K3の「ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる」については、●(省略)●そして、「再生状態の態様を制御するために記 領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる」については、●(省略)●そして、「再生状態の態様を制御するために記 録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部」は、DVDビデオディスクにおいて、記録トラックの始端に当たるリードイン領域に各種の再生態様制御信号が記録されているから、これについても充足する。 さらに、構成要件K4については、DVDビデオディスクはデジタル ディスク媒体であるので、充足する。 したがって、本件発明1-5-1の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 ●(省略)● (被告の主張)●(省略)●「ヘッダ部」の意義について明細書及び図面の記載を参酌すると、構成要件K2における「ヘッダ部」というのは、4バイトの「ID」部分のみを意味するのであって、「IED」及び「CPR_MAI」は、「ヘッダ部」には存在しない。そうすると、原告が「録画記 録コード信号」に相当するとする著作権管理情報(CPR_MAI)は 「ヘッダ部」にはないから、原告が、著作権管理情報(CPR_MAI)に相当するとする「録画制御コード」も、「ヘッダ部」には存在しないことになる。したがって、原告が指摘する規格の記載は、「ヘッダ部に、…録画制御コードを、記録してなる」の充足性を示すものではない。 イ争点1-2-2(本件発明1-5-11とDVDビデオ規格)について (原告の主張) 本件発明1-5-11の構成要件L1-1の「ヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有するディジタルディスク媒体上に 件発明1-5-11とDVDビデオ規格)について (原告の主張) 本件発明1-5-11の構成要件L1-1の「ヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有するディジタルディスク媒体上に配された再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部に配された録画制御コードの状態を検出し」については、● (省略)●次に、構成要件L1-2の「当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させ」ることについては、●(省略)●また、構成要件L1-3の「ディジタルディスク媒体より再生された ディジタル映像信号をアナログ映像信号に変換し」については、DVDビデオディスクを再生する装置は、DVDビデオディスクよりデジタル映像信号を再生し、アナログ映像信号に変換するから、これを充足している。 さらに、構成要件L1-4の「上記変換されたアナログ映像信号の垂 直帰線期間の所定領域に上記録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を付加し」については、●(省略)●また、構成要件L1-5の「上記録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号が付加されたアナログ映像信号を出力する」については、●(省略)● そして、構成要件L1-6の「ディジタルディスク媒体より映像信号 を再生する映像ディジタルディスク媒体に対応させるためのディジタルディスク媒体」については、DVDビデオディスクを再生する装置は、デジタルディスク媒体であるDVDビデオディスクより映像信号を再生し、また、DVDビデオディスクは映像デジタルディスク媒体であるから、上記構成要件を充足する。 さらに、構成要件L2の「ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御す 像信号を再生し、また、DVDビデオディスクは映像デジタルディスク媒体であるから、上記構成要件を充足する。 さらに、構成要件L2の「ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる」ことについては、●(省略)●なお、「再生状態の態様を制御するため に記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部」は、DVDビデオディスクにおいて、記録トラックの始端に当たるリードイン領域に各種の再生態様制御信号が記録されているものであり、DVDビデオディスクを再生する装置は、この再生態様制御信号領域部も検出するものであるから、これについても充足する。 最後に、構成要件L3については、DVDビデオディスクはデジタルディスク媒体であるから、これを充足する。 したがって、本件発明1-5-11の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 被告は、DVDビデオディスクは、単なる媒体にすぎず、自らが「検出」等しないから、構成要件L1を充足しないと主張する。しかしながら、DVDビデオディスクは、DVDビデオプレーヤ等で再生されることを予定されている媒体であって、DVDビデオプレーヤ等で「検出」、「発生させ」、「信号を付加し」、「出力する」ことを予定されている 媒体であるから、構成要件L1を充足する。 また、被告は、●(省略)●などと主張するが、上記アのとおり、いずれも失当である。 さらに、被告は、D 定されている 媒体であるから、構成要件L1を充足する。 また、被告は、●(省略)●などと主張するが、上記アのとおり、いずれも失当である。 さらに、被告は、D/A変換について立証がないと主張する。しかしながら、DVDビデオディスクは、「0」「1」のデジタルデータで構成されており、DVDビデオプレーヤは、当該「0」「1」のデジタル データを再生するから、アナログ出力をする場合、「D/A変換」が必須であるのは当然のことであり、被告の主張は失当である。 加えて、被告は、構成要件L1-3及びL1-4は、D/A変換の処理順序を定めたものであると主張する。しかしながら、構成要件の文言は、被告が主張するような処理の順序を規定していない。すなわち、処 理結果として「アナログ映像信号の垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び/又は録画制御信号を付加した状態になっている」ことを構成要件にしているのであって、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前でも後でも充足する。したがって、被告の主張は成り立たない。 (被告の主張)DVDビデオディスクは、単なる媒体にすぎず、自らが「検出」(構成要件L1-1)、「発生させ」(構成要件L1-2)、「変換し」(構成要件L1-3)、「信号を付加し」(構成要件L1-4)、「出力する」(構成要件L1-5)ものではないから、DVDビデオディスクは、 構成要件L1を充足しない。 また、原告は、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域部」に相当する旨主張するが、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域」に該当する理由は不明である。そもそも、「再生態様制御信号領域」とはどのようなものを意味するのか不明であり、「再生」に 号領域部」に相当する旨主張するが、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域」に該当する理由は不明である。そもそも、「再生態様制御信号領域」とはどのようなものを意味するのか不明であり、「再生」に関するものと は明らかに概念が異なる「録画」に関する「録画制御コード」と、「再 生態様制御信号領域」との関係も不明である。 さらに、規格においてはどこがヘッダ部であるかについて記載されていないところ、「ヘッダ部」の意義について明細書等の記載を参酌すると、構成要件L2における「ヘッダ部」というのは、4バイトの「ID」部分のみを意味するのであって、「IED」及び「CPR_MAI」は、 「ヘッダ部」には存在しない。 ●(省略)●また、「ディジタル映像信号をアナログ映像信号に変換」するというD/A変換についても、原告の具体的な立証がなく、その充足性は認められない。さらに、構成要件L1-4は、同L1-3と併せ読むと、まず、 ①デジタルデータをD/A変換する処理をし、次に、②(D/A変換してなるアナログ映像信号に)録画スクランブル信号等を付加するという処理の順序を規定したものといえる。しかしながら、被告の実際の製品においては、二つの変換処理の順序は逆であり、まず、①デジタル信号にマクロビジョン信号やCGMS-A情報を含むVBID信号が加算さ れ、その後、②D/A変換回路によりアナログ信号に変換される構成となっている。したがって、構成要件L1-4及び同L1-3とは変換処理の順序が逆であるから、これらの構成要件を充足しない。 ウ争点1-2-3(本件発明1-7-1とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明1-7-1の構成要件N1の「ディスク状記録媒体上の映像信 の構成要件を充足しない。 ウ争点1-2-3(本件発明1-7-1とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明1-7-1の構成要件N1の「ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へアナログ映像信号としてコピーすることを管理するための記録制御情報を記録したディスク状記録媒体」については、●(省略)●次に、構成要件N2の「このディスク状記録媒体のリードイン内のT OC領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造で構成」については、 ●(省略)●また、構成要件E3の「このセクタ構造は各々、ヘッダ部とデータ部からなり」については、●(省略)●さらに、構成要件N4の「上記記録制御情報を少なくとも上記TOC領域にあっては上記データ部に、上記プログラム領域にあっては上記ヘ ッダ部に記録してなる」については、●(省略)●最後に、構成要件N5については、DVDビデオディスクは「ディスク状記録媒体」であるから、充足している。 したがって、本件発明1-7-1の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデ オディスクにおいて実施されているといえる。 被告は、著作権管理情報(CPR_MAI)が「記録制御情報」に相当する理由が明らかではないと主張する。●(省略)●そして、甲101・28頁表5のとおり、リードイン(TOC領域含む。)も、データ領域(プログラム領域と同じ。)も、同一の物理セ クタで構成されており、当然、同サイズのセクタ構造であることが示されている。 ●(省略)●(被告の主張)構成要件N1については、●(省略)● さらに、規格にはヘッダ部の位置について記載されていない タ構造であることが示されている。 ●(省略)●(被告の主張)構成要件N1については、●(省略)● さらに、規格にはヘッダ部の位置について記載されていないところ、「ヘッダ部」の意義について明細書等の記載を参酌すると、構成要件N3における「ヘッダ部」というのは、4バイトの「ID」部分のみを意味するのであって、「IED」及び「CPR_MAI」は、「ヘッダ部」には存在しない。 そして、著作権管理情報(CPR_MAI)も「ヘッダ部」には存在し ないから、原告が、著作権管理情報(CPR_MAI)に相当するとする「記録制御情報」も「ヘッダ部」には存在しないことになる。 したがって、同規格は、「記録制御情報を…ヘッダ部に記録してなる」(構成要件N4)を充足しない。 エ争点1-2-4(本件発明1-7-10とDVDビデオ規格)について (原告の主張) 本件発明1-7-10の構成要件O1の「ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報を記録したディスク状記録媒体」については、●(省略)●次に、構成要件O2の「このディスク状記録媒体はリードイン内のT OC領域とプログラム領域とを有し」については、DVDビデオディスクにおいては、リードイン内に制御データゾーン(コントロールデータゾーン)と呼ばれるTOC領域と、映像信号がデータとして記録されているプログラム領域(データ領域)があるから、これを充足する。 また、構成要件O3の「上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部か らなるセクタ構造で構成」については、●(省略)●さらに、構成要件O4の「該ヘッダ部は少なくとも識別IDデータ領域、この識別IDデータの 件O3の「上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部か らなるセクタ構造で構成」については、●(省略)●さらに、構成要件O4の「該ヘッダ部は少なくとも識別IDデータ領域、この識別IDデータのためのIDエラー検出符号データ領域、予備データ領域から構成され、この予備データ領域に上記記録制御情報を記録した」については、●(省略)● 最後に、構成要件O5については、DVDビデオディスクは「ディスク状記録媒体」であるから、充足する。 したがって、本件発明1-7-10の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 ●(省略)● (被告の主張)構成要件O1については、●(省略)●オ争点1-2-5(本件発明2-3-1とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明2-3-1の構成要件i1「ディスク状記録媒体」について は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)がディスク状記録媒体であるから、これを充足している。 次に、構成要件i2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」については、●(省略)●また、構成要件i2及びi2-1の「前記デジタルビデオ信号」が 「検出装置によって検出可能」については、DVDビデオプレーヤその他のDVDビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出できる検出装置であるから、これを充足する。 さらに、構成要件i2及びi2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、 DVDビデオプレーヤ等は、当該デ れを充足する。 さらに、構成要件i2及びi2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、 DVDビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をD/A変換でアナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 また、構成要件i3の「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、●(省略)●そして、構成要件i3及びi3-1の「前記記録制御コード」が「前 記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるDVDビデオプレーヤ等で、著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、すなわち検出可能であるから、これを充足する。 最後に、構成要件i3及びi3-2の「前記記録制御コード」が「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所 定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作 可能な記録制御信号の生成に使用可能」については、●(省略)●したがって、本件発明2-3-1の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 被告は、DVDビデオディスクのように、既に記録された媒体は構成 要件i1を充足しないと主張する。しかしながら、「記録媒体」は、これから記録される媒体も、既に記録されている記録済みの媒体も含意するのが業界の常識であり、被告の主張は失当である。 また、被告は、構成要件i2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当する のか主張立証がないと主張する。●(省略)● 。 また、被告は、構成要件i2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当する のか主張立証がないと主張する。●(省略)●さらに、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張する。この点、仮にミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに準ずる限定解釈が必要であるとしても、構成要件i2の 「データ記憶領域」については、十分な限定解釈がされており、当該限定解釈は、明細書記載の構成のとおりであるから、問題にならない。 また、被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であると主張する。 ●(省略)● そして、被告は、●(省略)●などと主張するが、いずれも上記ア及びイのとおり失当である。 (被告の主張)本件発明2-3-1は、「recordingmedium」、すなわち、medium(メディア)が何らかのデータをrecordin g(記録する)と規定され、何らかのデータがrecorded(記録 された)とは規定されていないから、「recordingmedium」とは、(何かを新たに)記録することができる媒体を意味する。 したがって、DVDビデオディスクのように、既に記録された媒体(recordedmedium)であって、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、 DVDビデオディスクは、構成要件i1を充足しない。 また、原告は、構成要件i2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVD クは、これに含まれないものと解されるから、 DVDビデオディスクは、構成要件i1を充足しない。 また、原告は、構成要件i2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか具体的に主張立証していないから、上記構成要件を充足しない。 そして、構成要件i2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に 変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する点について、原告の立証がない。 また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるところ、原告はこれを主張立証していない。この点、構成要件i2、i2- 1及びi2-2においては、「meansfor」という文言はないものの、「means」に代わる非構造的な代用語である「area」と記載されており、当該代用語が、その後は「for」以下の機能的な文言である「storingadigitalvideosignal…」によって修飾されているだけであるから、ミーンズ・プラス・フ ァンクション・クレームと解される。 ●(省略)●また、構成要件i3、i3-1及びi3-2について、●(省略)●さらに、「再生モード」というのは、その文言のみからすれば、再生の態様に関する概念であると思われる一方、(原告によれば「著作権管理 情報」がこれに該当するという)「記録制御コード」は記録に関する情 報であると考えられる。そうすると、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であり、充足性の主張の前提を欠いている ド」は記録に関する情 報であると考えられる。そうすると、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であり、充足性の主張の前提を欠いている。 カ争点1-2-6(本件発明2-3-15とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明2-3-15の構成要件j1の「ディスク状記録媒体」については、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)がディスク状記録媒体であるから、これを充足する。 次に、構成要件j2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」については、●(省略)● また、構成要件j2及びj2-1の「前記デジタルビデオ信号」が「検出装置によって検出可能」については、DVDビデオプレーヤ等のDVDビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出できる検出装置であるから、これを充足する。 さらに、構成要件j2及びj2-2の「前記デジタルビデオ信号」が 「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、DVDビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をD/A変換でアナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 また、構成要件j3の「それぞれのデータセクタに配置されるデータセクタヘッダ領域であって、前記各データセクタヘッダ領域に、記録制 御コードが記憶され、前記記録制御コードは、前記各ヘッダ領域に冗長的に記憶されるようになされ」については、●(省略)●そして、構成要件j3及びj3-1の「前記記録制御コード」が「前記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるDVDビデオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コード ●そして、構成要件j3及びj3-1の「前記記録制御コード」が「前記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるDVDビデオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、 すなわち検出可能であるから、これを充足する。 最後に、構成要件j3及びj3-2の「前記記録制御コード」が「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の所定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能」については、●(省略)● したがって、本件発明2-3-15の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 ●(省略)●しかしながら、いずれの主張も、上記ア、イ及びオのとおり、失当である。 (被告の主張)本件発明2-3-15は、「recordingmedium」、すなわち、medium(メディア)が何らかのデータをrecording(記録する)と規定され、何らかのデータがrecorded(記録された)とは規定されていないから、「recordingmed ium」とは、(何かを新たに)記録することができる媒体を意味する。 したがって、DVDビデオディスクのように、既に記録された媒体(recordedmedium)であって、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、DVDビデオディスクは、構成要件j1を充足しない。 また、原告は、構成要件j2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について ディスクは、これに含まれないものと解されるから、DVDビデオディスクは、構成要件j1を充足しない。 また、原告は、構成要件j2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか具体的に主張立証していないから、構成要件j2を充足しない。 そして、構成要件j2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信 号に変換する点について、原告の立証がない。 また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるところ、原告はこれを主張立証していない。 ●(省略)●したがって、いずれにしても、原告が指摘する規格の記載は、「記録制御コード」の充足性を示すものではない。 ●(省略)●キ争点1-2-7(本件発明2-3-30とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明2-3-30の構成要件k1の「ディスク状記録媒体」については、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)がディスク状記録 媒体であるから、充足する。 次に、構成要件k2の「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」については、●(省略)●また、構成要件k2及びk2-1の「前記デジタルビデオ信号」が「検出装置によって検出可能」については、DVDビデオプレーヤその 他のDVDビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出できる検出装置であるから、これを充足する。 さらに、構成要件k2及びk2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビ VDビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出できる検出装置であるから、これを充足する。 さらに、構成要件k2及びk2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、DVDビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をD/A変換でア ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 また、構成要件k3の「それぞれのデータブロックに配置されるデータブロックサブ領域であって、前記各データブロックサブ領域に、記録制御コードが記憶され、前記記録制御コードは、前記各データブロックサブ領域に冗長的に記憶されるようになされ」については、●(省略) ● そして、構成要件k3及びk3-1の「前記記録制御コード」が「前記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるDVDビデオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、すなわち検出可能であるから、これを充足する。 最後に、構成要件k3及びk3-2の「前記記録制御コード」が「前 記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間(垂直帰線消去期間または垂直帰線期間)の所定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能」については、●(省略)●したがって、本件発明2-3-30の各構成要件は、DVDビデオデ ィスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 ●(省略)●しかしながら、いずれも上記ア、イ、オ及びカのとおり、失当である。 (被告の主張) 本件発明2-3-30は、「recordingmedium」、す ●(省略)●しかしながら、いずれも上記ア、イ、オ及びカのとおり、失当である。 (被告の主張) 本件発明2-3-30は、「recordingmedium」、すなわち、medium(メディア)が何らかのデータをrecording(記録する)と規定され、何らかのデータがrecorded(記録された)とは規定されていないから、「recordingmedium」とは、(何かを新たに)記録することができる媒体を意味する。 したがって、DVDビデオディスクのように、既に記録された媒体(recordedmedium)であって、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、DVDビデオディスクは、構成要件k1を充足しない。 また、原告は、構成要件k2の「データブロックの形式で…データ記憶 領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当する のか具体的に主張立証していないから、これを充足しない。 そして、構成要件k2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する点について、原告の立証がない。 また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合に は、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるところ、原告はこれを主張立証していない。 ●(省略)●したがって、いずれにしても、原告が指摘する規格の記載は、「記録制御コード」の充足性を示すものではない。 ●(省略)● また、構成要件k3、k3-1及びk3-2について、原告は、●(省略)●ク争点1-2-8(本件発明 、「記録制御コード」の充足性を示すものではない。 ●(省略)● また、構成要件k3、k3-1及びk3-2について、原告は、●(省略)●ク争点1-2-8(本件発明2-3-40とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明2-3-40の構成要件l1の「ディスク状記録媒体」につ いては、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)がディスク状記録媒体であるから、充足する。 次に、構成要件l2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」については、●(省略)●また、構成要件l2及びl2-1の「前記デジタルビデオ信号」が 「検出装置によって検出可能」については、DVDビデオプレーヤ等のDVDビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出できる検出装置であるから、これを充足する。 さらに、構成要件l2及びl2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、 DVDビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をD/A変換でア ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 また、構成要件l3の「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、●(省略)●そして、構成要件l3及びl3-1の「前記記録制御コード」が「前記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるDVDビ デオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、すなわち検出可能であるから、これを充足する。 また、構成要件l3及びl3-2の「前記記録制御コード」が「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信 能であるから、これを充足する。 また、構成要件l3及びl3-2の「前記記録制御コード」が「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成する ように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能」については、●(省略)●したがって、本件発明2-3-40の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビ デオディスクにおいて実施されているといえる。 被告は、「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号」(構成要件l3-2)において規定された一つの組み合わせ信号について、原告は主張立証していないと主張する。●(省略)●また、被告は、①DVDビデオディスクのように既に記録された媒体 は構成要件l1を充足しない、②「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証していない、③デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する点について原告の立証がない、④ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるにもかかわらず、発明の構成要素の限定 解釈について主張立証していない、⑤●(省略)●⑥「再生モード制御 信号領域」が、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当し、いかなる技術的意義を有するのか不明である、⑦●(省略)●などと主張する。しかしながら、いずれも上記ア、イ、オ及びカのとおり、失当である。 (被告の主張) 本件発明2-3-40は、「recording 明である、⑦●(省略)●などと主張する。しかしながら、いずれも上記ア、イ、オ及びカのとおり、失当である。 (被告の主張) 本件発明2-3-40は、「recordingmedium」、すなわち、medium(メディア)が何らかのデータをrecording(記録する)と規定され、何らかのデータがrecorded(記録された)とは規定されていないから、「recordingmedium」とは、(何かを新たに)記録することができる媒体を意味する。 したがって、DVDビデオディスクのように、既に記録された媒体(recordedmedium)であって、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、DVDビデオディスクは、構成要件l1を充足しない。 また、原告は、構成要件l2の「データセクタの形式で…データ記憶領 域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか具体的に主張立証していないから、充足しない。 そして、構成要件l2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する点について、原告の立証がない。 また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるところ、原告はこれを主張立証していない。 ●(省略)●加えて、「再生モード」というのは、その文言のみからすれば、再生の 態様に関する概念であると思われる一方、(原告によれば「著作権管理 情報」がこれに該当するという)「記録制御コード」は記録に関する情報であると考えられる。 の文言のみからすれば、再生の 態様に関する概念であると思われる一方、(原告によれば「著作権管理 情報」がこれに該当するという)「記録制御コード」は記録に関する情報であると考えられる。そうすると、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であり、充足性の主張の前提を欠いている。 また、構成要件l3、l3-1及びl3-2について、原告は、●(省 略)●さらに、構成要件l3-2の「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号」において、複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号が、組み合わされた形での一つの信号が規定されているところ、このような一つの組み合わせ信号について、原告は主張立証していない から、この点についての充足性は認められない。 ケ争点1-2-9(本件発明2-3-42とDVDビデオ規格)について(原告の主張) 本件発明2-3-42の構成要件m1の「ディスク状記録媒体」については、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)がディスク状記録 媒体であるから、充足する。 次に、構成要件m2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」については、●(省略)●また、構成要件m2及びm2-1の「前記デジタルビデオ信号」が「検出装置によって検出可能」については、DVDビデオプレーヤ等の DVDビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出できる検出装置であるから、これを充足する。 さらに、構成要件m2及びm2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、DVDビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をD/ 充足する。 さらに、構成要件m2及びm2-2の「前記デジタルビデオ信号」が「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、DVDビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をD/A変換でア ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 そして、構成要件m3の「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、●(省略)●また、構成要件m3及びm3-1の「前記記録制御コード」が「前記検出装置によって検出可能」については、検出装置にあたるDVDビデオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、 すなわち検出可能であるから、これを充足する。 最後に、構成要件m3及びm3-2の「前記記録制御コード」が「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能」については、●(省略)● したがって、本件発明2-3-42の各構成要件は、DVDビデオディスク(DVDビデオ規格)の構成要件を充足しているから、DVDビデオディスクにおいて実施されているといえる。 被告は、①DVDビデオディスクのように既に記録された媒体は構成要件m1を充足しない、②「データセクタの形式で…データ記憶領域」 について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証していない、③デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する点について原告の立証がない、④ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるにもかかわらず、発明の構成要素の限定解釈について主張立証していない、⑤●(省略)●⑥「再生モード制御信号領 域」が、DVDビデオ規格におけるどのような概 ・ファンクション・クレームと解されるにもかかわらず、発明の構成要素の限定解釈について主張立証していない、⑤●(省略)●⑥「再生モード制御信号領 域」が、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当し、いかなる技術的意義を有するのか不明であるなどと主張する。しかしながら、いずれも上記イ、オ及びカのとおり、失当である。 (被告の主張)本件発明2-3-42は、「recordingmedium」、す なわち、medium(メディア)が何らかのデータをrecordi ng(記録する)と規定され、何らかのデータがrecorded(記録された)とは規定されていないから、「recordingmedium」とは、(何かを新たに)記録することができる媒体を意味する。 したがって、DVDビデオディスクのように、既に記録された媒体(recordedmedium)であって、新たにrecording (記録)ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、DVDビデオディスクは、構成要件m1を充足しない。 また、原告は、構成要件m2の「データセクタの形式で…データ記憶領域」について、DVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか具体的に主張立証していないから、充足しない。 そして、構成要件m2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する点について、原告の立証がない。 また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ ろ、原告はこれを主張立証していない。 ●(省略)●加えて ・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ ろ、原告はこれを主張立証していない。 ●(省略)●加えて、「再生モード」というのは、その文言のみからすれば、再生の態様に関する概念であると思われる一方、(原告によれば「著作権管理情報」がこれに該当するという)「記録制御コード」は記録に関する情 報であると思われる。そうすると、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であり、充足性の主張の前提を欠いている。 2 争点2(相当の対価の額)について⑴ 争点2-1(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について ア争点2-1-1(自己実施)について (原告の主張)被告は、本件のDVDビデオ関連特許の自己実施に係る独占の利益の額について、超過売上割合を5%、仮想実施料率を1%として算定している。しかしながら、本件と同一の当事者間の別件訴訟(知財高裁令和3年(ネ)第10006号)の判決においては、超過売上割合を2 0%、仮想実施料率を2.5%と認定されているのであるから、本件でも同様に算定すべきである。 また、本件のDVDビデオ関連特許がライセンスリストの特許に占める割合について、被告の開示している自己実施が日米市場に限定されているのであるから、特許についても、全世界ではなく日米の特許に限定 されるべきである。 被告は、ライセンスを求める全ての企業にライセンスを認めることを原則とするライセンスポリシー(以下「オープンライセンスポリシー」という。)を採用していたことをもって、被告の自己実施に係る独占の利益は認められないと主張する。 全ての企業にライセンスを認めることを原則とするライセンスポリシー(以下「オープンライセンスポリシー」という。)を採用していたことをもって、被告の自己実施に係る独占の利益は認められないと主張する。しかしながら、当該発明の価値が非常 に低く、これを使用する者が全く想定し得ない場合や、代替技術が非常に多くあるため、市場全体から見て当該特許の存在が無視できるような特段の事情がない限り、使用者の独占の利益は認められるべきである。 そして、本件各発明に代替する技術は一切存在しないから、被告の主張は理由がない。 (被告の主張) 被告は、DVDビデオ規格を含むDVD関連規格については、オープンライセンスポリシーを採用していたところ、特許がオープンライセンスポリシーの下、ライセンスを希望する者に対しては無条件で合理的な実施料率の下に実施許諾がされる場合においては、自己実施分について 独占の利益の発生は否定されるべきである。 このように、オープンライセンスポリシーを採用している以上、超過売上げを観念することはできないが、仮に、超過売上げがあるとしても、代替技術としてVHS、レーザーディスク等が存在することなどを考慮すれば、超過売上げは、被告の売上げの5%を上回ることはない。 また、音響・映像技術分野におけるライセンス料率の平均値は約2. 9%であるが(乙81)、本件のDVDビデオ関連特許は、規格を広めるために多くのライセンシーに参加してもらうことを企図しているため、仮想実施料率は、1%とすべきである。 そして、本件のDVDビデオ関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る特許の数を乗じ たものを、対象製品(被告以外が特 すべきである。 そして、本件のDVDビデオ関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る特許の数を乗じ たものを、対象製品(被告以外が特許権者となるものも含め)に関してライセンスされている全ての特許の件数で除したものとなる。したがって、対象製品ごとのライセンス対象特許数を考慮して貢献度を算定すべきである。 イ争点2-1-2(他社実施)について (原告の主張) 被告単独ライセンスについて●(省略)●したがって、被告単独ライセンスによるライセンス収入額は、別紙4のとおりとなる。 クロスライセンスについてa 被告が本件各特許のライセンス料の支払を免除した会社は、●(省略)●である。 b そして、ライセンス料は、次の式で求めることができる。 「本件各特許を使用した対象製品群の販売台数」×「クロスライセ ンス先の対象製品群におけるシェア合計」×「製品群の1台(又は1 枚)当たりのライセンス料」×「本件各特許が占める割合」c この点、各製品の1台(又は1枚)当たりのライセンス料は、●(省略)●で算定した。 d また、各製品の売上台数は、別紙5のとおりであるところ、クロスライセンス先のシェア合計について、DVDビデオプレーヤは少なく とも50%、DVDビデオレコーダは少なくとも70%、BDプレーヤは少なくとも60%、BDレコーダは少なくとも80%である。 e そうすると、各製品に係る独占の利益は、以下のとおり算定される。 ⒜ DVDビデオプレーヤ2億0654万8010台(ライセンス対象台数) ×0.5(クロス e そうすると、各製品に係る独占の利益は、以下のとおり算定される。 ⒜ DVDビデオプレーヤ2億0654万8010台(ライセンス対象台数) ×0.5(クロスライセンス先のシェア合計)×●(省略)●(1台当たりのライセンス料)×106円(為替レート)×1/3(DVD3Cにおける被告の持分)×11件/24件(本件各特許がライセンスリスト上の特許に占 める割合)⒝ DVDビデオレコーダ8772万9213台(ライセンス対象台数)×0.7(クロスライセンス先のシェア合計)×●(省略)●(1台当たりのライセンス料) ×106円(為替レート)×1/3(DVD3Cにおける被告の持分)×11件/24件(本件各特許がライセンスリスト上の特許に占める割合)⒞ BDプレーヤ 9039万4935台(ライセンス対象台数) ×0.6(クロスライセンス先のシェア合計)×●(省略)●(1台当たりのライセンス料)×106円(為替レート)×1/5(One-Blueにおける被告の持分)×11件/430件(本件各特許がライセンスリスト上の特許に 占める割合)⒟ BDレコーダ2921万3299台(ライセンス対象台数)×0.8(クロスライセンス先のシェア合計)×●(省略)●(1台当たりのライセンス料) ×106円(為替レート)×1/5(One-Blueにおける被告の持分)×11件/790件(本件各特許がライセンスリスト上の特許に占める割合)フィリップス社とのジョイントライセンスについて フィリップス社とのジョイントライセンスに係るライセンス収入は、別紙6の「ジョイントライ センスリスト上の特許に占める割合)フィリップス社とのジョイントライセンスについて フィリップス社とのジョイントライセンスに係るライセンス収入は、別紙6の「ジョイントライセンス(JLP)」の「ライセンス収入の補正」欄記載のとおりである。 そして、ライセンス対象特許総数及び本件各特許の数は、DVDビデオプレーヤが135に対し11、DVDビデオディスクが175に対し 3であるから、独占の利益は、別紙6の「ジョイントライセンス(JLP)」の「独占の利益」欄記載のとおりとなる。 One-Red及びOne-BlueのライセンスプログラムについてOne-Red及びOne-Blueのライセンスプログラムに係る ライセンス収入は、別紙6の「One-Red」及び「One-Blu e」の「ライセンス収入の補正」欄記載のとおりである。 また、同「本件特許の貢献度(件数)」及び「ライセンス対象特許総数」欄記載のとおり、One-Red及びOne-Blueに係る特許の数が認められることからすると、One-Red及びOne-Blueのライセンスプログラムに係る独占の利益は、同「独占の利益」欄記 載のとおりとなる。 SIE(SCE)・SPEについて被告の子会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE。旧株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント〔SCE〕。以下、両社を併せて「SIE」という。)のゲーム機及びゲーム ソフトについても、被告に独占の利益が生じている。 また、被告の子会社であるソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(以下「SPE」という。)のディスクについても、被告に独占の利益が認めら トについても、被告に独占の利益が生じている。 また、被告の子会社であるソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(以下「SPE」という。)のディスクについても、被告に独占の利益が認められる。この点について被告は、●(省略)●主張するが、当該ディスク製造メーカーも被告の子会社であるから、被告に独占の利益 が生じていることに変わりはない。 (被告の主張) 被告単独ライセンスについてプレーヤーのライセンス収入額について、DVDビデオプレーヤとROMプレーヤの比率は、1:1とすべきであるが、DVDビデオディス クとDVD-ROMディスクのライセンス収入額の比率を、87:13とすることは争わない。 したがって、被告単独ライセンスによるライセンス収入額は、別紙7のとおりとなる。 クロスライセンスについて クロスライセンスにおいては、除外対象が明記されていない限り、 被告が有する全ての特許を包括的にライセンスしており、極めて多数の特許をライセンスしているのであるから、個々の特許の貢献度は無いに等しい。したがって、クロスライセンスにおいては、独占の利益は生じていない。 フィリップス社とのジョイントライセンスについて 被告は、DVDビデオ規格の関係で、フィリップス社に対し、ジョイントライセンスという形式でライセンスしていたところ、これにより被告が受領した対価(本件の対象期間中の合計額)は、●(省略)●である。 もっとも、上記対価には、本件のDVDビデオ規格関連特許以外の特 許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のDVDビデオ規格関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る 本件のDVDビデオ規格関連特許以外の特 許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のDVDビデオ規格関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る特許の数を乗じたものを、対象製品に関して被告がライセンスしていた特許の総数(ドライブについては275件、ディスクについては220件)で除したものとなる。 One-Redのライセンスプログラムについて被告は、DVDの規格団体であるOne-Redを通じてDVDビデオ規格関連特許を含む特許をライセンスしていた。そして、DVDビデオ関連製品について、被告が受領したライセンス料●(省略)●は、別紙8のとおりである。 もっとも、上記対価には、本件のDVDビデオ規格関連特許以外の特許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のDVDビデオ規格関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、別紙8のとおり、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る特許の数を乗じたものを、対象製品に関して被告がライセンスしていた特許の総数で除したものとなる。 One-Blueのライセンスプログラムについて 被告は、Blu-rayの規格団体であるOne-Blueを通じてDVDビデオ規格関連特許を含む特許をライセンスしていた。そして、DVDビデオ関連製品について、被告が受領したライセンス料●(省略)●は、別紙9のとおりである。 もっとも、上記対価には、本件のDVDビデオ規格関連特許以外の特 許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のDVDビデオ規格関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、別紙9のとおり、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る特許の数を乗じたも 外の特 許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のDVDビデオ規格関連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、別紙9のとおり、上記の金額に、本件のDVDビデオ規格に係る特許の数を乗じたものを、対象製品に関して被告がライセンスしていた特許の総数で除したものとなる。 SIE(SCE)・SPEについて ●(省略)●もっとも、被告は、例えば2008年時点において●(省略)●もの特許を有していたから、本件のDVDビデオ規格関連特許の貢献度を算定するためには、本件のDVDビデオ規格関連特許と全特許の比率を乗じるべきである。 また、被告とSPEとの間では、本件のDVDビデオ規格関連特許に関するライセンス契約は存在しない。SPEは、本件のDVDビデオ規格関連特許についてライセンス契約をしている別のメーカーからディスクを購入しているから、被告に独占の利益は生じない。 ⑵ 争点2-2(本件各発明について被告が貢献した程度)について (原告の主張)原告は、勤務時間外に本件各発明を着想し、課題解決の方向付けを行い、実施可能に具体化したのであり、本件各発明の創作に当たって被告の貢献はない。また、被告には、本件各発明に係る技術的蓄積は極めて少なく、本件各発明の着想・具現化・完成に当たり被告の技術的蓄積による寄与はないか ら、被告の貢献を最大限見積もったとしても、80%を超えることはない。 (被告の主張)本件のDVDビデオ規格関連特許の出願時の資料(乙136ないし148)から分かるとおり、当該特許の権利化において、被告の知的財産部が多大な貢献をしている。すなわち、当該権利化に当たって、原告が関与した部分は、一部の特許出願についての発明報告書の記載程 ないし148)から分かるとおり、当該特許の権利化において、被告の知的財産部が多大な貢献をしている。すなわち、当該権利化に当たって、原告が関与した部分は、一部の特許出願についての発明報告書の記載程度であり、その後の審査過程 におけるやり取り等については、概ね、被告の知的財産部員等が対応している。また、当該特許がライセンスリストに掲載されるなど活用されるに至ったのは、被告が、単独でのライセンス契約のみならず、フィリップス社とのジョイントライセンスやOne-Redを通じてのライセンス等、多様な形式でのライセンスの可能性を模索した上で、オープンライセンスポリシーを 採用して、ライセンスが活発になるように努めたからである。 そして、本件各特許が標準規格に係る特許であることは、特に考慮されるべきである。すなわち、標準規格としてある技術が採用されると、当該技術自体の優劣にかかわらず、全世界で多数のライセンシーにより規格が用いられることになるため、ライセンシーが得るロイヤルティは、技術的意義には 関係なく多額になりがちである。そうすると、職務発明の相当対価請求訴訟における使用者の貢献度の認定においては、このような標準規格関連特許の特殊性を考慮に入れた上で、その割合が認定されるべきである。 以上によれば、原告と被告の貢献度の比率は、1:99と評価すべきである。 ⑶ 争点2-3(共同発明者間における原告の貢献度)について(原告の主張)原告は、著作権保護技術を取り入れたフォーマットの確立が急務であると確信し、勤務時間外に構想を練っていたところ、Bから懇願され、単独で本件各発明の原案及び発明報告書を完成させた。したがって、本件各発明を着 想し、具現化し、完成させたのは専ら原告であり、Bは原告へ し、勤務時間外に構想を練っていたところ、Bから懇願され、単独で本件各発明の原案及び発明報告書を完成させた。したがって、本件各発明を着 想し、具現化し、完成させたのは専ら原告であり、Bは原告への声掛けをし たにすぎないから、共同発明者間における原告の貢献度が80%を下回ることはない。 (被告の主張)原告は、被告在職中に、本件のDVDビデオ規格関連特許に係る技術開発等の業務に就いてはいなかったから、同特許に係る各発明は、主として、共 同発明者であるBが着想し、発明の完成に貢献したものと考えるのが相当である。このことは、上記特許の出願時の資料(乙136ないし148)からも明らかであって、原告は、被告在職中、専ら手書きで書類作成を行っていたから、当該資料のうち、少なくともパソコンで作成されている部分は、原告が作成したものではない。また、特許事務所との協議や、審査官面談等に ついても、Bが行っており、原告は行っていない。これらの事情は、原告よりもBの方が本件各発明を深く理解していたことを示すものであり、これは、Bが本件各発明の着想・具体化に大きく寄与したことを示す。 したがって、原告とBの貢献度の比率は、1:9と評価すべきである。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件各発明の実施の有無)について原告は、被告製品につき、これが採用する規格の限度で特定し、当該規格によって特定される被告製品の構成が本件各発明に係る構成要件を充足する旨主張する。そこで、原告主張に係る規格の限度で被告製品の構成を特定し、当該構成が、本件各発明に係る当該構成要件を充足するかどうか、以下検討 する。 2 争点1-1-1(DVD-ROM規格における映像信号の記録)について本件発明1-5-21、1- 定し、当該構成が、本件各発明に係る当該構成要件を充足するかどうか、以下検討 する。 2 争点1-1-1(DVD-ROM規格における映像信号の記録)について本件発明1-5-21、1-7-1及び1-7-10は、映像信号を記録することを構成要件(本件構成要件1)として規定しているところ、原告は、PC用のDVD-ROMドライブやDVD-ROMディスクが準拠するDV D-ROM規格に基づき被告製品を特定した上、当該被告製品は、映像信号 を記録する構成を有するとして、上記被告製品は本件構成要件1を充足する旨主張する。 そこで検討するに、証拠(甲83・8頁、乙21・PH-1、43、45頁)によれば、DVD-ROM規格は、DVD-ROMディスクとその読取装置の互換性を保つために、コンピュータのデータ、映像及び音声のアプリケーショ ンに共通の物理的な仕様やデータフォーマットを規定したものであるところ、同ディスクにはコンピュータのデータ等の記録が可能であることからすると、DVD-ROM規格は、映像信号を記録することを必須の要件とするものではなく、当該規格に基づく被告製品が、DVD-ROMディスクに映像信号を記録するものと直ちに認めることはできない。そうすると、DVD-ROM規格 によって特定される被告製品は、映像信号を記録することを要件とする本件構成要件1を充足するものとはいえない。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 3 争点1-1-2(DVDビデオ規格における記録装置・方法)について本件発明1-7-15、1-7-24、1-7-29及び1-7-30の本 件構成要件2は、再生モード制御信号領域等のフォーマットが既に形成された記録媒体に対して信号を記録するものであると解するのが相当で 1-7-15、1-7-24、1-7-29及び1-7-30の本 件構成要件2は、再生モード制御信号領域等のフォーマットが既に形成された記録媒体に対して信号を記録するものであると解するのが相当であるところ、原告は、DVDビデオ規格に基づき被告製品を特定した上、マスタリング装置やフォーマットが上記のような記録をするものであるとして、上記被告製品は本件構成要件2を充足する旨主張する。 しかしながら、証拠(甲92)及び弁論の全趣旨によれば、マスタリング装置やフォーマットとは、ディスク自体の製造装置であって、既に所定の領域(ヘッダ部、TOC領域、再生モード制御信号領域等)が形成されたディスクに信号を記録するものとはいえない。 そうすると、マスタリング装置やフォーマットは、ディスク自体の製造装置 であるから、既に「再生モード制御信号領域」が形成された記録媒体に対して 信号を記録するものではない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-7-15、1-7-24、1-7-29及び1-7-30の本件構成要件2を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、本件構成要件2を正解するものとはいえず、 間接侵害その他の主張を含め、いずれも採用することができない。 4 争点1-1-3(D/A変換と所定の変換処理の順序)について⑴ ARIB規格について原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-20及び1-4-21の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対し て所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、ARIB規格によって特定される被告製品が本件構成要件3 て所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、ARIB規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件発明1-1-11及び1-1-14の本件構成要 件3は、「ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」と規定し、本件発明1-4-20及び1-4-21の本件構成要件3は、「ディジタルデータをD/A変換してなるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対して、…処理を施す」と規定している。これらの各規定が採用する本件構成要件3の文言によれば、 D/A変換の後に「所定の変換処理」を施すものと解するのが相当である。 このような解釈は、本件特許1-1の明細書(甲1)において、「本発明の実施の形態の構成例では、例えばオリジナルのディジタル記録媒体に記録されたディジタルビデオデータを再生して一度アナログビデオ信号にD/A変換し、このD/A変換されたアナログ信号をアナログ出力、アナログ入力 端子を有するアナログインターフェイスを介して伝送し、その後このアナロ グビデオ信号を再度A/D変換してディジタルビデオデータに戻してディジタル記録したり、上記アナログビデオ信号をそのままアナログ記録するような、…場合においても、…プロテクト信号を生成し、これを…アナログのビデオ信号に混合することによって、不法なコピーを防ぐことができるようにしている。」(【0055】)と記載されていることとも十分に整合する。 したがって、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものと認められる。 これをARIB規格についてみると 5】)と記載されていることとも十分に整合する。 したがって、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものと認められる。 これをARIB規格についてみると、証拠(甲85)及び弁論の全趣旨によれば、ARIB規格においては、アナログ出力コピー制御情報に相当する信号として「00」が入力された場合には、特段の対応の必要はないが、そ れ以外の信号が入力された場合には、アナログ映像出力インターフェースの出力については、通常のVCR等での録画を妨害できる方式で保護した上で出力するとされている。そのため、ARIB規格では、出力するアナログ信号を「通常のVCR等での録画を妨害できる方式で保護」するために「所定の変換処理」を施すものであるが、「所定の変換処理」については、D/A 変換等によるアナログ信号の生成の前後どちらで施すのか規定するものではない。 そうすると、ARIB規格によって特定される被告製品は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有するものと直ちに認めることはできない。 したがって、ARIB規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-20及び1-4-21の本件構成要件3を充足するものとはいえない。 ⑵ ATSC規格について原告は、ATSC規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2- 35の本件構成要件3を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件発明2-2-35の本件構成要件3は、「前記デジタルデータ及び前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対してプリセット変換を実行する」と規定されていることからすると、アナログ信号に対して変換処理を実行することを定めたものといえる。しかしながら、 ータ及び前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対してプリセット変換を実行する」と規定されていることからすると、アナログ信号に対して変換処理を実行することを定めたものといえる。しかしながら、ATSC規格によって特定される被告製品がアナログ信号に対する変換処理 を必須とするものであることを認めるに足りる証拠がなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、ATSC規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2-35の本件構成要件3を充足するものとはいえない。 ⑶ DVD-ROM規格について 原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-5-1及び2-5-12の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、DVD-ROM規 格に基づき被告製品を特定した上、被告製品は「D/A変換」をする構成を有するものであり、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、DVD-ROM規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 そこで検討するに、●(省略)●そして、記録されたデータがコンピュー タのデータである場合、又は出力先がデジタル表示装置等の場合には、技術常識によれば、そもそも、D/A変換する必要がないことは明らかである。 そうすると、同規格によって特定される被告製品が、記録されたデータを再生する際にD/A変換してアナログ信号を出力する構成を有するものと直ちに認めることはできない。 のみならず、仮に る。 そうすると、同規格によって特定される被告製品が、記録されたデータを再生する際にD/A変換してアナログ信号を出力する構成を有するものと直ちに認めることはできない。 のみならず、仮に、原告の主張を前提としても、本件構成要件3は、「D /A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであるところ、DVD-ROM規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を必須とすることを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、DVD-ROM規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-5-1及び2-5-12の本件構成要件3を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑷ DVDビデオ規格について原告は、本件発明1-1-1、1-1-6、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、1 -4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1及び2-8-28の本件構成要件3(D/A変換により生成された アナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処 、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1及び2-8-28の本件構成要件3(D/A変換により生成された アナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、DVDビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処 理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告 の主張は、前提を欠く。●(省略)●DVDビデオ規格によって特定される被告製品が、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを有するものと認めることはできず、本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-1、1-1-6、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1- 2-7、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、1-4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5 -12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1及び2-8-28の本件構成要件3を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑸ DVDオーディオ規格について原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、2-2-1及び2-2- 12の本件構成要件3(D/A 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑸ DVDオーディオ規格について原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、2-2-1及び2-2- 12の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、DVDオーディオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、DVDオーディオ規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認め るに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとは いえない。 したがって、DVDオーディオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、2-2-1及び2-2-12を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑹ 記録型DVD規格について原告は、本件発明1-1-1、1-1-6、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、1-4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2 -2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2- -24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2 -2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1及び2-8-28の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項) につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、記録型DVD規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告 の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、記録型DVD規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、記録型DVD規格によって特定される被告製品は、本件発明 1-1-1、1-1-6、1-1-11、1-1-14、1-2-1、1-2-7、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、1-4-24、1-4-25、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4 -37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5 12、2-4-1、2-4-4、2-4-19、2-4-25、2-4-35、2-4 -37、2-4-43、2-4-45、2-4-55、2-5-1、2-5-12、2-5-79、2-5-89、2-5-96、2-8-1及び2-8-28を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑺ BD関連規格について 原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-5-1及び2-5-12の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事 項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、BD関連規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告 の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、弁論の全趣旨によれば、映像を再生して表示する場合に、不正コピー防止のための処理を含む「所定の変換処理」を「D/A変換」の前に行うことは、公知技術であると認められる。この理は、技術常識を踏まえると、BD関連規格においても異なるところはない。そして、BD 関連規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換 処理」を施す構成を有することを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品が本件構成要件3を充足するものとはいえない。 した 関連規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換 処理」を施す構成を有することを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品が本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、BD関連規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2- 4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-5-1及び2-5-12を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑻ UMDビデオ規格について原告は、UMDビデオ規格はDVDビデオ規格に準じるとして、UMDビ デオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35及び2-4-37の本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成 要件3を充足しないことは、前記において説示したとおりであるから、DVDビデオ規格に準じるUMDビデオ規格によって特定される被告製品も本件構成要件3を充足するものとはいえず、原告の主張は、その前提を欠く。その他に、UMDビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足することを認めるに足りる証拠はない。 したがって、UMDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35及び2-4-37の本件構成要 る被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-20、1-4-21、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35及び2-4-37の本件構成要件3を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑼ SD関連規格について原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4-37、2-4-43、2-4-45及び2-4-5 5の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、SD関連規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、SD関連規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足り る証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、SD関連規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2 製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-1、1-4-10、1-4-17、1-4-19、1-4-20、1-4-21、1-4-22、1-4-23、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-35、2-4 -37、2-4-43、2-4-45及び2-4-55を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑽ AACS規格について原告は、本件発明1-1-11及び1-1-14の本件構成要件3(D/ A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処 理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、AACS規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告 の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、AACS規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、AACS規格によって特定される被告製品は、本件発明1- 1-11及び1-1-14を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑾ CGMS規格について原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-2-35、2-2-44、2-5- 1、2-5-12及び2-5-41の本件構成要件3( 原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-2-35、2-2-44、2-5- 1、2-5-12及び2-5-41の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、CGMS規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、CGMS規格によって特定される被告製品が「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足り る証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、CGMS規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-2-35、2-2-44、2-5-1、2-5-12及び2-5-41を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑿ マクロビジョン規格について原告は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-20、1-4-21、2-1-33、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、2-4-13、2-4-16、2-4-35、2-4-37、2-4-39、2-4-41、2-4-43、2-4-45、2-4- 47、2-4-49、2-4-51、2-4-53及 -1、2-4-4、2-4-13、2-4-16、2-4-35、2-4-37、2-4-39、2-4-41、2-4-43、2-4-45、2-4- 47、2-4-49、2-4-51、2-4-53及び2-4-55の本件構成要件3(D/A変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項)につき、「D/A変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、マクロビジョン規格によって特定される被告製品が本件構成要件3を充足すると主 張する。 しかしながら、本件構成要件3は、「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件3に係る上記解釈を前提として充足性を検討すると、マクロビジョン規格によって特定される被告製品が 「D/A変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件3を充足するものとはいえない。 したがって、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件発明1-1-11、1-1-14、1-4-20、1-4-21、2-1-3 3、2-1-40、2-2-1、2-2-12、2-4-1、2-4-4、 2-4-13、2-4-16、2-4-35、2-4-37、2-4-39、2-4-41、2-4-43、2-4-45、2-4-47、2-4-49、2-4-51、2-4-53及び2-4-55を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 5 争点1-1-4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につ いて⑴ DVD-ROM規格について原告は、本件発明2- 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 5 争点1-1-4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につ いて⑴ DVD-ROM規格について原告は、本件発明2-2-23、2-2-27、2-2-45、2-5-23及び2-5-34の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●DVD-ROM規格によって特定 される被告製品が本件構成要件4を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件構成要件4は、「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するという文言を採用し、本件特許2-2又は同2-2と同旨の2-5の明細書(甲10の3、甲13の3、甲145、148、156)には、「Withthemethodandapparatusforrecordingasignal accordingtothepresentinvention, asignaliscipheredusingatleastaportionoftherecordingcontrolinformationdesignedforcontrollingtherecordingonasignalrecordmediumasthekeyinfor-mation, orbythekeyinformationspecifiedbyatleastaportionoftherecordingcontrolinformation, withthisrecordingcontrolinfor- mationbeingarrayedatapre-setpositionofaplayback ion, withthisrecordingcontrolinfor- mationbeingarrayedatapre-setpositionofaplaybackmodecontrolsignalareaofthesignalrecordmediumand/oratapre-setpositionofeachsignalrecordingunitonthesignalrecordmediumandbeingrecordedalongwiththecipheredsignalonthesignalrecordmedium.(本発明による信号記録方法及び装置では、信号記録媒体の記録を管理する ための記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として信号を暗号化し、又は 記録制御情報の少なくとも一部によって特定される鍵情報によって信号を暗号化し、この記録制御情報を信号記録媒体の再生モード制御信号領域若しくは信号記録媒体の各信号記録単位の所定位置に配し、暗号化した信号とともに信号記録媒体に記録する。)」(甲145・2欄34~44行)と記載されていることが認められる。 上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、「鍵情報」は、「記録制御情報」の一部を構成するものであって、暗号を解除するための鍵として用いられる情報であるものと解するのが相当である。 ●(省略)●したがって、DVD-ROM規格によって特定される被告製品は、「記録 制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 以上によれば、DVD-ROM規格によって特定される被告製品は、本件発明 制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 以上によれば、DVD-ROM規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2-23、2-2-27、2-2-45、2-5-23及び2-5-34を充足するものとはいえない。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 ⑵ DVDビデオ規格について原告は、本件発明1-5―21、2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2-23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2-4-10、2-5-23及び2-5-34の本件構成要件4(記録 制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●DVDビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件4を充足すると主張する。 ●(省略)●そうすると、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、「記録制 御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構 成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-5―21、2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2-23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2-4-10、2-5-23及び2-5-34を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑶ DVDオーディオ規格について原告は、本件発明2-2-23、2-2-25、2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●DVDオーディオ規格によって特定される被告製 品が本件構成要件4 2-25、2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●DVDオーディオ規格によって特定される被告製 品が本件構成要件4を充足すると主張する。 ●(省略)●そうすると、DVDオーディオ規格によって特定される被告製品は、「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、DVDオーディオ規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2-23、2-2-25、2-2-27及び2-2-45を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑷ 記録型DVD規格について 原告は、本件発明1-5-21、2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2-23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2-4-10、2-5-23及び2-5-34の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、DVD-ROM規格又はDVDビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件4を充 足することを前提として、少なくとも本件構成要件4については、記録型D VD規格がDVD-ROM規格又はDVDビデオ規格と同種の構成を規定するものであるとして、記録型DVD規格によって特定される被告製品についても、本件構成要件4を充足する旨主張する。 しかしながら、DVD-ROM規格又はDVDビデオ規格によって特定される被告製品が、本件構成要件4を充足しないことは、前記において説示し たとおりである。そうすると、原告の主張は、その前提を欠く。 したがって、記録型DVD規格によって特定 よって特定される被告製品が、本件構成要件4を充足しないことは、前記において説示し たとおりである。そうすると、原告の主張は、その前提を欠く。 したがって、記録型DVD規格によって特定される被告製品は、本件発明1-5-21、2-1-1、2-1-17、2-1-18、2-2-23、2-2-25、2-2-27、2-2-45、2-4-7、2-4-10、2-5-23及び2-5-34を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑸ BD関連規格について原告は、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、BD関連規格に規定するMKB(メディア鍵の束)が上記にいう「記録制御情報」に、MKB の一部から読み出されたメディア鍵が上記にいう「鍵情報」に、それぞれ該当する旨主張した上、BD関連規格によって特定される被告製品は、本件構成要件4を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件発明2-2-27の構成要件f2及びf3は、「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するという文言を採 用し、本件特許2-2の明細書(甲10の3、甲145、156) には、「Withthemethodandapparatusforrecordingasignalaccordingtothepresentinvention, asignaliscipheredusingatleastaportionoftherecordingcontrolinformationdesignedforcontrollingtherecordingonasignalr portionoftherecordingcontrolinformationdesignedforcontrollingtherecordingonasignalrecordmediumasthekeyinformation, orby thekeyinformationspecifiedbyatleastaportionoftherecording controlinformation, withthisrecordingcontrolinformationbeingarrayedatapre-setpositionofaplaybackmodecontrolsignalareaofthesignalrecordmediumand/oratapre-setpositionofeachsignalrecordingunitonthesignalrecordmediumandbeingrecordedalongwiththecipheredsignalonthesignalrecordmedium.(本発明 による信号記録方法及び装置では、信号記録媒体の記録を管理するための記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として信号を暗号化し、又は記録制御情報の少なくとも一部によって特定される鍵情報によって信号を暗号化し、この記録制御情報を信号記録媒体の再生モード制御信号領域若しくは信号記録媒体の各信号記録単位の所定位置に配し、暗号化した信号とともに信号記 録媒体に記録する。)」(甲145・2欄34~44行) と記載されていることが認められる。 上記構成要件の文言 は信号記録媒体の各信号記録単位の所定位置に配し、暗号化した信号とともに信号記 録媒体に記録する。)」(甲145・2欄34~44行) と記載されていることが認められる。 上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、記録制御情報とは、信号記録媒体への記録を制御するための情報と解するのが相当であるのに対し、鍵情報は、再生の方法や様式に関する制御情報の少なくとも一部を構成 するものと解するのが相当であるから、鍵情報自体は、記録制御情報に該当しないものと認めるのが相当である。 これを原告が「記録制御情報」に該当すると主張するMKB(メディア鍵の束)についてみると、証拠(甲91)及び弁論の全趣旨によれば、BDのディスクにおいては、暗号化されたメディア・キー(MediaKey) のセットが、MKB(MediaKeyBlock)に保存されており、MKBは、暗号化された情報の暗号化を解くための暗号鍵として用いられることが認められる。そのため、MKBは、信号記録媒体への記録を制御するための情報ではなく、暗号鍵として用いられる「鍵情報」の束であるといえる。 そうすると、BD関連規格によって特定される被告製品は、「記録制御情 報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、BD関連規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2-27及び2-2-45を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑹ UMD規格について原告は、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●UMD規格によっ ができない。 ⑹ UMD規格について原告は、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●UMD規格によって特定される被告製品は、本件構成要件4を充足すると主張する。 ●(省略)●したがって、UMD規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2-27及び2-2-45を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑺ UMDビデオ規格について 原告は、本件発明1-5-21、2-2-23、2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、UMD規格によって特定される被告製品が本件構成要件4を充足することを前提として、少なくとも本件構成要件4については、UMDビデオ規格がUMD規格と同種の構成を規定するものであるとして、UMDビ デオ規格によって特定される被告製品についても、本件構成要件4を充足する旨主張する。 しかしながら、UMD規格によって特定される被告製品が、本件構成要件4を充足しないことは、前記において説示したとおりである。そうすると、原告の主張は、その前提を欠く。 したがって、UMD規格によって特定される被告製品は、本件発明1-5 -21、2-2-23、2-2-27及び2-2-45を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑻ SD関連規格について原告は、本件発明2-2-27、2-2-45、2-4-7及び2-4- 10の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●それぞれ該当する旨主張し 原告は、本件発明2-2-27、2-2-45、2-4-7及び2-4- 10の本件構成要件4(記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●それぞれ該当する旨主張した上、SD関連規格によって特定される被告製品は、本件構成要件4を充足すると主張する。 そこで検討するに、証拠(甲98)及び弁論の全趣旨によれば、SDビデオにおいては、保護エリアには暗号化されたタイトル鍵と暗号化された使用 規則(UR)が含まれ、タイトル鍵と使用規則(UR)は、メディア固有鍵と共に連結及び暗号化されるものの、タイトル鍵は、使用規則内に保存されるものではないことが認められる。そうすると、タイトル鍵が、使用規則(UR)の少なくとも一部を構成するものと認めることはできず、その他に、使用規則(UR)の少なくとも一部が「鍵情報」であることを認めるに足り る証拠はない。 したがって、SD関連規格によって特定される被告製品は、「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 以上によれば、SD関連規格によって特定される被告製品は、本件発明2 -2-27、2-2-45、2-4-7及び2-4-10を充足するものとはいえない。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 ⑼ SACD規格について原告は、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録 制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●SA CD規格によって特定される被告製品は、本件構成要件4を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4については、鍵情報が、信号記録媒体へ CD規格によって特定される被告製品は、本件構成要件4を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4については、鍵情報が、信号記録媒体への記録を制御するための情報の少なくとも一部を構成するものであることは、前記において説示したとおり である。 ●(省略)●したがって、SACD規格によって特定される被告製品は、「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、SACD規格によって特定される被告製品は、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑽ AACS規格について原告は、本件発明2-2-27及び2-2-45の本件構成要件4(記録 制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること)につき、●(省略)●主張した上、AACS規格によって特定される被告製品は、本件構成要件4を充足すると主張する。 しかしながら、MKBは、信号記録媒体への記録を制御するための情報ではなく、暗号鍵として用いられる「鍵情報」の束であることは、前記におい て説示したとおりである。 そうすると、AACS規格によって特定される被告製品は、「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要件4の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、AACS規格によって特定される被告製品は、本件発明2- 2-27及び2-2-45を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 6 争点1-1-5(記録媒体上の特定 定される被告製品は、本件発明2- 2-27及び2-2-45を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 6 争点1-1-5(記録媒体上の特定の領域に記録すること)について⑴ 記録型DVD規格について原告は、本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、1-7-15、1-7-24、1-7-29、1-7-30、2-3-1、 2-3-15、2-3-30、2-3-40及び2-3-42の本件構成要件5(記録媒体上の特定の領域に「再生の方法や様式に関する制御信号」又は「他の記録媒体へのコピーを管理する」情報を記録すること)につき、少なくとも本件構成要件5については、記録型DVD規格がDVD-ROM規格又はDVDビデオ規格と同種の構成を規定するものであり、DVD-RO M規格又はDVDビデオ規格(以下、本項において「DVD-ROM等規格」という。)によれば、上記構成要件にいう「制御信号」又は「管理する」情報が著作権管理情報(CPR_MAI)に記録されているとして、記録型DVD規格によって特定される被告製品についても、本件構成要件5を充足する旨主張する。 そこで検討するに、証拠(甲96)及び弁論の全趣旨によれば、記録型DVD規格は、著作権を管理する機能について、CPRMを用いたコピー管理に関する事項を規定していることまでは認められるものの、●(省略)●そうすると、本件構成要件5につき記録型DVD規格がDVD-ROM等規格と同種の構成を規定する旨の原告の主張は、その前提を欠く。 そもそも、著作権を管理する機能についてみると、DVD-ROM等規格によって規定されるものは、読み取り専用のデータに関するものであるのに対し、記録型DVD規格によって規定され 前提を欠く。 そもそも、著作権を管理する機能についてみると、DVD-ROM等規格によって規定されるものは、読み取り専用のデータに関するものであるのに対し、記録型DVD規格によって規定されるものは、新たなデータをディスクに記録可能とするものであることからすると、記録型DVD規格における再生状態の制御又は不正コピーの防止に、DVD-ROM等規格によって規 定される著作権管理情報(CPR_MAI)が用いられないことは、技術常 識に照らしても明らかである。 そうすると、記録型DVD規格によって特定される被告製品は、記録媒体上の特定の領域に「再生の方法や様式に関する制御信号」又は「他の記録媒体へのコピーを管理する」情報を記録するものとはいえず、本件構成要件5の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、記録型DVD規格によって特定される被告製品は、本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、1-7-15、1-7-24、1-7-29、1-7-30、2-3-1、2-3-15、2-3-30、2-3-40及び2-3-42を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑵ BD関連規格について原告は、本件発明2-3-1、2-3-40及び2-3-42の本件構成要件5に係る「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」につき、BDビデオディスクが採用するAACSには、HD映像のアナログ出力をコントロールするフラグがあり、これが「記録制御コード」に該当し、 また、AACSには、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であると主張して、BD関連規格によって特定される被告 、 また、AACSには、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であると主張して、BD関連規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件構成要件5の「再生モード制御信号領域」は、そ の文言どおり、ディスク状記録媒体において、再生の方法や様式を制御する情報を記録する領域と解するのが相当である。 これをBD関連規格についてみると、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」がBDビデオディスクに備えられていることが公知であるとまでいうことはできず、原告の主張はその前提を欠くものであり、 本件全証拠によっても、これを認めるに足りない。 また、本件発明2-3-1(i3-2)には、「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定し、上記規定に対応する本件発明2-3-40(l3-2)には、「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン キング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定し、上記各規定に対応する本件発明2-3-42(m3-2)は、「前記装置によって、前記アナログビ デオ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定している。 上記各規定によれば、「記録制御 よって、前記アナログビ デオ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定している。 上記各規定によれば、「記録制御コード」は、アナログビデオ信号の所定の領域の変更を通じて、記録の制御に用いられる記録制御信号を生成するための情報であると解するのが相当である。 これを原告が「記録制御コード」に該当すると主張するフラグについてみると、証拠(甲91)及び全弁論の趣旨によれば、上記フラグは、アナログ出力に関する制御を行うものであることが認められるものの、記録の制御に用いられる記録制御信号を生成するための情報であるとまで認めることはできない。 そうすると、BD関連規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5に係る「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、BD関連規格によって特定される被告製品は、本件発明2-3-1、2-3-40及び2-3-42を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑶ UMDビデオ規格について原告は、本件発明1-7-10の本件構成要件5に係る「予備データ領域に上記記録制御情報を記録」につき、●(省略)●UMDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5を充足すると主張する。 そこで検討するに、本件発明1-7-10の構成要件O1は、「他の記録 媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報」と規定しているところ、●(省略)●そうすると、CPIが記録制御情報であるものと認めることはできず、本件構成要件5に係る「上記記録制御情報を記録」するものとはいえない。 その他に、原告 制御情報」と規定しているところ、●(省略)●そうすると、CPIが記録制御情報であるものと認めることはできず、本件構成要件5に係る「上記記録制御情報を記録」するものとはいえない。 その他に、原告は、UMDビデオ規格がDVDビデオ規格に準じていると 主張するものの、UMDビデオ規格がDVDビデオ規格に準じることを認めるに足りる証拠はなく、これが技術常識であるともいえない。 そうすると、UMDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5に係る「予備データ領域に上記記録制御情報を記録」を有するものと認めることはできない。 したがって、UMDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明1-7-10を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑷ CGMS規格について原告は、本件発明2-3-1及び2-3-42の本件構成要件5に係る 「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」につき、DVD、BD、UMD等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であると主張して、CGMS規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5を充足すると主張する。 しかしながら、証拠(甲87、89、90)によれば、CGMS規格は、 コピー制御に関する情報の構造を規定したものであるといえるものの、記録媒体上の特定の「再生モード制御信号領域」に前記コピー制御に関する情報を記録することを規定しているとまでいうことはできず、原告の主張は、その前提を欠く。その他に、原告は、CGMS規格がDVD関連規格又はSD関連規格に準じていると主張するものの、CGMS規格がDVD関連規格又 はSD関 いるとまでいうことはできず、原告の主張は、その前提を欠く。その他に、原告は、CGMS規格がDVD関連規格又はSD関連規格に準じていると主張するものの、CGMS規格がDVD関連規格又 はSD関連規格に準じることを認めるに足りる証拠はなく、これが技術常識であるともいえない。 そうすると、CGMS規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、CGMS規格によって特定される被告製品は、本件発明2- 3-1及び2-3-42を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 ⑸ マクロビジョン規格について原告は、本件発明2-3-40の本件構成要件5に係る「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」につき、DVD、BD、UMD 等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域(再生モード制御信号領域)があることは公知であると主張して、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5を充足すると主張する。 しかしながら、証拠(甲87ないし89)及び弁論の全趣旨によれば、マ クロビジョン規格は、コピー制御に関する情報の構造を規定したものであるといえるものの、記録媒体上の特定の「再生モード制御信号領域」に上記コピー制御に関する情報を記録することを規定しているとまでいうことはできず、原告の主張は、その前提を欠く。その他に、原告は、マクロビジョン規格がDVD関連規格又はSD関連規格に準じていると主張するものの、マク ロビジョン規格がDVD関連規格又はSD関連規格に準じることを認めるに 足りる証拠はなく、これが技術常識であるともいえない。 そうすると、マクロビジョン ていると主張するものの、マク ロビジョン規格がDVD関連規格又はSD関連規格に準じることを認めるに 足りる証拠はなく、これが技術常識であるともいえない。 そうすると、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件構成要件5の構成を有するものと認めることはできない。 したがって、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件発明2-3-40を充足するものとはいえない。 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 7 争点1-2(個別の争点)について争点1-1(共通の争点)において説示したところによれば、原告主張に係る規格によって特定される被告製品の構成は、DVDビデオ規格に対する本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、2-3-1、2 -3-15、2-3-30、2-3-40及び2-3-42を除き、いずれも本件各発明を充足しないものと認められる。以上を踏まえ、争点1-2においては、DVDビデオ規格にによって特定される被告製品が、本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、2-3-1、2-3-15、2-3-30、2-3-40及び2-3-42を充足するか否かにつき、以下 順に検討する。 8 争点1-2-1(本件発明1-5-1とDVDビデオ規格)について⑴ 「録画制御コード」について本件発明1-5-1は、その構成要件の文言によれば、アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させるデジタ ルディスク媒体(構成要件K1)であって、不法コピー防止のための録画制御コードを記録する(同K3)ことを特徴とするもの(同K4)である。 そうすると、本件発明1-5-1は、アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号 K1)であって、不法コピー防止のための録画制御コードを記録する(同K3)ことを特徴とするもの(同K4)である。 そうすると、本件発明1-5-1は、アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させるための「録画制御コード」を記録する構成を特徴とするものである。 そして、本件特許1-5の明細書(甲5)においては、「不法コピー防止 のための所定のIDビット(CGMS:コピー世代管理システムの規格の禁止コード)を記録」した記録媒体のデジタルビデオ信号を再生する際に(【0005】)、「IDビットを読み飛ばすような不法コピーを防止でき、また、ディジタルデータを一旦アナログ信号に変換してこれをアナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、さらに段階的な世代コピーを も禁止することが可能」とすることを課題とし(【0010】)、当該課題を解決するための具体的な実施形態として、「コピー管理情報は、アナログ及びディジタルのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止する旨を指示する情報と、コピーの世代制限を指示する情報との何れか一方又は両方からなり」(【0022】)、記録媒体には、デジタルビデオ信号を再生する 際に、例えば、「世代制限を指示するビットCMcとして割り当てられ、…ディジタル及びアナログのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止する旨を指示するビットCMMとして割り当てられ」ているコピー管理情報が記録されており(【0023】)、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した際に、コピー管理情報に基づいてコピーの世代制限とコピー禁 止を示すプロテクトコード信号を発生させて、アナログビデオ信号の垂直帰線消去期間に付加すること(【0054】ないし【0056】)又はコピー管 ピー管理情報に基づいてコピーの世代制限とコピー禁 止を示すプロテクトコード信号を発生させて、アナログビデオ信号の垂直帰線消去期間に付加すること(【0054】ないし【0056】)又はコピー管理情報に基づいて正常な録画をできなくさせるプロテクトパルスを発生させて、アナログビデオ信号の垂直帰線消去期間に付加すること(【0085】ないし【0092】)を行うものと記載されている。 上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、本件発明1-5-1の「記録媒体」とは、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した場合における「アナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、さらに段階的な世代コピーをも禁止する」という課題を解決するために、再生装置において「アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又 は録画禁止信号を発生させる」ように動作させる「録画制御コード」を記録 するものと認められる。そして、上記文言及び上記記載によれば、本件発明1-5-1の「録画制御コード」は、上記明細書にいう「コピー管理情報」に対応するものであるから、その具体的な実施形態として、アナログ信号に対する「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」を含むものといえる。 ●(省略)●そして、DVDビデオ規格によって規定されているDVDビ デオディスクの再生装置においては、当該ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号にD/A変換した場合に、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにするために上記アナログビデオ信号に対してCGMS-A(コピー世代管理情報を付与するもの)やAPS(録画スクランブルを付与するもの)を適用するものであり、技術常識によ れば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできな 号に対してCGMS-A(コピー世代管理情報を付与するもの)やAPS(録画スクランブルを付与するもの)を適用するものであり、技術常識によ れば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにすることは、CPR_MAI(著作権管理情報)に基づき行われるものと解するのが相当である。 そうすると、DVDビデオ規格におけるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、再生装置において「アナログ映像信号の 態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させる」ための情報であるといえるから、本件発明1-5-1の「録画制御コード」に該当することが認められる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-1の「録画制御コード」を充足するものと いえる。 これに対し、被告は、APS(アナログ・プロテクション・システム)が著作権管理情報(CPR_MAI)に基づき使われるものであることにつき立証がなく、上記構成要件を充足するとはいえないと主張する。 しかしながら、上記において説示したとおり、CPR_MAI(著作権管 理情報)は、アナログビデオ信号としてコピーすることを管理するためのコ ピー管理情報であって、DVDビデオ規格によって規定されているDVDビデオディスクの再生装置において、ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号にD/A変換した場合に、CPR_MAIに基づいてAPSが適用されるものであると認められる。そうすると、APS(アナログ・プロテクション・システム)が著作権管理情報(CPR_MAI)に 基づき使われるものであることにつき立証がされているものといえる。 したがって、被告の主張は、採用することができな S(アナログ・プロテクション・システム)が著作権管理情報(CPR_MAI)に 基づき使われるものであることにつき立証がされているものといえる。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑵ 「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」について本件特許1-5の明細書等(甲5)によれば、本件発明1-5-1の「ヘ ッダ部」とは、セクタの先頭に配置される領域であり、当該ヘッダ部にはコピー管理情報が配されていること(【0032】、図5)、図5のセクタフォーマットの代わりとして、先頭からID(IdentificationData)、IED(IDErrorDetectioncode)及びRSVが配置されること並びにRSV内にコピー管理情報を設けること (【0110】ないし【0113】、図17)が認められる。 ●(省略)●そうすると、DVDビデオ規格におけるDVDビデオディスクは、セクタ構造の各ヘッダ部に、「録画制御コード」に該当するCPR_MAIを記録するものであるから、「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映 像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」に録画制御コードを記録しているといえる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-1の「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」を充足するものといえ る。 これに対し、被告は、構成要件K2における「ヘッダ部」というのは、4バイトの「ID」部分のみを意味するのであって、原告が「録画記録コード信号」に相当するとするCPR_MAIは「ヘッダ部」にはないと主張する。 しかしながら、セクタ構造全体からすれば、 」というのは、4バイトの「ID」部分のみを意味するのであって、原告が「録画記録コード信号」に相当するとするCPR_MAIは「ヘッダ部」にはないと主張する。 しかしながら、セクタ構造全体からすれば、CPR_MAIは、セクタの先頭部分に記録されるものであり、当該先端部分がヘッダ部といえることは明 らかである。したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑶ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、上記認定に係るCPR_MAIの内容等を踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。 そして、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-1の各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 9 争点1-2-2(本件発明1-5-11とDVDビデオ規格)について⑴ DVDビデオディスクは、「検出」「変換」「出力」するか否かについて 被告は、DVDビデオディスクは、単なる媒体にすぎず、自らが「検出」(構成要件L1-1)、「発生させ」(構成要件L1-2)、「変換し」(構成要件L1-3)、「信号を付加し」(構成要件L1-4)、「出力する」(構成要件L1-5)ものではなく、DVDビデオディスクは、構成要件L1を充足しないと主張する。 しかしながら、本件発明1-5-11の構成要件の文言によれば、「ディジタル化された映像信号と共に、…不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる」ことを特徴とする「ディジタルディスク媒体」であって、同構成要件にいう「検出」、「変換」及び「出力」は、再生装置の作用又は用途を定めたものにすぎず、「ディジタルディスク媒体」自体が「検出」、 「変換」及び「出力」することを規定 媒体」であって、同構成要件にいう「検出」、「変換」及び「出力」は、再生装置の作用又は用途を定めたものにすぎず、「ディジタルディスク媒体」自体が「検出」、 「変換」及び「出力」することを規定するものとはいえない。したがって、 被告の主張は、同構成要件を正解するものとはいえず、採用することができない。 ⑵ 「録画制御コード」についてDVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIがアナログビデオ信号としてコピーすることを管理するため のコピー管理情報であるといえることは、前記において説示したとおりである。そうすると、本件発明1-5-11の「録画制御コード」に該当することが認められる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-11の「録画制御コード」を充足するもの といえる。 これに対する被告の主張が採用できないことは、前記において説示したところと同様である。 ⑶ 「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」について DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、セクタ構造の各ヘッダ部に、「録画制御コード」に該当するCPR_MAIを記録するものであるから、「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」に録画制御コードを記録していることは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-11の「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」を充足するものといえる。 これに対する被告の主張が採用できないこ DVDビデオディスクは、本件発明1-5-11の「再生態様制御信号領域部、及び/又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」を充足するものといえる。 これに対する被告の主張が採用できないことは、前記において説示したと ころと同様である。 ⑷ D/A変換について被告は、そもそも被告製品におけるD/A変換の存在につき立証がないし、また、被告製品においては本件発明1-5-11の定めるD/A変換と所定の変換処理の順序が逆であるから、充足しないと主張する。 しかしながら、本件発明1-5-11は「上記録画スクランブル信号及び /又は録画禁止信号が付加されたアナログ映像信号を出力する」と規定するものの、この場合にいう「アナログ映像信号を出力する」とは、再生装置の作用又は用途を定めたものにすぎず、デジタルディスク媒体自体が、アナログ映像信号を出力することを規定するものではない。 そうすると、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明1-5-1 1は、アナログ映像信号を出力するものとはいえないのであるから、同発明がD/A変換を含むものではないことは明らかである。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑸ 小括 その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、被告の主張は、本件発明1-5-11を正解しないものに帰し、いずれも採用することができない。 そして、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-11 の各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 争点1-2-3(本件発明1-7-1とDVDビデオ規格)について って特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-11 の各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 争点1-2-3(本件発明1-7-1とDVDビデオ規格)について⑴ 「記録制御情報」について本件発明1-7-1は、その構成要件の文言によれば、アナログ映像信号としてコピーすることを管理するための記録制御情報を記録したディスク 状記録媒体(構成要件N1)である。 そして、本件特許1-7の明細書(甲7)においては、「不法コピー防止のための所定のIDビット(CGMS:コピー世代管理システムの規格の禁止コード)を記録」した記録媒体のデジタルビデオ信号を再生する際に(【0005】)、「IDビットを読み飛ばすような不法コピー」(【0008】)を防止し、「ディジタルデータを一旦アナログ信号に変換してこれ をアナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、さらに段階的な世代コピーをも禁止することが可能」(【0010】)とすることを課題とし、当該課題を解決するための具体的な実施形態として、「コピー管理情報は、アナログ及びディジタルのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止する旨を指示する情報と、コピーの世代制限を指示する情報との何れか 一方又は両方からなり」(【0022】)、記録媒体には、デジタルビデオ信号を再生する際に、例えば、「世代制限を指示するビットCMcとして割り当てられ、例えば下位側のb2、b1、b0のビットがディジタル及びアナログのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止する旨を指示するビットCMMとして割り当てられ」ているコピー管理情報が記録されており (【0023】)、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した際に、コピー管理情報に基づいて を禁止する旨を指示するビットCMMとして割り当てられ」ているコピー管理情報が記録されており (【0023】)、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した際に、コピー管理情報に基づいてコピーの世代制限とコピー禁止を示すプロテクトコード信号を発生させて、アナログビデオ信号の垂直帰線消去期間に付加すること(【0054】ないし【0056】)又はコピー管理情報に基づいて正常な録画をできなくさせる複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信 号との組み合わせ信号(【0085】ないし【0092】)やカラーバースト信号を付加すること(【0104】ないし【0108】)を行うものと記載されている。 上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、本件発明1-7-1の「記録媒体」とは、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した 場合における「アナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、 さらに段階的な世代コピーをも禁止する」という課題を解決するために、アナログ信号としてコピーすることを管理するための「記録制御情報」を記録するものと認められる。そして、上記文言及び上記記載によれば、本件発明1-7-1の「記録制御情報」は、上記明細書にいう「コピー管理情報」に対応するものであるから、その具体的な実施形態として、アナログ信号に対 する「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」を含むものといえる。 これをDVDビデオ規格によるDVDビデオディスクについてみると、DVDビデオディスクのデータ領域に記録されたCPR_MAIは、「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」(CGMS)を備えるものであり、再生装置において「アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又 は録画禁止信号を発生させる」ための情報である 世代制限又はコピー禁止を指示するビット」(CGMS)を備えるものであり、再生装置において「アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又 は録画禁止信号を発生させる」ための情報であることは、前記において説示したとおりである。 そうすると、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、アナログビデオ信号としてコピーすることを管理するためのコピー管理情報であるといえるから、本件発明1-7-1 の「記録制御情報」に該当することが認められる。 したがって、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、本件発明1-7-1の「記録制御情報」を充足するものといえる。 ⑵ 「リードイン内のTOC領域」及び「プログラム領域」について●(省略)●本件発明1-7-1の「TOC領域」及び「プログラム領域」 (構成要件N2)を充足しない旨主張する。 ●(省略)●したがって、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、「リードイン内のTOC領域」及び「プログラム領域」を有するものであるから、同規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1- 7-1の「リードイン内のTOC領域」及び「プログラム領域」(構成要件 N2)を充足するものといえる。 その他に、被告は、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは「リードイン内のTOC領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造」(構成要件N2)を充足する旨の規定がないとも主張するが、証拠(甲101)及び弁論の全趣旨によれば、リードイン領域内のTOC領域と、データ領域 (プログラム領域)が、同サイズのセクタ構造であることは、技術常識に照らしても明らかである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定さ 旨によれば、リードイン領域内のTOC領域と、データ領域 (プログラム領域)が、同サイズのセクタ構造であることは、技術常識に照らしても明らかである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「TOC領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造」(構成要件N2)についても充足するものといえる。 ⑶ 「ヘッダ部」について被告は、著作権管理情報(CPR_MAI)は「ヘッダ部」には存在しないから、原告が、著作権管理情報(CPR_MAI)に相当するとする「記録制御情報」も「ヘッダ部」には存在しないと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格で規定されたDVDビデオディスクは、 セクタ構造の各ヘッダ部に、「記録制御情報」に該当するCPR_MAIを記録するものであることは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「記録制御情報を…ヘッダ部に記録してなる」(構成要件N4)を充足するものといえる ⑷ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、上記認定に係るCPR_MAIの内容等を踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。 そして、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によ って特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-7-1の 各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 11 争点1-2-4(本件発明1-7-10とDVDビデオ規格)について⑴ 「記録制御情報」について DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」 0とDVDビデオ規格)について⑴ 「記録制御情報」について DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」(CGM S)を備えるものであり、再生装置において「アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を発生させる」ための情報であることは、前記において説示したとおりである。 そうすると、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、アナログ信号としてコピーすることを管理 するための情報であるといえるから、本件発明1-7-10の「記録制御情報」に該当することが認められる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-7-10の「記録制御情報」を充足するものといえる。 ⑵ 「リードイン内のTOC領域」及び「プログラム領域」についてDVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、「リードイン内のTOC領域」及び「プログラム領域」を有するものであることは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデ オディスクは、本件発明1-7-10の「リードイン内のTOC領域」及び「プログラム領域」(構成要件O2)を充足するものといえる。 ⑶ 「ヘッダ部」についてDVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、セクタ構造の各ヘッダ部に、「記録制御情報」に該当するCPR_MAIを記録するものであるこ とは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、「該ヘッダ部は…記録制御情報を るCPR_MAIを記録するものであるこ とは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、「該ヘッダ部は…記録制御情報を記録した」(構成要件O4)を充足するものといえる。 ⑷ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説 示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-7-10の各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 12 争点1-2-5(本件発明2-3-1とDVDビデオ規格)について ⑴ 「recordingmedium」について被告は、本件発明2-3-1が「recordingmedium」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録することができる媒体を定めたものであり、DVDビデオディスクのように、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないと主張する。 しかしながら、本件特許2-3の明細書(甲11)においては、情報を新たに記録することができる媒体に限定するとの記載はなく、技術常識に照らしても、「recordingmedium」とは、情報を新たに記録することができる媒体のみならず、既に情報が記録された媒体も含むと解するのが相当である。そうすると、同発明の「recordingmediu m」には、DVDビデオディスクのように、新たに情報を記録することができない媒体も含むといえるから、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-1の構成要件i1「recordingmedium」(記録媒体) 記録することができない媒体も含むといえるから、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-1の構成要件i1「recordingmedium」(記録媒体)を充足するものといえる。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑵ 「データセクタの形式」について被告は、本件発明2-3-1の構成要件i2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがDVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張する。 ●(省略)●したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-1の構成要件i2の「データセクタの形式」を充足するものといえる。 ⑶ 「データ記憶領域」について 本件発明2-3-1の「データ記憶領域」は、当該発明に対応する明細書等によれば、ビデオデータが記録される領域であるといえるところ、●(省略)●そうすると、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-1の「データ記憶領域」を充足するものといえる。 これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張するものの、そもそも被告がミーンズ・プラス・ファンクション・クレームであると指摘する「adatastorageareafor」(構成要件i2)には、肝心の「means」という記載がなく、仮にミーンズ・プラス・フ ァンクション・クレームであると解された場合であっても、被告は、どのような限定解釈をすべきであるか具体的に主張立証す 2)には、肝心の「means」という記載がなく、仮にミーンズ・プラス・フ ァンクション・クレームであると解された場合であっても、被告は、どのような限定解釈をすべきであるか具体的に主張立証するものではなく、被告の主張は、上記判断を左右するものではない。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑷ D/A変換について 被告は、構成要件i2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変 換可能であり」につき、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換することの立証がないと主張する。 しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明1-5-11がアナログ映像信号を出力するものとはいえず、同発明がD/A変換を 含むものではないことは、前記において説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明2-3-1についても異なるところはない。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑸ 「記録制御コード」について本件発明2-3-1の構成要件(i3)及び(i3-2)は、「記録制御コード」は、「装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて再生及び/又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定している。 上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて記録制御を可能とするための情報であるといえる。 そして、証拠(甲87な 構成要件にいう「記録制御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて記録制御を可能とするための情報であるといえる。 そして、証拠(甲87ないし90)及び弁論の全趣旨によれば、APS 及びCGMS-Aは、アナログ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を行うものであるといえるところ、DVDビデオ規格によって規定されたDVDビデオディスクの再生装置においては、当該ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号にD/A変換した場合に、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにするため、上 記アナログビデオ信号に対してAPS及びCGMS-Aを適用し、アナロ グ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を行うものであるといえる。また、技術常識によれば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにすることは、CPR_MAIに基づき行われるものと解するのが相当である。 そうすると、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領 域に記録されるCPR_MAIは、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて記録制御を可能とするための情報であるといえる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-1の「記録制御コード」(構成要件i3) を充足するものといえる。 これに対し、被告は、DVDビデオディスクにおいて、「記録制御コード」(構成要件i3)に相当するものの立証がない旨主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によって規定されるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIがアナログビデオ信号としてコ ピーす に相当するものの立証がない旨主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によって規定されるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIがアナログビデオ信号としてコ ピーすることを管理するためのコピー管理情報であるといえることは、前記において説示したとおりである。 したがって、被告の主張は、採用することができない。 ⑹ 「再生モード制御信号領域」について被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」 (構成要件i3)が、いかなる技術的意義を有するのか不明であるし、DVDビデオ規格における記載もないから、充足性を欠くと主張する。 そこで検討するに、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されたCPR_MAI(著作権管理情報)が「記録制御コード」に該当することは、前記において説示したとおりである。そして、●(省略) ● したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明2-3-1の「再生モード制御信号領域」(構成要件i3)を充足するものといえる。 ⑺ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説 示したところのほか、前記認定に係る●(省略)●を踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-1の構成要件をいずれも充足するものと認められる。 13 争点1-2-6(本件発明2-3-15とDVDビデオ規格)について ⑴ 「recordingmedium」について被告は、本件発明2-3-15の構成要件j1が「recordingmedium」という文言を採用するとおり、同発 Dビデオ規格)について ⑴ 「recordingmedium」について被告は、本件発明2-3-15の構成要件j1が「recordingmedium」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録することができる媒体を定めたものであり、DVDビデオディスクのように、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれな いと主張する。 しかしながら、本件特許2-3の明細書(甲11)等においては、情報を新たに記録することができる媒体に限定するとの記載はなく、技術常識に照らしても、「recordingmedium」とは、情報を新たに記録することができる媒体のみならず、既に情報が記録された媒体も含むと解す るのが相当である。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-15の構成要件j1の「recordingmedium」を充足するものといえる。 ⑵ 「データセクタの形式」について 被告は、本件発明2-3-15の構成要件j2の「データセクタの形式で デジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがDVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、デジタルビデオ信号をデータセクタ形式で記憶するための領域を有していることは、 前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構成要件j2)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解 され 「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構成要件j2)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解 される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、前記において説示したとおりである。 ⑶ D/A変換について被告は、構成要件j2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変 換可能であり」につき、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換することの立証がないと主張する。 しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明1-5-11及び2-3-1がアナログ映像信号を出力するものとはいえず、上記各 発明がD/A変換を含むものではないことは、前記において説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明2-3-15についても異なるところはない。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑷ 「記録制御コード」について 被告は、「記録制御コード」(構成要件j3)につき、DVDビデオ規格における記載がないから、充足性を欠くと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によって規定されるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されたCPR_MAIが「記録制御コード」に該当することは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「記録制御コード」(構成要件j3)を充足するものといえる。 ⑸ 「 は、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「記録制御コード」(構成要件j3)を充足するものといえる。 ⑸ 「データセクタヘッダ領域」について被告は、DVDビデオ規格におけるどの領域が、「データセクタヘッダ領 域」(構成要件j3)に当たるのか不明であると主張する。 そこで検討するに、本件発明2-3-15のディスク状記録媒体は、「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構成要件j2)と、「それぞれのデータセクタに配置されるデータセクタヘッダ領域」(同j3)を備え、「各データセクタヘッダ領域に、記録制御 コードが記憶され」るものであるところ(同j3)、「データセクタヘッダ領域」とは、技術常識に照らして「ヘッダ」という文言等を解釈すれば、データセクタの先頭に配置される領域であると認めるのが相当である。 そして、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、セクタ構造の各ヘッダ部に、「記録制御コード」に該当する●(省略)●を記録するもの であることは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「データセクタヘッダ領域」(構成要件j3)を充足するものといえる。 ⑹ 小括 その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説 示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-15を充足するものと認められる。 14 争点1-2-7(本件発明2-3-30とDVDビデオ規格) い。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-15を充足するものと認められる。 14 争点1-2-7(本件発明2-3-30とDVDビデオ規格)について⑴ 「recordingmedium」について 被告は、本件発明2-3-30の構成要件k1が「recordingmedium」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録することができる媒体を定めたものであり、DVDビデオディスクのように、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないと主張する。 しかしながら、本件発明2-3-1の構成要件i1及び本件発明2-3-15の構成要件j1の各「recordingmedium」には、DVDビデオディスクのように、新たに情報を記録することができない媒体も含むことは、前記において説示したとおりであり、この理は、同じ文言を採用する本件発明2-3-15の構成要件k1の「recordingmed ium」についても異なるところはない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-30の構成要件k1の「recordingmedium」を充足するものといえる。 ⑵ 「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ 記憶領域」について被告は、「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構成要件k2)につき、これがDVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないから、充足しないと主張する。 そこで検討するに、本件発明2-3-30の構成要件k2及びk3は、 「データブロックの形式でデジ けるどのような概念に相当するのか主張立証がないから、充足しないと主張する。 そこで検討するに、本件発明2-3-30の構成要件k2及びk3は、 「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」及び「それぞれのデータブロックに配置されるデータブロックサブ領域であって、前記各データブロックサブ領域に、記録制御コードが記憶され」と規定している。これらの規定によれば、「データ記憶領域」と「データブロックサブ領域」との関係を踏まえると、「データ記憶領域」とは、デジタ ルビデオ信号をデジタルブロック形式で記憶するため領域であり、「データブロックサブ領域」とは、上記にいう「それぞれのデータブロック」において記録制御コードを記憶するための領域であると解するのが相当である。 ●(省略)●したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデ オディスクは、「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構成要件k2)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、「adatastrageareafor(データ記憶領域)」との文言がミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるとして、発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張す るものの、その主張が採用の限りでないことは、前記において説示したとおりである。 ⑶ D/A変換について被告は、構成要件k2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり」につき、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のD VDビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換することの立証がないと主張する。 しかしながら、再生装置ではなく記録媒 つき、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のD VDビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換することの立証がないと主張する。 しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明1-5-11、2-3-1及び2-3-15がアナログ映像信号を出力するものとはいえず、上記各発明がD/A変換を含むものではないことは、前記において 説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である 本件発明2-3-30についても異なるところはない。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑷ 「記録制御コードは…冗長的に記憶される」ことについて被告は、「記録制御コードは…冗長的に記憶される」(構成要件k3)に つき、その充足性を示す証拠がない旨主張する。 ●(省略)●したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、冗長的に記憶された「記録制御コード」を備えているといえる。 ⑸ 「データブロックサブ領域」について被告は、DVDビデオ規格におけるどの領域が、データブロックサブ領域に当たるのか不明であるから、「データブロックサブ領域」(構成要件k3)につき、充足性の立証がないと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクの「デジタ ルビデオ信号をデータセクタ(データフレーム)形式で記録するための領域」は「データ記憶領域」(構成要件k2)に、「CPR_MAIを記憶する領域」はデータ記録領域の部分領域として「データブロックサブ領域」(k3)に、それぞれ該当するものと認められ、DVDビデオ規格によって特定される被告製 (構成要件k2)に、「CPR_MAIを記憶する領域」はデータ記録領域の部分領域として「データブロックサブ領域」(k3)に、それぞれ該当するものと認められ、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクが、上記各構成要件を充足することは、 上記において説示したとおりである。 ⑹ 「記録制御コード」について被告は、「記録制御コード」(構成要件k3)につき、DVDビデオ規格における規定がないため、充足性を欠くと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領 域に記録されたCPR_MAIが「記録制御コード」に該当することは、前 記において繰り返し説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「記録制御コード」(構成要件k3)を充足するものといえる。 ⑺ 小括 その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-30を充足するものと認められる。 争点1-2-8(本件発明2-3-40とDVDビデオ規格)について ⑴ 「recordingmedium」について被告は、本件発明2-3-40の構成要件l1が「recordingmedium」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録することができる媒体を定めたものであり、DVDビデオディスクのように、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれな いと主張する。 しかしながら、本件発明2-3-1の構成要件i1、本 体を定めたものであり、DVDビデオディスクのように、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれな いと主張する。 しかしながら、本件発明2-3-1の構成要件i1、本件発明2-3-15の構成要件j1及び本件発明2-3-30の構成要件k1の各「recordingmedium」には、DVDビデオディスクのように、新たに情報を記録することができない媒体も含むことは、前記において説示したと おりであり、この理は、同じ文言を採用する2-3-40の構成要件l1の「recordingmedium」についても異なるところはない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-40の構成要件l1の「recordingmedium」を充足するものといえる。 ⑵ 「データセクタの形式」について被告は、本件発明2-3-40の構成要件l2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがDVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、デジタルビデオ信号をデータセクタ形式で記憶するための領域を有していることは、前記において説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構 成要件l2)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるとして、発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、 これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるとして、発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、前記において説示したとおりである。 ⑶ D/A変換について被告は、構成要件l2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり」につき、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換することの立証がないと主張する。 しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明1-5-11、2-3-1、2-3-15及び2-3-30がアナログ映像信号を出力するものとはいえず、上記各発明がD/A変換を含むものではないことは、前記において説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明2-3-40についても異なるところはない。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を 左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑷ 「記録制御コード」について 本件発明2-3-40の構成要件(l3)及び(l3-2)は、「記録制御コード」は、「装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を 生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定する。 上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキ ング期間内の複 号の生成に使用可能である。」と規定する。 上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキ ング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能とするための情報であるといえる。 そして、証拠(甲87ないし90)及び弁論の全趣旨によれば、APS は、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内に複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成し、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するものである。その上で、証拠(甲96)及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって規定されたDVDビデオディスクの再生装置に おいては、当該ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号にD/A変換した場合に、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにするため、上記アナログビデオ信号に対してAPSを適用し、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内に複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成し、かつ、前記アナ ログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を 変更するものであるといえる。また、技術常識によれば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにすることは、CPR_MAIに基づき行われるものと解するのが相当である。 そうすると、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、アナログビデオ きないようにすることは、CPR_MAIに基づき行われるものと解するのが相当である。 そうすると、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、アナログビデオ信号の垂直ブランキン グ期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能とするための情報であるといえる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビ デオディスクは、本件発明2-3-40の「記録制御コード」(構成要件l3)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、「記録制御コード」(構成要件l3)につき、DVDビデオ規格における規定がなく充足性を欠くと主張するものの、上記において説示したところによれば、被告の主張は、採用することができない。 ⑸ 「再生モード制御信号領域」について被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」(構成要件l3)が、いかなる技術的意義を有するのか不明であるし、DVDビデオ規格における記載もないから、充足性を欠くと主張し、また、再生の態様に関する「再生モード」と記録(コピー)に関する「記録制御コード」 とを含む「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であると主張している。 そこで検討するに、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されたCPR_MAI(著作権管理情報)が「記録制御コード」に該当することは、前記において説示したとおりである。●(省略)● したがって、DVDビデオ規格に ビデオディスクのデータ領域に記録されたCPR_MAI(著作権管理情報)が「記録制御コード」に該当することは、前記において説示したとおりである。●(省略)● したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明 2-3-40の「再生モード制御信号領域」(構成要件l3)を充足するものといえる。 ⑹ 「組み合わせ信号」について被告は、構成要件l3-2の「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号」において、複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信 号が、組み合わされた形での一つの信号が規定されているところ、このような一つの組み合わせ信号については、主張立証がなく、充足性は認められないと主張する。 しかしながら、上記において説示したとおり、DVDビデオ規格におけるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、再生装 置において「アナログ信号の垂直ブランキング期間に複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成する」ように動作させ、かつ、「前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更する」ように動作させることが可能な情報であるものと認められる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号」(構成要件l3-2)を充足するものといえる。 ⑺ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説 示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-40を充足する て説 示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-40を充足するものと認められる。 16 争点1-2-9(本件発明2-3-42とDVDビデオ規格)について⑴ 「recordingmedium」について 被告は、本件発明2-3-42の構成要件m1が「recording medium」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録することができる媒体を定めたものであり、DVDビデオディスクのように、新たにrecording(記録)ができないディスクは、これに含まれないと主張する。 しかしながら、本件発明2-3-1の構成要件i1、本件発明2-3-1 5の構成要件j1及び本件発明2-3-30の構成要件のk1、2-3-40の構成要件l1の各「recordingmedium」には、DVDビデオディスクのように、新たに情報を記録することができない媒体も含むことは、前記において繰り返し説示したとおりであり、この理は、同じ文言を採用する本件発明2-3-42の構成要件m1の「recording medium」についても異なるところはない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明2-3-42の構成要件m1の「recordingmedium」を充足するものといえる。 ⑵ 「データセクタの形式」について 被告は、本件発明2-3-42の構成要件m2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがDVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張する。 しかしな 2の構成要件m2の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがDVDビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張する。 しかしながら、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクは、デジタ ルビデオ信号をデータセクタ形式で記憶するための領域を有していることは、前記において繰り返し説示したとおりである。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」(構成要件m2)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解 されるとして、発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、前記において説示したとおりである。 ⑶ D/A変換について被告は、構成要件m2-2の「前記装置によってアナログビデオ信号に変 換可能であり」につき、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換することの立証がないと主張する。 しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明1-5-11、2-3-1、2-3-15、2-3-30及び2-3-40がアナロ グ映像信号を出力するものとはいえず、上記各発明がD/A変換を含むものではないことは、前記において説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明2-3-42についても異なるところはない。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を 左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑷ 「記録制 明である本件発明2-3-42についても異なるところはない。 したがって、D/A変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を 左右するものとはいえず、採用の限りではない。 ⑷ 「記録制御コード」について 本件発明2-3-42の構成要件(m3)及び(m3-2)は、「記録制御コードは」、「装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の 生成に使用可能である。」と規定する。 上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能とするための情報であるといえる。 そして、証拠(甲87、89、90)及び弁論の全趣旨によれば、CGM S-Aは、アナログ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理情報を生成するものであるといえるところ、証拠(甲96)及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格に規定されたDVDビデオディスクの再生装置においては、同ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号にD/A変換した場合に、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーさせ ないようにするため、上記アナログビデオ信号に対してCGMS-Aを適用し、アナログ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するものであることが認められる。また、技術常識によれば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーさせないようにすることは、●(省略)●基づき行われるものと解するのが相当である。 そうすると、DVDビデオ規格におけるDVDビデオディスクのデータ領域に記録される オ信号を記録媒体にコピーさせないようにすることは、●(省略)●基づき行われるものと解するのが相当である。 そうすると、DVDビデオ規格におけるDVDビデオディスクのデータ領域に記録されるCPR_MAIは、再生装置において「アナログ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成する」ための情報であるといえるから、本件発明2-3-42の「記録制御コード」に該当することが認められる。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、「記録制御コード」(構成要件m3)を充足するものといえる。 これに対し、被告は、「記録制御コード」(構成要件m3)につき、DVDビデオ規格における記載がなく充足性を欠くと主張するものの、上記にお いて説示したところを踏まえると、被告の主張は、採用することができない。 ⑸ 「再生モード制御信号領域」について被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」(構成要件m3)が、いかなる技術的意義を有するのか不明であるし、DVDビデオ規格における記載もないから、充足性を欠くと主張する。 そこで検討するに、DVDビデオ規格によるDVDビデオディスクのデー タ領域に記録されたCPR_MAI(著作権管理情報)が「記録制御コード」に該当することは、前記において説示したとおりである。●(省略)●そうすると、DVDビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明2-3-42の「再生モード制御信号領域」(構成要件m3)を充足するものといえる。 ⑹ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。 したがって、DVDビデオ規 える。 ⑹ 小括その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができない。 したがって、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデ オディスクは、本件発明2-3-42を充足するものと認められる。 17 まとめ(争点1〔本件各発明の実施の有無〕について)以上によれば、被告製品のうち、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件発明1-5-1、1-5-11、1-7-1、1-7-10、2-3-1、2-3-15、2-3-30、2-3-4 0及び2-3-42をいずれも充足するものと認められる(別紙10参照)。 18 争点2(相当の対価の額について)上記のとおり、被告製品のうち、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクは、本件特許1-5、1-7及び2-3(以下、併せて「本件実施特許」という。)の実施品であるといえるから、当該実施に 係る相当の対価の額について、以下検討する。 ⑴ 争点2-1(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)についてア判断基準特許法35条1項は、使用者等が職務発明に係る特許権について通常実施権を有する旨規定している。そうすると、同条4項にいう職務発明に より使用者等が受けるべき利益の額は、使用者等は上記特許権の承継が なくとも自ら実施できる以上、使用者等による当該特許発明の実施に係る利益の全てをいうものではなく、実施許諾を得ていない第三者に対し禁止権を行使し得ることによって得られる利益(以下「独占の利益」という。)に限られるべきである。そうすると、独占の利益は、特許権者が上記特許発明を自らは実施せず他社に実施許諾した場合 い第三者に対し禁止権を行使し得ることによって得られる利益(以下「独占の利益」という。)に限られるべきである。そうすると、独占の利益は、特許権者が上記特許発明を自らは実施せず他社に実施許諾した場合には、当該実 施料相当額を、特許権者が上記特許発明を他社に実施許諾せず自ら実施した場合には、通常実施権に基づく売上げを超えた部分の売上げに対応する実施料相当額(上記特許発明の実施品の売上高に超過売上げの割合及び仮想実施料率を乗じることにより算出されるもの)を、それぞれいうものと解するのが相当である。 イ検討すべき争点の概要争点整理の結果(第20回弁論準備手続調書参照)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクについては、自己実施していないことからすると、争点2-1-1(自己実施)に係る原告の主張は、本件実施特許に限り充 足性を認めた前記判断によれば、その前提を欠く。そして、争点整理の結果(第20回弁論準備手続調書及び第2回口頭弁論調書各参照)及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクについては、One-Blueのライセンスプログラム及び●(省略)●の対象にはならず、①被告単独ライセンス、 ②フィリップス社とのジョイントライセンス、③One-Redのライセンスプログラム、④●(省略)●に限り対象とされていたものと認められる。そして、弁論の全趣旨によれば、④●(省略)●から、この点に関する原告の主張は採用の限りでない。 したがって、本件実施特許に限り充足性を認めた前記判断によれば、争 点2-1-2(他社実施)に係る原告の主張のうち、①被告単独ライセ ンス、②フィリップス社とのジョイントライ ない。 したがって、本件実施特許に限り充足性を認めた前記判断によれば、争 点2-1-2(他社実施)に係る原告の主張のうち、①被告単独ライセ ンス、②フィリップス社とのジョイントライセンス、③One-Redのライセンスプログラムに関する争点に限り、以下検討する。 ウ他社実施に係るDVDビデオディスクに関する争点 被告単独ライセンスについてa ライセンス対象特許の数について 証拠(乙126ないし129)及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオディスクについては、2007年4月12日時点において、被告の単独でのライセンスリストに掲載されたライセンス対象特許の数は、239件であることが認められる。このうち、国名をEPとする16件の特許については、欧州各国に移行し初めて特許登録されるも のであり、弁論の全趣旨によれば、これをライセンス対象特許から除外することに格別争いがない。そうすると、ライセンス対象特許の数は、239件から16件を控除した223件とすべきである。 また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間を、2000年1月1日から2016年7月19日までとすることに つき、当事者間に争いはない(原告第34準備書面1頁、同第39準備書面8頁、被告準備書面(38)4頁及び(39)3頁各参照)。 そして、弁論の全趣旨によれば、被告がDVDビデオディスクに係る被告の単独でのライセンス収入を得ていた期間は、2004年から2016年まで長期間に及ぶところ、上記ライセンスリストに掲載さ れた対象特許の数は、2007年4月12日時点のものであり、その後の期間満了や無効等によって一定の変動があったと推認されるほか、当事者双方の主張内容及び ところ、上記ライセンスリストに掲載さ れた対象特許の数は、2007年4月12日時点のものであり、その後の期間満了や無効等によって一定の変動があったと推認されるほか、当事者双方の主張内容及び弁論の全趣旨を踏まえると、当該ライセンスリストには、特許登録前のものも一定数存在していたこともうかがわれる。 これらの事情を総合考慮すれば、DVDビデオディスクに係る被告 単独ライセンスのライセンス対象特許の数は、上記で認定した数の9割とするのが相当である。 b 小括被告製品のDVDビデオディスクに係る被告の単独ライセンスのライセンス収入が、上記対象期間において合計●(省略)●円となるこ とについては、当事者間に争いがない(原告第30準備書面2頁、被告準備書面(36)準備書面2頁)。 そうすると、被告の単独ライセンスによる本件実施特許に係る独占の利益は、以下のとおり算定するのが相当である。 (計算式) ●(省略)●円(ライセンス収入)÷(223件×9割)(ライセンス対象特許の数)×3(本件実施特許の数)=●(省略)●円 フィリップス社とのジョイントライセンスについて a ライセンス対象特許の数について証拠(乙87、110)及び弁論の全趣旨によれば、DVDビデオディスクについて、2008年3月17日時点において、被告とフィリップス社とのジョイントライセンスのライセンスリストに掲載されていた対象特許の数は、220件であったことが認められる。 また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間を、2000年1月1日から2016年7月19日までとすることにつき いた対象特許の数は、220件であったことが認められる。 また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間を、2000年1月1日から2016年7月19日までとすることにつき、当事者間に争いはない(原告第34準備書面1頁、第39準備書面8頁、被告準備書面(38)4頁及び(39)3頁各参照)。 そして、弁論の全趣旨によれば、被告がDVDビデオディスクに係 るフィリップス社とのジョイントライセンスによる収入を得ていた期 間は、上記期間の全てという長期間に及ぶところ、上記ライセンスリストに掲載された対象特許の数は、2008年3月17日時点のものであり、その後の期間満了や無効等によって一定の変動があったと推認されるほか、当事者双方の主張内容及び弁論の全趣旨を踏まえると、当該ライセンスリストには、特許登録前のものも一定数存在していた こともうかがわれる。 これらの事情を総合考慮すれば、DVDビデオディスクに係るジョイントライセンスの対象特許の数は、上記で認定した数の9割とするのが相当である。 b 小括 弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクについて、被告とフィリップス社とのジョイントライセンスに係るライセンス収入は、上記対象期間において、合計●(省略)●円であることが認められる。 そうすると、上記ジョイントライセンスによる本件実施特許に係る 独占の利益は、以下のとおり算定するのが相当である。 (計算式)●(省略)●円(ライセンス収入)÷(220件×9割)(ライセンス対象特許の数)×3(本件実施特許の数) =●(省略)●円 ●(省略)●円(ライセンス収入)÷(220件×9割)(ライセンス対象特許の数)×3(本件実施特許の数) =●(省略)●円 One-Redのライセンスプログラムについてa ライセンス対象特許の数についてDVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクについて、2015年7月21日時点において、One-Red ライセンスプログラムのライセンスリストに掲載されていた対象特許 の数が181件であったことにつき、当事者間に争いがない(第2回口頭弁論調書参照)。 また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間を、2000年1月1日から2016年7月19日までとすることにつき、当事者間に争いはない(原告第34準備書面1頁、同第39準 備書面8頁、被告準備書面(38)4頁及び(39)3頁各参照)。 そして、証拠(乙93、94)及び弁論の全趣旨によれば、上記ライセンスリストに掲載された対象特許の数は、2015年7月21日時点のものであり、その後の期間満了や無効等によって一定の変動があったと推認されるほか、当事者双方の主張内容及び弁論の全趣旨を 踏まえると、当該ライセンスリストには、特許登録前のものも一定数存在していたこともうかがわれる。 これらの事情を総合考慮すれば、DVDビデオディスクに係るOne-Redのライセンスプログラムの対象特許の数は、上記で認定した数の9割とするのが相当である。 b 小括弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクについて、One-Redのライセンスプログラムに係るライセンス収入は、上記対象期間において、合計● b 小括弁論の全趣旨によれば、DVDビデオ規格によって特定される被告製品のDVDビデオディスクについて、One-Redのライセンスプログラムに係るライセンス収入は、上記対象期間において、合計●(省略)●ドルであることが認められるところ、当該期間の為替レー トを1ドル当たり106円とすることにつき、当事者間において争いがない(第19回弁論準備手続調書参照)。 そうすると、One-Redのライセンスプログラムによる本件実施特許に係る独占の利益は、以下のとおり算定するのが相当である。 (計算式) ●(省略)●ドル(ライセンス収入) ×106(為替レート)÷(181件×9割)(ライセンス対象特許の数)×3(本件実施特許の数)=●(省略)●円⑵ 争点2-2(本件各発明について被告が貢献した程度)について ア本件実施特許の技術的意義従来、デジタルダビングに対応する不法コピー防止策が施された技術に係るディスク状記録媒体では、オリジナルのデジタル記録媒体に記録されたデジタルビデオ信号を再生して一度アナログビデオ信号にD/A変換し、このアナログビデオ信号をアナログ記録するような場合、又は、 アナログビデオ信号を再びデジタルビデオ信号にA/D変換してデジタル記録するような場合には、不正コピー防止策が働かず、そのまま記録できてしまうことから、著作権保護としては不十分であった。このような課題を解決するために、本件実施特許は、アナログビデオ信号としてコピーすることを管理するための情報をディスク状記録媒体の所定の領 域に記憶するという構成を採用し、ディスク状記録媒体に記録されたデジタルビデオ信号の再生の際に、アナログビデオ信号としてコピーすることを管理するための情報を検知する スク状記録媒体の所定の領 域に記憶するという構成を採用し、ディスク状記録媒体に記録されたデジタルビデオ信号の再生の際に、アナログビデオ信号としてコピーすることを管理するための情報を検知することによって、アナログビデオ信号の垂直帰線期間内に録画スクランブル信号及び/又は録画禁止信号を付加することを可能とし、もって当該アナログビデオ信号のアナログ的 又はデジタル的な不法コピーを防止する効果を奏するものである。 イ本件実施特許の開発経緯等証拠(甲155、乙172)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ●(省略)● ウ本件実施特許の普及 証拠(乙55ないし62、76、77、126ないし129、132)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件実施特許について、被告の単独でのライセンスのみならず、フィリップス社とのジョイントライセンス及びOne-Redのライセンスを通じてライセンス収入を得ているところ、これらのライセンス収入は、被告において、本件実施特許を製 品化し、これを標準規格に採用させたことのほか、ライセンスの締結に係る被告の交渉努力や、被告が採用したオープンライセンスポリシーが、大きく寄与したものと認められる。 エ被告が貢献した程度上記認定に係る本件実施特許の技術的意義、本件実施特許の開発経緯等 を十分に考慮しても、上記認定に係る本件実施特許のライセンス収入に対する被告の貢献は極めて大きいということは否定できず、その他本件に現れた諸事情を総合すれば、本件実施特許についての被告の使用者としての貢献度は、95%と認めるのが相当である。 ⑶ 争点2-3(共同発明者間における原告の貢献度)について 共 件に現れた諸事情を総合すれば、本件実施特許についての被告の使用者としての貢献度は、95%と認めるのが相当である。 ⑶ 争点2-3(共同発明者間における原告の貢献度)について 共同発明における発明者間の貢献度は、特段の事情のない限り、均等であると認めるべきであるところ、前記イによれば、●(省略)●そして、上記発明報告書のほかに、原告が本件実施発明を着想し具体化していたことがうかがわれる客観的証拠はなく、本件に現れた諸事情を踏まえても、本件実施特許の着想及び具体化につき、上記にいう特段の事情があるとまで認める ことはできない。 これらの事情を踏まえると、共同発明者間における原告の貢献度は、50%と認めるのが相当である。 ⑷ 小括(相当の対価の額)について以上によれば、本件実施特許について、原告が受けるべき相当の対価は、 次のとおり算定される。 (計算式)●(省略)●⑸ まとめ前記前提事実(第2の2⑹)によれば、被告は、原告に対し、●(省略)●を支払っていることからすると、上記相当の対価の額に係る請求権は、上 記の支払をもって消滅したものと認めるのが相当である。したがって、原告の請求はいずれも理由がない。 第5 結論よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 古賀千尋 (別紙1)特許目録 1 日本特許⑴ 特許番号特許第3252706号 出願 誉太郎 裁判官 古賀千尋 (別紙1)特許目録 1 日本特許⑴ 特許番号特許第3252706号 出願日平成8年5月16日(特願平8-121988)登録日平成13年11月22日発明の名称映像信号再生方法及び装置、並びに信号伝送方法及び装置発明者原告、B ⑵ 特許番号特許第3329333号出願日平成8年5月16日(特願2000-140811)登録日平成14年7月19日発明の名称映像信号再生方法及び装置発明者原告、B ⑶ 特許番号特許第3329334号出願日平成8年5月16日(特願2000-140813)登録日平成14年7月19日発明の名称組み合わせ装置、映像信号再生記録方法、並びに光ディジタルディスク媒体記録装置及び方法 発明者原告、B⑷ 特許番号特許第3407712号出願日平成8年5月16日(特願2000-140812)登録日平成15年3月14日発明の名称信号再生方法及び装置、信号伝送方法及び装置、並び に映像信号再生装置及び方法 発明者原告、B⑸ 特許番号特許第3407713号出願日平成8年5月16日(特願2000-140814)登録日平成15年3月14日発明の名称ディジタルディスク媒体及びディスク状記録媒体 発明者原告、B⑹ 特許番号特許第3613217号出願日平成13年9月 5年3月14日発明の名称ディジタルディスク媒体及びディスク状記録媒体 発明者原告、B⑹ 特許番号特許第3613217号出願日平成13年9月25日(特願2001-292261)登録日平成16年11月5日発明の名称光ディスク記録再生装置及び方法、並びに半導体記憶 媒体の記録再生装置及び方法発明者原告、B⑺ 特許番号特許第3695446号出願日平成15年1月10日(特願2003-4938)登録日平成17年7月8日 発明の名称ディスク状記録媒体、信号記録方法及び装置発明者原告、B⑻ 特許番号特許第3698142号出願日平成15年1月10日(特願2003-4939)登録日平成17年7月15日 発明の名称映像信号再生方法及び装置、並びに映像信号再生と記録との組み合わせ装置及び方法発明者原告、B 2 米国特許⑴ 特許番号第6,108,423号 出願番号 08/690,224 出願日 1996年(平成8年)7月19日登録日 2000年(平成12年)8月22日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体発明者原告、B ⑵ 特許番号第6,185,687号出願番号 09/377,571出願日 1999年(平成11年)8月19日登録日 2001年(平成13年)2月6日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記 /377,571出願日 1999年(平成11年)8月19日登録日 2001年(平成13年)2月6日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 体発明者原告、B⑶ 特許番号第6,256,392号出願番号 09/480、719出願日 2000年(平成12年)1月7日 登録日 2001年(平成13年)7月3日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体発明者原告、B⑷ 特許番号第6,289,103号 出願番号 09/479,695出願日 2000年(平成12年)1月7日登録日 2001年(平成13年)9月11日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体 発明者原告、B ⑸ 特許番号第6,691,228号出願番号 09/479,710出願日 2000年(平成12年)1月7日登録日 2004年(平成16年)2月10日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 体発明者原告、B⑹ 特許番号第6,980,653号出願番号 09/611,145出願日 2000年(平成12年)7月6日 登録日 2005年(平成17年)12月27日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体発明者原告、B⑺ 特許番号 登録日 2005年(平成17年)12月27日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体発明者原告、B⑺ 特許番号第7,023,993号 出願番号 09/480,716出願日 2000年(平成12年)1月7日登録日 2006年(平成18年)4月4日発明の名称多重位相カラーバーストを特徴とする信号に使用する信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体 発明者原告、B⑻ 特許番号第7,039,187号出願番号 09/885、579出願日 2001年(平成13年)6月20日登録日 2006年(平成18年)5月2日 発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 体発明者原告、B⑼ 特許番号第7,062,047号出願番号 09/885,733出願日 2001年(平成13年)6月20日 登録日 2006年(平成18年)6月13日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体発明者原告、B⑽ 特許番号第7,065,211号 出願番号 09/610,783出願日 2000年(平成12年)7月6日登録日 2006年(平成18年)6月20日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体 発明者原告、B 主文 18年)6月20日発明の名称信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体 理由 発明者原告、B
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