【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古明地為重の上告趣意について。 しかし、原審の審判は迅速を欠いたものとは認められないから、所論はその前提 を欠き
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古明地為重の上告趣意について。 しかし、原審の審判は迅速を欠いたものとは認められないから、所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、裁判が迅速を欠いても判決破棄の事由とならないことは、当裁判所屡次の判例である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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