裁判所
昭和33年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 最高裁判所
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主文 本件再審の訴を却下する。再審申立費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告は準禁治産者であつて、再審申立には保佐人の同意を要するところ、当裁判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件再審申立は不適法として却下を免れない。よつて、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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