【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人新井泉太郎、上告復代理人黒木芳男の上告理由について 本件講契約が、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人新井泉太郎、上告復代理人黒木芳男の上告理由について 本件講契約が、所論のように単に講元と各講員間の個別的な契約関係に止まるも のではなく、民法上の組合契約の性質を保有し、講元はその業務執行者の地位を有 する組合員である旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と して是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論は、原審の認定しな い事実を前提とし、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎない。 原審の認定した右の事実関係に徴すると、本件講の業務執行者である破産者Dが 破産宣告を受けたときには、その業務執行権は消滅する旨の原審の判断もまた正当 である。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
▼ クリックして全文を表示