昭和49(オ)126 講掛込金、返掛金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)2007
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新井泉太郎、上告復代理人黒木芳男の上告理由について  本件講契約が、

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判決文本文579 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新井泉太郎、上告復代理人黒木芳男の上告理由について  本件講契約が、所論のように単に講元と各講員間の個別的な契約関係に止まるも のではなく、民法上の組合契約の性質を保有し、講元はその業務執行者の地位を有 する組合員である旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と して是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論は、原審の認定しな い事実を前提とし、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎない。  原審の認定した右の事実関係に徴すると、本件講の業務執行者である破産者Dが 破産宣告を受けたときには、その業務執行権は消滅する旨の原審の判断もまた正当 である。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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