昭和48(あ)738 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前田慶一の上告趣意第一点のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、 すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五六

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判決文本文469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前田慶一の上告趣意第一点のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、 すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五六九四号同二九年二月一八日第一小 法廷判決・刑集八巻二号一四五頁参照)によつて変更されているから適法な上告理 由にあたらず、その余の点ならびに同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年九月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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