主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙法違反の犯行時は、昭和五〇年四月一二日であるから、同年法律第六三号附則四条により、同法律による改正前の公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用すべきであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこれを看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年四月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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