【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人内藤良祐、同太田治夫の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定 めた刑法の規定が憲法一三条、三一条、三六条に違
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人内藤良祐、同太田治夫の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定めた刑法の規定が憲法一三条、三一条、三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一一九一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 また、所論(弁護人柴田五郎、同久島和夫の弁論を含む)にかんがみ記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件は、生活費等に窮した被告人が、友人のAを誘って倉庫荒らしを企図するうち、面識のあるB方に忍び込もうと決意し、Bらに気付かれた場合には殺害してでも金品を強取することをAと共謀した上、室内で物色中、Aが鉄パイプでBを殴打したことから、被告人もAと一緒にひん死のBをひもで首を絞めて殺害し、娘のCも殺害しなければ犯行が発覚すると考え、被告人において、就寝中の同女を鉄パイプで繰り返し殴打した後、Aと共にひん死のCをひもで首を絞めて殺害し、金品を強取した事案である。 本件犯行の動機の酌量の余地はなく、その態様は執ようかつ残虐で、二名もの生命を奪った結果は極めて重大であるところ、被告人は終始重要な役割を果たしており、これに加え、遺族の被害感情、社会に与えた影響などに徴すると、犯行は周到な計画に基づくものでないこと、前科としてはさほどのものがないことなど被告人のために酌むべき一切の事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。 よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一致の意見で ても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。 よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -検察官村山弘義同清水博公判出席平成三年一一月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 2 -
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