昭和62(あ)901 強盗殺人

裁判年月日・裁判所
平成3年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人内藤良祐、同太田治夫の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定 めた刑法の規定が憲法一三条、三一条、三六条に違

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判決文本文1,105 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人内藤良祐、同太田治夫の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定 めた刑法の規定が憲法一三条、三一条、三六条に違反するものでないことは当裁判 所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻 三号一一九一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、単なる 法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。  また、所論(弁護人柴田五郎、同久島和夫の弁論を含む)にかんがみ記録を調査 しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件は、生活費等に 窮した被告人が、友人のAを誘って倉庫荒らしを企図するうち、面識のあるB方に 忍び込もうと決意し、Bらに気付かれた場合には殺害してでも金品を強取すること をAと共謀した上、室内で物色中、Aが鉄パイプでBを殴打したことから、被告人 もAと一緒にひん死のBをひもで首を絞めて殺害し、娘のCも殺害しなければ犯行 が発覚すると考え、被告人において、就寝中の同女を鉄パイプで繰り返し殴打した 後、Aと共にひん死のCをひもで首を絞めて殺害し、金品を強取した事案である。 本件犯行の動機の酌量の余地はなく、その態様は執ようかつ残虐で、二名もの生命 を奪った結果は極めて重大であるところ、被告人は終始重要な役割を果たしており、 これに加え、遺族の被害感情、社会に与えた影響などに徴すると、犯行は周到な計 画に基づくものでないこと、前科としてはさほどのものがないことなど被告人のた めに酌むべき一切の事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑 は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。  よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一 致の意見で ても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑 は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。  よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 - 検察官村山弘義 同清水博 公判出席   平成三年一一月二二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平             裁判官    大   西   勝   也 - 2 -

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