昭和29(あ)990 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  所論の各項は、独自の見解に立つて

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判決文本文677 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人本人の上告趣意について。 所論の各項は、独自の見解に立つて、原審の法令違反、または事実認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論は、前提として、くず米は食糧管理法にいう主要食糧に含まれないという趣旨をしきりに主張するが、原判決は適法な証拠によつて、本件の米が同法にいう主要食糧たる米穀に該当すると認定しているのであつて、その認定は相当であり、所論は単に原審の認定と異なる見解によつて、理論を展開するにすぎない)。 弁護人荻津貞利の上告趣意について。 所論は、法令違反または量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 (なお所論一の証人Aの検察官に対する供述調書が記録に存在しないという主張は、原審で主張判断を経なかつた事項であつて不適法たるのみならず、記録を調べてみると、所論の調書は、同意を得られなかつたため、第一審第六回公判において検察官が撤回したものであることが認められるが〔二二丁及び五四丁〕、右証拠を除いても有罪たる心証は十分に得られるから、刑訴四一一条を適用する余地はない)。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月六日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎 三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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